県民の怒りに、誰も手は出せない、
フェンス前の県民を規制し、排除する根拠はない。
第1 フェンス前の怒りの県民を規制することが可能となる法令があるのか。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合 衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)
(いわゆる刑特法~)による規制が考えられる、
(施設又は区域を侵す罪)
第二条 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下 同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役 又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、 同法による。
の適用 が考えられる。
◎ しかし、フェンス外は、通常、米軍による排他的な管理はおこなわれておらず、要件である、合衆国軍隊が使用する 施設又は区域、入ることを禁じた場所にあたらない、
◎ 要求を受けてその場所から退去しない者 になりうる場合もあるが、「権限あるもの」からの退去要請が必要であ る、在沖米軍が、県民を敵にまわす覚悟で退去を求めるのか。
第2 逮捕権 警察権の行使が可能なのか。
警察の、提供区域内での警察権行使の根拠は、
(施設又は区域内の逮捕等)
第十条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又 は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊 の権限ある者に嘱託して行うものとする。
宜野湾署長の判断ではできない。
県警が権限を行使しえない場所であり、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行わなければならない。
第3 しかし、そもそも、警察が、米軍提供施設内で、県民を排除するという、警察権行使を行いうる根拠はない。
刑特法上あるのは、 「人身を拘束する処分」であり、排除のために、日本の警察が提供施設内で権限を行使しうる根 拠は存在しない。
提供施設内で、日本の主権の一つである、警察権を行使することは、地位協定上も、刑特法上も存在しない。
日本の警察は、アメリカのオスプレイ配備のために、県民の反対を圧殺するために、
法的根拠もない「裸の暴力」をもって、県民を襲うのか。
アメリカの警察犬になるのか。
沖縄県警は、沖縄県民の警察である。
警察官僚を頭に据えなければならないが、沖縄県警は、日本政府のためのものではない、
沖縄県民の安全と安心を確保することが使命である、
県民の立場に立つべきである。