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2021年01月29日

辺野古新基地建設の真の目的

自衛隊飛行場としての基準を充たさない辺野古新基地が、米軍 飛行場としてであれば、建設できるとの理由はない。

  自衛隊が、辺野古新基地に常駐する。
  なし崩し的に、自衛隊オスプレイも常駐する。
  辺野古新基地は、実態的には、自衛隊飛行場として機能することになる。 
  自衛隊飛行場であれば、辺野古に新基地を建設することは不可能である。
 
 これまで、       
 辺野古新基地は、周辺建物の高さが、米軍「統一設計基準」に反するにもかかわらず、米軍には日本法の適用がないから、高さ制限の問題はないとして建設工事が強行されてきた。今回、滑走路の軟弱地盤の存在についても米軍運統一設計基準違反があり、設計変更の必要性の問題が生じている。
 
 しかし、これらの問題は、いずれも、米軍独自の問題であるとされ、日本法の制限対象ではないとして議論され、意図的に周辺住民の安全の議論を隠蔽する不当な危険隠しの論法が行われている。

  自衛隊飛行場建設には、「自衛隊法第107条第5項の規程に基づき飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令」(防衛庁訓令第105号)が存在する。
同訓令では、飛行場の位置、構造の基準として、「飛行場の周辺に建造物、植物その他の物件で、航空機の離着陸に支障があると認められるものがないこと」を要件とし、基準となる同別表1によると、辺野古新基地では、標点から半径3000メートルの場所に、45メートル以上の障害物がないことが、要件となる。これは、米軍統一設計基準と何ら代わるものではない。
 
 また、軟弱地盤についても、同訓令で、滑走路等が、航空機の予想される回数の運行に十分にたえられるだけの郷土を有することを求めており、自重、土圧、地震動水圧等による損傷等が施設機能を損なわないで継続使用することができることを要件としている。これらの条件は、単に、飛行場の安全のみではなく、弾薬を搭載して飛び回る軍用機の墜落等の危険によって周辺住民に及ぼす危険を回避する意味を併せ有する基準である。

 また、そもそも、自衛隊基地であれば、「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」は、基地建設にあたっての計画段階の配慮事項として、「位置に関する複数案の設定」をしなければならず、「辺野古のみが候補地」とする今の手法は、違法であるということになる。
 辺野古が唯一であると強弁し、多額の税金を流し込んででも工事を進め、様々な規制違反を、米軍飛行場の特別の基準であるかのように偽って工事を強行する政府の目的には、実は、自衛隊基地としては建設できない辺野古新基地を、将来的には、南西諸島防衛のための自衛隊基地として確保しようとする意図が隠されているのではないかと思えてならない。
辺野古新基地建設の真の目的



Posted by しゅんさん at 11:25│Comments(0)
 
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