1 行政不服審法 による方法・・・・ 不可能
上級庁による、「再度の考案」
① 政不服審査法の請求当事者は、「国民」に限られる。
行政不服審査法の立法目的は、
「第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に 当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に 対する不服申立てのみちを開くこ とによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政 の適正な運 営を確保することを目的とする。 」
と定められており、審査請求人は、「国民」であり、「国」は行政不服 審査法の 予定する、「審査請求人」にはなりえない。
② 国の行政不服審査法を利用しての「自作自演」は不可能。
2 不承認処分の取り消しを求める抗告訴訟・・・・不可能
① 国には、取り消しを求める原告適格がない。・・・・・訴訟提起はできない。
② 那覇市情報公開訴訟
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-109383-storytopic-86.html
「那覇市が情報公開条例に基づいて海上自衛隊ASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書及び同通知書添付の図 書)の公開決定を行った事に対して、国がその取り消しを求めた訴訟。」
ⅰ 抗告訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であるから、行政主体は、私人と同視される地位にあるか、あるいは国 民と同様の立場に立つものと認められる例外的な場合を除き、抗告訴訟を提起することができない。
ⅱ 那覇市長が那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)に基づいてした公文書(那覇防衛施設局長が建築基準法18条2項の 規定に基づき那覇市建築主事に通知した海上自衛隊ASWOC(対潜水艦戦作戦センター)庁舎の建築工事計画通知書及び同通知書 添付の図書)の公開決定につき国が提起した同決定の一部の取消しを求める訴えについて、国が同訴えにより救済を求める適正かつ 円滑な行政活動を行う利益及び秘密保護の利益は、行政主体である国が他の行政主体に属する行政庁の公権力の行使によって行政 権限の行使を妨げられないという利益及び防衛上の秘密の保護という国の安全保障にかかわる公共の利益であって、いずれも公的利 益にほかならないから、前記訴えは、法律上の争訟に当たらず一種の機関訴訟であるところ、このような機関訴訟を許す特別の規定が ないから不適法であるとされた。
3 是正指示 による方法・・・・・・・ 国が主張している手法
・・・・結局、これしかないが、
法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはいけない。
① 地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を行い、代執行措置をとる。
強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟の例。。
② この手続きがとられるためには、
「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、
又 は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」に 限定されている。
ア 不承認が法令(公有水面埋立法)の規定に違反すること。
イ 著しく適正を欠き かつ 明らかに公益を害する
事が必要である。
③ 手続き
ア 国は、まず、県知事に是正の指示を行い、
イ 県知事がこれに応じなければ、高等裁判所に裁判をもとめなければならない。
④ 裁判では、
ア 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害するといえるか が争われる。
けっして、国の言いなりに きめられるものではない。
イ アワセメント環境アセス、埋立に反対する県民の総意 に基づく承認拒否が
法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害する と判断することはできない。
4 法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはいけない。
5 名護市長選挙に勝つことが、県民意志を明確に示すこと。