てぃーだブログ › しゅんさんブログ › 国が行政不服審査法を使って、執行停止することは、違法である。

2015年10月14日

国が行政不服審査法を使って、執行停止することは、違法である。

翁長県知事の「埋立承認取消」の効力を、国が行政不服審査法を使って、執行停止することは、違法である。 

 沖縄県知事の、埋立承認取消に対して、沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止を国交大臣に求めた。
 現在、沖縄防衛局は、埋立承認取消をうけ、工事を停止している。
 埋立承認取消が県知事の権限として可能であり、承認に瑕疵がある場合は、これを取消すことが可能であることは、行政法解釈として、
 一般的に認められる手続きであり、従前国もその効力を是認している。

 一方、国が、自らの行為の根拠を、県により取り消された場合、行政不服審査法をもって、県の決定を取り消し、あるいは、その執行を停止させることができるかー、つまり、国が行政不服審査法の申立人となることができるかーについては、圧倒的行政学者が、それは違法であると判断している。
 
国の行為に対して、行政不服審査法と適用して、その救済を求めることは、明らかに違法であり、 安倍内閣が行った、「解釈改憲」と同じく、「行政不服審査法の解釈改悪と濫用」であり、明らかに違法である。 

 行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分によって侵害された「国民の権利」を迅速に救済することを目的とする」法律であることを明記している。第1条には、明文で、保護されるのは、「国民」であると規定している。
 
国が狙っている手法は、、県が明確な証拠に基づいて、「埋立承認が違法である」として、埋立を禁止する行為を、「裁判所の判断」を回避し、国(沖縄防衛局)が、国(国土交通大臣)に申出て、「取消の効力」を「停止させる」というものであり、「国家」が「国民の為の制度」を悪用して司法制度を蔑ろにし、国の機関同士の出来レースを行うという、目に余る、違法行為である。

 「執行停止」を認める根拠には、「処分が違法かどうか」を判断する必要はなく、「緊急の必要性」があれば、執行停止ができることになっており、国が執行停止を求めることができるとすると、まさに国の「やりたい放題」を認めることになる。
 このような法律の「たてつけ」は、国民の迅速な権利保障という観点から定められているのであって、国の「基地利権」を守るために適用するなどということは、そもそも、法律は予想すらしていないのである。
 
  国が地方公共団体の処分が気に食わないと思えば、国は、国自らに救済を求めることを認めるということになり、自己目的のための不公正なお手盛り判断がなされることになる。
  まさに、地方自治は崩壊し、国家権力による強制と独裁が闊歩することを認めることになる。
 
  本来、「埋立承認取消」の効力は、公権力間の争いであり、行政不服審査法は、国が申立人となることなど、全く予定していない。
 これが認められれば、地方自治体の処分に対して、国が、国に救済求めることが許されることになり、判断の公正を確保することなど不可能である。
 
ところが国は、「国も一事業者」であるから、申立権があると主張し、さらに、取消の効力を一時止める執行停止については、「処分の違法性」は問題ではなく、「迅速に処分を停止する必要性」があれば、執行の停止が出来るなどとまで主張している。
 
 しかし、県民が提起している「公有水面埋立承認取消訴訟埋立承認」で、国は、仲井真前知事の代理人として訴訟に参加し、公有水面は国のものだから、免許は必要ない。知事は、法令に従えば、不承認にはできない。県が従わなければ、地方自治法によって対処する。国からの是正命令を出し、国地方係争委員会を経由して裁判になるか、代執行の裁判を起こすかしかできないと主張していた。、

  ところが、翁長知事になった途端に、県の代理人を止めて、県と県民と敵対する立場で裁判にかかわり、「埋立承認の処分性を認めます」としらっと言ってのけた。今までの主張を逆転させ、国も一事業者だと、言ってのけたのである。県民を欺すための国の「二枚舌」は、到底許されない。公有水面埋立法の国に対する事業者と異なる扱いを確認すれば、国が「国民」でも「一事業者」でもないことは明らかである。国民の権利の為の制度を、国の利権のために悪用することを許してはならない。

違法の上に違法を重ねる国の行為を許してはならない。
そして、国土交通大臣が、公明党選出であることも心に銘記しなければならない。
 何が、平和の政党なのか。日本を戦争への道に転がり落とす、車の両輪に成り下がっていいのか。
 行政不服審査法に基づく執行停止は違法であって、国がいかにその有効性を述べ立てたとしても、違法な執行停止は無効であって、
なんら、執行停止の効力は発生しない。
 沖縄防衛局は、県の承認取消に従って、埋立・・自然破壊・・行為を停止すべきである。

国が行政不服審査法を使って、反対する県を黙らせるという手法であり、地方自治、法治主義の崩壊である。
戦争小僧内閣によって、解釈改憲が強行され、戦争法案が強行「採決」された。そもそも委員会決議がないのであって、無効であり、
「幻の戦争法案」というべきだが。

権力を握れば、何でもできるという社会にありつつある。

行政不服審査法の問題は、単なる法解釈の問題ではなく、「国のあり方」そのものに重大な流れを作ってしまうものである。 
地方自治の崩壊、法治主義の破壊、民主主義の破壊は、国家権力の肥大化と独走を認め、ファシズムへの道を転がり落ちることにつながっていくのである。
 平和と民主主義を守るためにも、国の違法な暴走を許してはならない。

 
国が行政不服審査法を使って、執行停止することは、違法である。




Posted by しゅんさん at 16:42│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 10人
プロフィール
しゅんさん