県の偽装「埋立承認」だけでは、埋立 ができない、これだけの理由
埋立には、 2100万立方メートル(東京ドーム17個相当)の土砂を要する。
1 埋立土砂の入手 と 名護市の係わり。
① 名護市有地からの土砂窃取に関する沖縄防衛局のウソ。
沖縄防衛局は、名護市の同意なく、キャンプシュワブ内の名護 市所有地から「埋立 土砂」を盗み取ることができるはずがない。
② シュワブ内の市有地面積は約1304万平方メートルで、そのうちシュワブと辺 野古弾薬庫にかかる市有地など4筆約21万平方メートルの一部分が採取予定区域に かかるとみられる。とされており、
「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立て申請 に明記されたキャ ン プ・シュワブ内での土砂採取をめぐり、沖縄防衛局が名護市有地から採取する場 合、市の同意が必ずしも要らないことが27日までに分かった。防衛局と市が結ぶ賃 貸借契約 書では、米軍が土砂採取などを行う場合、市に事前通知すると定 めてい るが、防衛局 が行う場合の記述がない。防衛省関係者は 「市側への通知や同意は 不要と解釈できる」としている。(西江昭吾、浦崎直己」)との報道がなされた。
③ 賃貸借契約、日米地位協定の問題 からしても国の主張は違法である。
ア 賃貸借契約及び地位協定に、沖縄防衛局の窃盗行為を容認する根拠はない。
ⅰ 賃貸借契約9条で定めている「形質変更」を含めて自由使用が認められるのは、 米軍が工事を行う場合を定めているのみである。
ⅱ 日本政府が駐留軍用地の形質を勝手に変えて、地主の承諾なく土砂を窃取する ことを認める根拠はどこにも規定されていない。
イ 地位協定で自由使用が認められるのは、米軍隊であって、 日本政府ではない。
地位協定4(a)は、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないとき は、日本国政府は、臨時にそのよう な施設及び区域をみずから使用し、又は日本 国民に 使用させることができる。として、共同使用を認めているが、これは、土 地の共同使用が認められるだけで、埋立用土砂取得のために土砂を盗み取る自由を 認める根拠はどこにもない。
ウ 契約上も地位協定上も、駐留軍用地内に存在する土地について、地主の同意なく、 「国が行うべき工事」に使用する土砂を盗み取る権 限を与える根拠はない。
④ 国は埋立土砂の多くを、民間から購入するとしている。
埋立土砂は、経済的価値を有するのであって、これを地主の同意なく、無償で取得 することが容認される根拠はどこにもない。
当然に、地主との合意が必要であり、さらに、正当な補償を要することは、憲法上 も当然である。
同意が得られなければ、強制収用等の法的手続きが必要である。
しかし、土砂を取り上げるための法的手続きは存在しない。
米軍用地収用特措法は、土地の使用を目的とするものであり、米軍の使用を限度と して認められるのであって、「土地の構成物である土砂」を強制的にを取り上げると いう法的手段はない。
⑤ 土砂を盗み取るという土地の形質の変更を行いうるのは、自由使用が認められる「米 軍」でしかない。
米軍は、地位協定に基づいて、原状回復義務すら負わないのであるが。
国が、国の事業として行なう「埋立事業」のために、土砂窃取を行いうる根拠はな にもない。
⑥ 仮に米軍が土砂の提供をするというのであれば、米軍が主張してきた、「施設提供 は 日本政府の問題である」との主張は根底から崩れることになる。
米軍自らが、ジュゴンの生育環境を破壊し、自然環境破壊を担うことを認めること になる。
「埋立行為」は日本の国内問題と「高みの見物を」を装いながら、辺野古建設を強 制してきたアメリカの責任は、より明確に、世界的にも明らかとなる。
⑦ シュワープ内の土砂に、枯れ葉剤を含めた危険な薬剤が存在していないか、埋立土 砂に、水産生物に影響を及ぼす生物等が存在しないかが明らかにされない限り、公有 水面埋立法の要求する同意(承 認)要件をみたしていないのであり、埋立承認申請 は却下されなければならなかった。
⑧ うその上にウソを重ね、「騙して下さい」と国にすり寄ったナカイマの裏切りがあ っても、名護市がしない限り、易々と辺野古の海を破壊することはできない。
2 河川の付け替えは、河川管理者の同意がなければ不可能である。
埋立に伴って、美謝川の付け替えを予定している。
河川付替えは、河川管理者である名護市の同意をえなければ、これをおこなうことは できない。
① 地方分権一括法で、「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けない里道、水路(普 通河川など)の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3月31日ま でに市町村へ譲与された。
法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて(平成11年7月16日
蔵理第2 5 9 2 号 改正平成12 年12 月26 日付蔵理第4631 号)でも、
「法定外公共物である里道・水路のうち現に公共の用に供しているものにあっては、 当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与 し、機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものに ついては、国が直接管理事務を執行することが地方分権推進計画(平成10年5月2 9日閣議決定)において決定されているところである。」
美謝川は、1級河川でも2級河川でもない。
準河川であれば、名護市の管理下におかれ、名護市の河川管理計画に従うことにな るし、それ以下の河川であれば、名護市所有河川として、名護市の意思に反して河川 の付け替えはできない。
② 河川法は、
平成9年に河川法の改正があり、「豊かで美しい河川環境の整備と保全」が河川整
備の目的に掲げられており、環境に配慮し、地域の実状に応じた河川整備を推進するため に、長期的な整備の方針である河川整備基本方針と具体的な整備の計画である河川整備 計画を定めることとなっている。
自然を活かした川の整備、水質の浄化・維持、生態系の保全、親水性の確保等を行 わなければならない。
③ 河川に伴う、河川生物の死滅に関しては、アセスの際、県も問題点を指摘している が、ナカイマの「騙して下さい」戦法で、うやむやのまま放置された。
④ しかし、河川の付け替えは、埋立承認によって、当然に認められるものではなく、
河川の付け替えに関する新たな手続きが必要となる。
⑤ 新たに河川となる土地は、「個人」の所有権を失うことになるのであって、単なる
「使用」の限度を超え、「所有権」を取り上げなければならなくなる。
新たな付替用地は、地権者から国がこれを買取り、地権者が拒否をすれば、「強制 収容手続き」をとらなければならない。
土地所有権を奪わなければならないことになる。
3 埋立土砂の取得、河川の付け替え に 名護市の力は大きな力をもつことになる。
名護市長選で勝つことは、国の野望を切り崩す、のど元に刺さった、大きな「ナイフ」 である。
名護市長選挙に勝つことは、辺野古埋立に反対する市民、県民の心を世界に表明することになるだけではなく、国とナカイマの野望を打ち返す、名護市の大きな反撃の力を守ることになる。
4 しかし、普天間の米兵の蛮行を放置しながら、「普天間の危険性除去」だけをいい、辺野古基地建設の応援団となった
宜野湾市長、こんな米軍の蛮行に対して、どんな行動をとったのですか。オスプレイ反対の市民を市民駐車場から排除し、何をしたのですか。
読谷補助飛行場への降下訓練のたび現場に出向き、違法降下訓練度に反対し、米兵を拘束して
反基地運動を貫いた、元読谷村長の山内徳信さんの 爪の垢 でも煎じて飲んだらどうですか。あなたでは、腹痛をおこすだけでしょうが。
市民による普天間閉鎖に対抗して、米軍の出入り口を確保するため、公衆用道路(歩道上)に装甲車を駐車させ
拳銃を携帯した武装米兵を基地の外に立たして警備する米軍。 その前を通る沖縄県警は、見て見ぬ振り で 通りすぎた。
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