北朝鮮の人「工衛星ロケット」打ち上げを「弾道ミサイル」と見なして、沖縄本島、石垣、宮古に、PAC3の配備が進められている。
この問題は、単に迎撃ミサイルが物理的に沖縄に配備される という問題ではなく、北朝鮮のロケットを破壊することを目的として配備される・という点をみおとしてはならない。
政府(防衛大臣)は、(3 月27 日)、破壊措置部隊等に対して、自衛隊法第82 条の2第3 項の規定に基づく「弾道ミサイル等に対する破壊措置に関する命令」を発した。
自衛隊法82条は、
弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
というのであり、我が国に飛来するおそれがあり、その落下により我が国領域における人命又は財産に対する被害が生じる可能性をみとめ、これを破壊するよう命じたのであり、その実践のために、沖縄にPAC3 を配備するというのである。
破壊の場所は日本領土にとどまらず、公海上でも実行が可能である。
「実施部隊の運用に係る防衛大臣の指揮」は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとする。とされているが、
この命令の実施に関し必要な細部の事項は、統合幕僚長に指令させる。(弾道ミサイル等に関する破壊措置に関する緊急対処要領)(平成19 年3 月27 日閣議決定) のである。
つまり、防衛大臣の「弾道ミサイル等に対する破壊措置に関する命令」 が出されれば、その実行は、軍人である、統合幕僚長にゆだねられてしまう。PAC3の発射ボタンは、文民の防衛大臣ではなく、軍人の統合幕僚長 にゆだねられてしまっているのである。
実戦へ引き金は、軍人にゆだねられ、戦後はじめて、日本は再び、戦争状態に突入してしまったのである。
仮に、ロケットに対する攻撃を加えれば、これは国の交戦権の行使にあたり、報復戦争が開始される危険性に直面することになる。
易々と受け入れる沖縄県は、県民の生命を盾に差し出すことになることを本当に認識しているのであろうか。
PAC3 の配備が、県民の命と安全を守るなど、とんでもない虚偽 である。
沖縄戦の教訓は、どこに言ってしまったのだろうか。
嘉手納PAC3移動 普天間基地とコートニーへ(2011年です。)
http://www.youtube.com/watch?v=H0XO9TXwIVk&feature=related
パトリオットミサイル搬入反対市民行動:習志野駐屯地前( 2007年 )
http://www.youtube.com/watch?v=GmyFPaO6gQM&feature=related
戦闘服を着た自衛隊員が市民に対峙している。
震災後、自衛隊の存在が次第に大きくなっている。
原発の警備が手薄で、テロの攻撃に耐えられない、テロへの対処は、自衛隊が行うべきだといった議論が
国会で行われるようになっいる。
何がテロで、何が治安なのか、日本の歴史は、市民の権利と対峙する軍隊の危険性を十分に認識していると
思うのだが。
PAC3
http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=nlx6Xfj2CrE
本当の「平和ぼけ」は、拝外主義者や、改憲主義者の人たちではないでしょうか。
最終的に、統合幕僚長が危険を認識して、ミサイルの発射ボタンを押したとき、次に、どのような事態になるのか考えているのでしょうか。
発射したミサイルが、ロケットを破壊したとき、どのような事態になると考えているのでしょうか。
PAC3 は、戦争おもちゃの飾り物ではないのです。