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2011年02月25日

海外先物取引被害提訴

 50代の男性2名、80代の男性1名 が被害にあった海外先物取引被害について、話し合いでの解決を進めていました。
 沖縄県内には、海外先物取引会社の支店があり、最近、その被害が増えています。
  さすがに、80代の男性に関しては、明らかに不適格者であり、このような被害者こそ、きちんとした訴訟手続による解決が最も妥当だと思いましたが、ご本人の希望もあって、和解によって支払った金額の回収を図ることになりました。
 
 50代の男性2名については、和解交渉が決裂し、那覇地方裁判所に裁判を起こしました。
  いずれも、ロンドン原油取引 です。
  「先物取引とは、」 については、機会をみて説明しますが、
 簡単に言えば、原油の現物を買うのではなく、将来の決められた月(限月。ゲンゲツ)に原油を売ったり買ったりする権利を売り買いするという契約です。
 その際、持っているお金の範囲で売り買いするのではなく、証拠金をつんで、その数十倍から数百倍の取引をすることになります。
 外務員は、少しの値動きでも大きな利益を上げられる。必ず儲かると誘いますが、大きく儲かると言うことは、逆にいえば、大きく損するということです。

 「必ず儲かる」といった、断定的判断の提供や、「専門家の私に任せておけば大丈夫」といった、一任売買は、禁止されていますが、多くの取引が、その詐言に騙されて深みにはまっていきます。

 海外先物は、これに、さらに、為替変動のリスクを受ける事になります。

 投機取引の被害者は、騙されたことを人に話すことが恥ずかしいといって、泣き寝入りする人も多くいます。
 
 でも、悪いのは、騙された人ではなく、騙した人です。
 泣き寝入りをしないことが、さらに多くの被害者を生むことを防止することになるのです。


 




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Posted by しゅんさん at 20:07│Comments(0)法律情報
 
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