沖縄県民180名余りが、国の違法な辺野古新基地建設を推進するため、、反対する市民を暴力的に排除し、弾圧する、
沖縄県警の活動のために税金の支出するなとの監査請求を行いました。
県民は、新基地建設に反対し、民意の支える玉城デニー知事も、埋立承認を取り消して、工事に反対しています。
国は、「一事業者にすぎない」と自ら主張して行政不服審査法による審査請求と、取消の効力を停止する、執行停止を行いました。
一事業者のために、公正中立であるべき警察が、その利益のために動員され、反対する市民を排除することは許されません。
悪徳マンション業者がマンション建設を強行する際、警察が市民を排除して工事を強行するなどということはありえません。
国の主張は、私たちは、いちマンション建設業者と同じです といって、 行政不服審査法を悪用しているのです。
県民は、新基地建設に反対しているのに、県民の税金・・県税を使って、県民の首をしめることは許されません。
今回の申立は、違法な国の行為に加担するために、県民の税金を使わせるなとの思いから、申し立てたものです。
民主主義と、地方自治の原則を実現するための 申し入れです。
沖縄県警は、沖縄県の自治の範囲内ですが、県知事には、警察に対する指揮命令権はありません。
一方、自治体警察といいながら、県公安委員会は、形骸化しており、警察庁を頂点とする、国家警察が、自治体警察を牛耳っています。
県警本部長室にいくと、歴代警察本部長の写真が飾られていますが、戦前のトップと、復帰後のトップは、みんな、本土の人間です。
沖縄県警は、復帰とともに、日本政府による沖縄支配の暴力装置に成り下がっているのです。
警察の民主化は、国民の自由と人権、そして、地方自治を取り戻すために不可欠です。
顔認証システムが導入され、隙間産業のごとく、警察が国民生活の隅々まで介入して監視の目をひからせるような社会が目の前にきています。
警察権力に対する監視と、警察の民主的コントロールの確保は、民主主義と、国民の自由と人権を確保するためにも不可欠です。
以下 監査請求 です。
沖縄県職員措置請求書
2018年12月18日 沖 縄 県 監 査 委 員 殿
請求人 別紙請求人目録記載の通り
第1 請求の趣旨
1 沖縄県知事に対し、次の勧告を行うよう求める。
① 沖縄県知事は、辺野古新基地建設に伴う、名護市キャンプ・シュワブ及びその周辺や名護市安和の琉球セメントの桟橋周辺、本部港などで行う、沖縄県警察の活動に係る一切の公金の支出を、必要最小限の交通課所属警察官の派遣に要する費用を除いて、これを禁止すること。
2 沖縄県警察本部長に対し、次の勧告を行うよう求める。
① 沖縄県警察本部長は、名護市キャンプ・シュワブ及びその周辺や名護市安和の琉球セメントの桟橋周辺、本部港などに対して、公衆用道路の交通安全の確保のために必要最小限の交通課所属警察官の派遣を除いて、辺野古新基地建設に反対する抗議市民の実力排除活動を行い、辺野古新基地建設工事の援助、助長活動のために、沖縄県警察警察官の派遣をしてはならないこと。
第2 請求の理由
1 経過
① 2013年(平成25年)12月27日、元県知事仲井眞弘多は、沖縄防衛局の申請する辺野古新基地建設を目的とする公有水面埋立承認申請を承認した。
その後の混乱の原因の起点となった極めて不当な行為であった。
② 2015年(平成27年)10月13日には、当時の沖縄県知事故翁長雄志氏により埋立承認取消がなされたが、今回と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止申立を行った。
③ 2018年(平成30年)8月31日、故翁長雄志氏の意思に基づいて、謝花喜一郎副知事による埋立承認の取消(撤回)が行われた。
④ 2018年(平成30年)9月30日に実施された沖縄県知事選では、辺野古新基地建設に反対し、故翁長雄志氏の遺志を受け継ぐ玉城デニー知事が、圧倒的な支持に基づいて選出された。
⑤ ところが、2018年(平成30年)10月17日、 沖縄防衛局は、国土交通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求、執行停止申立てを行った。
⑥ これを受けて、申立てのわずか2週間にも充たない、2018年(平成30年)10月30日には、石井啓一国土交通相は、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回の効力停止を決定した。沖縄防衛局は、同年11月1日には、海上工事を再開。11月15日からは、キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で工事再開に抗議する市民数十名を沖縄県警察警察官が暴力的に実力でこれを排除し、工事用ダンプトラック150台以上を工事現場に入場させ、辺野古新基地建設工事の推進を援助した。
翌日からも、同様の対応が連日継続している。
2 行政不服審査法適用の違法性。
① 国民の権利保護を目的とする法律の冒用。
行政不服審査法第1条は、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と定めており、同法の目的は、「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」ものであることを明記しており、「国民の権利を守る」ために「行政を規制」するための法律であることを明確に定めている。
② 沖縄防衛局は、如何なる意味においても「国民」ではなく、明確に「国家機関」であるから、同法上の権利を行使しうる立場にないことは、明白である。
③ ところが沖縄防衛局は、同法に基づく審査請求と、併せて、執行停止の申立てを行った。
国交大臣石井による執行停止は、申立てから、わずか2週間にもならない期間の審理で、埋立承認取消撤回の効力を停止させることを認めた。
④ 一連の行為は、明らかに国民の権利を守るための法律を行政機関が冒用し、公有水面埋立承認の取消撤回の執行を停止するというものであり、その違法性は極めて強い。
⑤ 国、沖縄防衛局は、本件埋立行為が「私人」の行う埋立事業と同一の効果を有するに過ぎないことを自認しているというのであり、国家行為、公的行政行為として行われているものではなく、私人としての事業と同様の効力を有するに過ぎないことを自認しているものといわなければならない。
⑥ そうであるならば、同工事に対する警察権力その他の公権力の行使についても、一般の民間事業に対して行うのと同一の基準で行わなければならない。
一事業者のために公権力が介入して、援助、助長することは許されないのと同様に、本件工事に関しても、「一事業者にすぎない沖縄防衛局」の業務のために、警察が積極的に介入して援助、助長することは、一事業者と市民との間の対立に対して、一方的に警察権力が介入して、一事業者の業務を援助、助長する行為であり、このような警察権の行使は、違法不当であると言わざるを得ない。
3 警察官派遣の違法
① 本件埋立行為が、一事業者による行為であり、私人による埋立行為と同一であるのならば、住民の反対行動に対する対応は、一義的には、事業者の責任である。
それは、建築確認を得て建築されている、民間のマンション建設と同じ扱いに過ぎない。
② 事業者は、まずは、民事法上の妨害排除請求乃至、妨害予防請求訴訟を行い、その履行が出来なければ、間接強制の手法で反対行動の排除を求めるべきである。
そもそも、沖縄防衛局の行為は、民間業者と同一の「一事業者」の行為に過ぎないと、国は自ら自認しているのであって、工事に反対する市民と工事を行おうとする沖縄防衛局との関係は、民対民の対立ということになる。
市民の抗議行動が違法であり、排除すべき行為であるというのであれば、沖縄防衛局が高江において行ったように、まず、妨害排除請求訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐべきである。
当然、対象者を特定し、対象となる市民は、特定された市民に対してのみの効力しか有しないのであって、不特定多数の市民を一網打尽に排除する手段など、日本の法体系には存在しない。
市民の表現の自由は、憲法上保障された権利であり、これを排除するには、適正な手続が保障されなければならないのである。
③ ところが、沖縄県警察は、一事業者に過ぎないと自ら自認している沖縄防衛局の要請に基づいて、県民の意思に反する辺野古新基地建設に抗議する市民を、暴力的に実力で排除して工事の推進を援助、助長する行為を繰り返している。
前述のとおり、一事業者に過ぎない、沖縄防衛局の要請に基づいて、その利益のために、沖縄県警察が、沖縄県民の税金を用いて、抗議行動を行う沖縄県民を暴力的に弾圧排除して、事業の推進を援助、助長することは、警察の民事不介入の原則、公正公平の原則からして違法不当である。
④ このような違法不当な行為を行う目的で、沖縄県警察警察官をキャンプ・シュワブ前及びその周辺に派遣して、辺野古新基地建設工事の援助、助長を行うために支出される費用は、公金の不正支出に当たるというべきである。
⑤ 沖縄県警察警察官の行為は、憲法に保障する、表現の自由を侵害するものであり、本来、市民の間に対立のある行為に対しては、公正公平、不偏不党の立場で対応すべきであるにも関わらず、「一事業者」の利益のために活動する、一方的に抗議市民を排除して事業の推進を援助、助長する行為は、警察法の趣旨にも反し、また、沖縄県民全体の意思及び利益にも反する行為である。
一事業者に過ぎない沖縄防衛局の利益のために、沖縄県民の安全安心のための諸活動を放棄して、多数の警察官をキャンプ・シュワブ周辺に配備することは、沖縄県民に対して重大な不利益を与える行為であって、同地域への沖縄県警察警察官の派遣を中止し、沖縄県内の他の必要な地域に配置すべきである。
4 警察法第2条2項は、「警察の活動は、厳格に前項の責務の 範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、 不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障 する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用する ことがあつてはならない。」
と定めている。
以上の通り、本件公金支出及び警察員の派遣は、一事業者に すぎないと自認する沖縄防衛局の埋立行為を援助助長する目的 でおこなわれているものであり、警察法第2条の定める、不偏 不党の原則に反する、違法な公金支出であり、違法な警察員の 派遣である。
5 また同法は、「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由 の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならな い」と定めているのであり、県民の民意を背景として辺野古新 基地建設に反対する意思を表示し、憲法第21条によって保障 された表現の自由を行使する市民の活動を暴力的に排除し抑圧 する行為であって、警察法第2条に反するに止まらず、憲法の 保障する基本的人権としての表現の自由を侵害する行為であっ て、このような活動のための公金支出及び警察員の派遣は、違 法であるというべきである。
6 結語
① 警察官の派遣及びその活動は違法乃至不当であり、これに要する公金支出も、違法乃至不当であるから、請求の趣旨の通りの勧告を求めるものである。
事実証明書
1.現場撮影報告書
2.新聞の現場報告記事
3.沖縄県の当初予算説明書