6.10 辺野古共謀罪反対集会で使用したレジメです。
1 辺野古、高江の弾圧と、共謀罪。
2 最近の辺野古現場の沖縄県警による弾圧、威圧体勢は、目に余 るものがあります。
連日逮捕者が出て、怪我人が発生する事態が発生している。
逮捕者は、女性、高齢者が連続して逮捕され事態が発生してお り、米軍のガードマンが、境界線を越えたとして基地内に引き込 んで、身柄を 拘束するという事態が発生している。
海上では、海保が身柄拘束を繰り返す。
国は、不当拘束の責任を問う裁判で米軍が身柄拘束が出来る根 拠を明らかにせよとの釈明に対して、裁判が始まって半年以上経 過しても、未だに 答えきれていません。
3 辺野古現地は、共謀罪の先取り的な、警備弾圧体勢が繰り広げ られている。
4 注意してもらいたいのは、共謀罪とは、「共謀罪」という、特 別の新たな犯罪が作られるというものではない。
いままであった犯罪とされた行為で、犯罪にもならなかった準 備するよりも前の行為が、犯罪としてでっち上げることができる という法律を作ろうとしているのです。
犯罪は、本来、刑法に書かれた行為を行うことによってはじ めて成立します。ところが共謀罪は、話しをしたというだけで、 犯罪になってしまいます。
共謀罪は、従前からあった犯罪のうち、277もの 犯罪に対 して、未遂でも準備でもない、さらにそれ以前の謀議、もっとい えば、話しをしたというだけで、犯罪と見做すという、極めて恐 ろしい犯罪類型をつくるというものです。
たとえば、
刑法では、傷害罪が、共謀罪の対象になります。傷害の未遂は、 原則的に暴行です。共謀罪ができれば、痛めつけてやろうと 話 しただけで、犯罪になる。お前のような暴力警察官、ただじゃ おかんぞ、と言うようなことは、弁護士だっていいます。
それが、傷害罪の共謀になってします。
さらに、組織的犯罪処罰法では、威力業務妨害も対象となる。
国は、一般の市民は対象とはならない,反基地運動は、対象と ならない。という。しかし、平和運動センターの代表が逮捕され、 事務局長が連日現場で扇動しているだから、構成員が一体として 行動する犯罪的な人の結合体だといえば、共謀罪の対象です。
統一連の現場指示に対して、執拗に付きまとい、妨害行為を扇 動していると威圧を加えている。
そうすると、組織的犯罪を行う恐れのある集団である、処罰の 対象となります。
そのような団体が、基地包囲を話しあうと、力業務妨害だとして、 共謀罪の対象となります。
市民が、基地包囲を呼びかけようと話し合えば、威力業務妨害の 共謀罪になります。
本来犯罪にもならない市民の話し合いが、組織的犯罪となり、共 謀罪となり、市民の表現の自由、思想良心の自由すら侵害される ことになってしまうのです。
このようなことは、心配のしすぎだという人がいます。
しかし、山城事件は、権力が、反基地運動を、どのような目で見 ているかを端的に示してます。
山城さんに対する、保釈請求に対する検察官の意見は、治安弾圧 の観点から市民をどのように見ているかを如実に示しています
(1)ます、奥さんとの面会まで、禁止していることに対して、 奥さんと会わせろとの請求に対して、検察官の意見では、次 ぎのように述べています。
被告人の妻は、反対派の中心人物である被告の妻である。 被告人の支援者とともに、抗議行動に参加し、平和運動セン ター事務局長●●●と言葉を交わすなどしており、被告人が 病院に来院中、被告人に声を掛けるとう、順法精神に欠ける 行動を軽々に行う可能性がある。
被告人の意向を受け、その意思通りに共犯者や関係者に働き かけることは十分に考えられる。
というのです。
(2) 保釈請求に対する検察官の意見は、さらに異常です。
現場に集まる市民は、犯罪集団です。
① 米軍基地に対する抗議行動を行う者らが抗議活動を行う中で敢行したもので、多数名による犯行であって、組織的に敢行された犯行である。
② 氏名が判明しない共犯者が存在する。
③ 多数の関係者が被告人の勾留が不当であると争っている。
④ 接見禁止中なのに、弁護士を解して新聞のインタビューに応じており、扇動をしている。
⑤ 被告人の弁護人も被害者や共犯者の供述書を不同意とし、暴行の一部や傷害の結果を争うなどと主張している。
権力に従わない、弁護士も非国民 です。
組織的犯罪は、運用する検察、警察により、容易に作られていきます。
(3)裁判での防衛局職員の証言には、傍聴席からの目隠しを を強行しました。裁判所も信用できない。
現場では、権力と逮捕権をちらつかせて違法行為を行い、 裁判になれば、裁判所に泣きついて、目隠しをしてもらう。
異常さ。
このような検察警察に、共謀罪という弾圧のための武器を 与えてしまうことによって、何が発生するかは容易に想像で きます。
一般市民は、常に、犯罪を犯すべき危険な対象である。
とりわけ基地に反対する沖縄の市民は、基地撤去を求めて、 威力業務妨害を共謀すべき、犯罪予備軍であるということに なってしまいます。常に監視の対象になってゆきます。
6 辺野古新基地建設に対する弾圧体勢は、市民の自主的主体的活動が組織的犯罪行為であるとでっち上げることを容易にしまうことを示している。
7 共謀罪は、平成の治安維持法の完成です。
ところで、戦争の遂行には、戦争の出来る国であること、市民 を監視する国であることが不可欠の車の両輪です。
共謀罪を、市民的自由を規制する違法な法律であるとの視点の みから見ることも不十分であると考えます。
ア 戦争の出来る国にするための法律は、すでに次々とできあが っています。詳細は省略しますが、
① 武力攻撃事態対処関連3法
平成15年(2003年)6月6日に可決、成立した「武力攻撃事態対処関連三法」は以下の通り。
ⅰ 安全保障会議設置法の一部を改正する法律
ⅱ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
武力攻撃事態など、いわゆる有事となる事態を定義している。
有事において国や地方公共団体が必要な措置を取ることを明記している。また、国(内閣総理大臣)が地方公共団体(の長)に対して、必要な措置を取らせることができることも明記している。
国や地方公共団体が取る措置に対し、国民は協力をするよう「努める」としている。
憲法で保障される国民の自由と人権は尊重されるべきとする一方で、それに制限が加えられうることも示されている。
武力攻撃を排除するために必要限度の武力を行使することが示されている。
ⅲ 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
② 平和安全法制・・・戦争法
平和安全法制整備法案は、以下の10の法律を一括改正する法案である[2](その他、別の10法[23]について附則により技術的な改正も行われる[2]。)。
1.自衛隊法
2.国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
(国連PKO協力法)
3.周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態安全確保法→重要影響事態安全確保法[24])
4.周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(船舶検査活動法[25])
5.武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(事態対処法)
6.武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(米軍等行動関連措置法)
7.武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(特定公共施設利用法)
8.武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(海上輸送規制法[28])
9.武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律
(捕虜取扱い法)
10.国家安全保障会議設置法
自衛隊が戦闘行為を行う体勢は作られた。
イ 国民を監視する国 戦争が遂行できるための、あと一つの車 輪としての 戦争への国民統制。も、すでに進められています。
マイナンバー・盗聴法・秘密保護法・監視カメラ設置
顔認証機能の導入された監視カメラが機能しています。。
ウ 共謀罪は、平成の治安維持法、監視社会の総決算 である。
エ 威力業務妨害の共謀罪の恐れがあるとすれば、盗聴を行う。
顔認証付きの監視カメラで、行動を監視する。
さらに、逮捕を行い身柄を拘束する。
自白を迫る、芋づる式に冤罪がでっち上げられる。犯罪を認めなければ、長期にわたって身柄を解放しない。
市民の自由は、検査、警察の許す範囲でしか認められないという恐ろしい、弾圧監視社会になってしまいます。
オ 辺野古、高江のみではなく、宮古、石垣、与那国と、沖縄全 体が軍事の島にされようとしています。これに反対する市民が、 基地包囲をして反対の意思を示そうと話し合うなど、それだけ で、威力業務妨害の共謀罪となってしまうことになるのです。
8 私達は、のんびりとしてはいられないのです。
共謀罪の成立を許せば、さらに、9条改憲がまっています。
国家緊急権の導入が進められます。
国家緊急権 ・・・・憲法の停止
第8条天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
9 いま、日本が戦争への道を転がり落ちるのを阻止しなければ、
私たちの子ども達は、私達の親たちがたどったと同じように、 、人の命を奪えと 命ぜられる立場になってしまいます。
10 沖縄から、辺野古、高江から、嘘に嘘を重ねて、強行採決を図 ろうとしている。共謀罪の成立を阻止しましょう。