通行妨害 損害賠償請求訴訟

しゅんさん

2016年11月10日 18:20

私に対する、オスプレイパット建設予定地への通行妨害に対して、
損害賠償請求訴訟を提起しました。

当日、N1テントに向かいましたが、行く目的は、何ですかと聞かれたので、
話しませんと答えると、そのまま留め置かれました。

根拠を聞いても、応答はなく、そのまま、2時間あまり、留め置かれました。

当日、ネクタイをして、上等車に乗っていましたが、前後に、ビデオカメラが張り付いて、
留め置かれました。

 弁護士バッジを付けた背広は、畳んで、後部座席に置いていましたが、
 有名な弁護士ではないので、そのまま、留め置かれました。

 この裁判で、質問を発する法的根拠、留め置かれたことに対する法的根拠、
 を明らかにしたいと思います、

 
弁護士ですが、「本人」ですので、本人訴訟です。

損害賠償請求額は、50万円で 簡裁に提訴しました。

弁護士なのに、法的根拠も明らかにさせきれず、2時間も留め置かれたことは、

法律専門家として、「恥」ではありますが、

小さな事に対しても、黙っていないことが、民主主義と正義の実現であると考えて、訴訟を提起しました。 




以下 読みにくいですが。



訴   状

2016年11月7日

那覇簡易裁判所 御中



  原   告  三   宅   俊   司

〒900-8570
  被   告  沖   縄   県
  代表者知事  翁   長   雄   志


損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金500,000円
手数料    金  5,000円

 請 求 の 趣 旨

1 被告は原告に対して、金500,000円及びこれに対する、2016年(平成28年)11月3日から支払済みまで、年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び、仮執行の宣言を求める。

 請 求 の 原 因

第1 当事者
1 原告は、弁護士であり、本件違法拘束がなされた地点付近において、オスプレイパット建設に反対する市民らの弁護活動を行う、高江弁護団を構成する弁護士である。
2 沖縄県公安委員会は、警察法60条1項に基づいて、本件違法行為を実行した警視庁機動隊外5都道府県(合計6都府県)に対して援助の要請を行い、500名を超える警察官の派遣を受けた上、同法3項に基づいて、同委員会の管理のもとに、職務を行わせているものである。
第2 本件行為を行った警視庁警察官の職務権限
1 平成28年7月12日、沖縄県公安委員会は、東京都公安委員会、千葉県公安委員会、神奈川県公安委員会、愛知県公安委員会、大阪府公安委員会及び福岡県公安委員会に対して、沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のためと称して、警察法第60条第1項の規定による援助の要求を行った。
2 本件違法行為を行った警視庁警察官は、同法3項に基づき、沖縄県公安委員会の管理のもと、職務を行ったものである。
第3 不法行為
1 原告は、沖縄県公安委員会の管理のもとに職務を行う、警視庁警察官によって、2016年11月3日午前11時42分から、同日午後1時55分まで、2時間以上に渡って、違法に車両内に拘束され身体活動の自由を奪われたものである。
2 身体拘束の経過は次の通りである。
  ① 原告は、2016年11月3日午前11時ころ、県道70号線を、高江共同売店方向から、高江ヘリパット建設車両出入口方向に向けて、普通乗用自動車を運転して走行中、同日午前11時38分ころ、北部訓練場メインゲート前で、沖縄県公安委員会の要請によって派遣された愛知県警警察官に停止を命ぜられ、一旦停止した。
 停止前には、強制的に停止させられた車両が二台あったが、同警察官は、原告の車両に対して、直ちに進行することを命じた。
 これに対して、先行して停車させている車両の停止を継続させることは違法であると抗議したが、後続車両が着いて、進路を妨害する結果となったことから、そのまま進行した。
 ② ところが、走行を開始して、約1分後、警視庁警察官が、「検問所」と表記する場所にカラーコーンを置いて、車両進行を規制し、さらにその車線を進行すると、移動式車止めと、「止まれ」との三角旗を持つ警視庁警察官が立って、原告の車両を停止させた。
 ③ 同日午前11時43分、同警察官は原告に対して、以下の質問を発した。
 「何の目的で行くのですか」
 原告は、質問に対して、「答える必要はない。質問の根拠は何ですか、質問を発する根拠を示して下さい」
 と応答した。
 これに対して、警察官は何らの回答もなく、停止するよう命じた。
 いつまで停止させるのか、停止させる根拠は何かと繰り返し説明を求めたが、一切応答せず、車両前に車止めを置き、車両横に警察官が立ち、走行を妨害し、原告を車内に拘束する状態が続いた。
 警察車両は、後方に品川800せ474のナンバープレートを付けていた。
 ④ 12時03分、原告車両の後方に、 一般車両3台、バイク1台が停止させられたが、同12時07分には、原告の車両を追い抜いて進行させた。
 これに対して、原告は、隣接して立つ警察官に、「私も発進しても良いか」と確認するが、「ダメだ」と回答がなされた。その際、停止させる根拠を述べるように求めたが、一切の回答はなかった。
 ⑤ 12時12分には、わナンバーのレンタカーが、原告の停止車両の横を走行していった。
 ⑥ 12時17分 沖縄県警警察官と思われる、マスクと色の濃いサングラスを掛けた私服警察官が、原告車両前の移動式車止めの前にビデオカメラを置いて、撮影を開始した。
 ⑦ 12時30分、原告の車両の後方に警察車両が接近し停まり、車内から、ビデオカメラを構えた警察官が出てきて、ビデオ撮影を開始した。
 ⑧ 12時32分、後方で一般車両が停止させられるが、その後原告の車両を追い抜いて走行した。
 ⑨ 12時35分 停止させられた後続バイクが発進していった。
  ⑩ 13時30分、隣接して立つ警察官に対して、いつまで進行を妨害するのか上司に確認を取るように求めたところ、「もうすぐ終わります」との回答があったが、その意味についての説明はなかった。 
 ⑪ 13時49分 後方県警車両がUターンしていなくなる
 ⑫ 13時55分 拘束を解除、進行が可能となる。
 3 この2時間余りの間で、原告が停車させられた場所を通過する工事車両の運行は、25分に1回程度であり、一般車両の運行も前記3回程度であって、頻回な車両運行がなされる状態ではなかった。
また、工事車両出入口ゲート方向から、高江共同売店方向に至る一般車両も通行している状態であり、原告車両の運行によって、車両通行の妨害や、支障を来たすような事態が予測されるとの事情もなかった。
4 原告は、名護警察署に違法勾留されている被疑者との接見を終えて走行しており、服装は、ワイシャツにネクタイを着けて、弁護士バッチを付けた背広は、後部座席に畳んで置いていた。
5 原告は、通常の市民として、交通を妨害する恐れのある運転行為を行っていた事情もなく、警察官職務執行法による、質問を発する条件も何ら充たしておらず、免許証の提示要求すら受けていない。
6 原告は、何らの法的根拠もなく、2時間以上に渡り車内に閉じ込められて身体を拘束されるという不法行為により、精神的肉体的苦痛を受けると共に、高江弁護団としての弁護活動を行うことを不可能にさせられたものである。
また、原告の車両の前後にビデオカメラを設置し、原告の行動を撮影監視するという行動を2時間あまり継続しており、プライバシーに対する重大な侵害行為であると言わざるを得ない。
第4 沖縄県、沖縄県公安委員会の重大な責任
1 原告の被った違法な身体拘束は、高江において日常的に行われている行為である。
他府県警察官は、身体拘束に止まらず、暴行、暴言行為を繰り返し、警察権力を濫用して市民に対するなりふり構わない弾圧行為を繰り返している。
2 高江弁護団は、警察による違法な警察権力の行使を監視することも弁護士としての業務の一環としてあるのである。
   弁護士法第1条は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と定めており、違法な警察力の行使から、市民の人権を守ることは、弁護士の使命である。
3 本件違法行為が発生し、その他、多数の市民に対する人権侵害行為が繰り返されるのは、沖縄県公安委員会が、東京都公安委員会、千葉県公安委員会、神奈川県公安委員会、愛知県公安委員会、大阪府公安委員会及び福岡県公安委員会に対して、「沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴い生ずる各種警備事象への対応のため」と称して、援助の要求を行い、500人を超える警察官を導入したことに起因するものであり、さらに、沖縄県公安委員会が援助要請によって来沖して警察官に対して警察法上行うべき「管理」すら、行っていないことに起因するものである。
第5 賠償請求
1 原告は、警察法60条1項による、沖縄県公安員会の援助の要請に基づき沖縄に派遣され、同法3項により、沖縄県公安委員会の管理のもとに職務を行った警視庁警察官により、2016年11月3日午前11時42分から、同日午後1時55分まで、2時間以上に渡って、違法に車両内に拘束され身体活動の自由を奪われた上、その間、車両前後からビデオ撮影を行われて、プライバシーを侵害されて重大な精神的苦痛を受けたものである。
2 また、 高江弁護団として、警察による違法な警察権力の行使を監視し、市民の人権を守るとの業務を妨害されたものである。
3 原告の被った精神的苦痛は金銭では購えないが、これを慰謝するには、金500,000円が相当である。
4 被告は、前記の通り、沖縄県公安委員会の援助の要請により派遣され、沖縄県公安委員会の管理のもとで、職務を行う警視庁警察官の行った不法行為について、国家賠償法1条によって、
その責任を免れないというべきである。
第6 結語
1 因って原告は被告に対して、金500,000円及びこれに対する不法行為の日である2016年11月3日から、支払済みまで、年五分の金員を付して支払うよう求める次第である。

添付書類

1 訴状副本   1通
2 甲号証   各1通