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2012年01月22日

辺野古アセス審査会意見書

今年2回目の ブログ です。
 バタバタして、未だ、今年初のダイビングには行けません。

辺野古アセス審査会が開催されました。

 100名を越える人たちが参加していました。
 どうも県の対応が沖防の代理のような説明に終始しているようで、
 違和感を感じざるを得ませんでした。
 
 滑走路に関する沖防の主張は、実に子どもだましの虚言です。

 こんな手続きで、自然が破壊され、人殺しの訓練基地をつくらせてはなりません。

 字句訂正もしないままですが、審査会への意見書を掲載します。

  審査会への意見書提出の詳細は、文末に貼り付けています。

辺野古アセス審査会意見書

         意 見 書


第1 意 見 要 旨
1 沖縄県は、沖縄県環境影響評価条例第25条、30条に従って方法書からのやり直し(手戻り)を求め るべきである。
2 手戻りを求めるとともに、本評価書が条例に従わないものとして、同条例第57条に従って勧告及び公 表をすべきである。

第2 意 見
1 環境影響評価条例は、「その事業に係る環境保全について適切 な配慮がなされることを確保し、もっ て現在及び将来の県民の健 康が文化的な生活の確保に資することを目的」として定められた たもので ある。
  沖縄県は、将来の沖縄県民の健康で文化的な正確を確保する 責任を負うものであって、条例制定権者 として、厳正な条例の解 釈を行なうべき義務を負うというべきである。
2 空港設置事業は、沖縄県環境影響評価条例に従って、アセス手続きを行なう事が義務づけられており、 条例の解釈権限は、一義 的には、制定権者である沖縄県に帰属する。 
3 手戻りの必要について。
 ① 沖縄県環境影響評価条例(以下「条例」という。)第25条は、以下の通り定めている。
   第6章 対象事業の内容の修正等
   (事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)
   第25条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行う
   までの間に第5条第1項第3号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項
   又は第23条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業      に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価そ   の他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な   修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
つまり、
   ア 方法書についての公告縦覧を行なって以後(条例7条)、    評価書の公告縦覧(条例24    条)までの間に「対象事業の    目的内容に修正のある場合には、
イ 修正が「事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その    他の規則で定める修正に該当す    る場合 以外の場合には、    方法書からのやり直し(手戻り)をしなければならない旨     を 定めている。
のである。
② 手戻りを要しない、軽微な修正の基準について、沖縄県環境影響評価条例施行規則(以下「規     則」という。)23条で定め  ており、「空港場及びその設置の事業(規則別表1-5)」に     関する事業の諸元の変更で、手戻り手続きを要しない修正の要  件として、別表3において、次の   通り定めている。
   ア 滑走路の長さ
   滑走路の長さが20パーセント以上増加しないこと。
イ 飛行場及びヘリポートの区域の位置
   新たに飛行場及びヘリポートの区域となる部分の面積が10ヘクタール未満(特別配 
     慮地域における対象事業   にあっては、7ヘクタール未満)であること
  この範囲内であれば、軽微な修正として、やり直し(手戻り)の対象としないと定めている。
③ しかし、前期変更の範囲内であれば、すべてが軽微な変更と  して手戻りを要しないというもので  はなく、規則23条は、括  弧内に除外規定を定めており、別紙3の範囲内の修正であって  も、  「環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると  認めるべき特別の事情があるものを除   く。」
として、軽微な変更であっても、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあるときは、    方法書からのやり直し(手  戻り)を求めているのである。
 ④ つまり、滑走路の長さが増加するか、飛行場及びヘリポート  の区域が拡大する場合には、一定以  上の拡大ではなくとも、影  響の重大性を勘案して、方法書からのやり直しをおこなうべき  であ  るとしているのである。
4 本件における滑走路の変更
 ① 本件では、
  ア 準備書において、はじめて、ヘリパットが3カ所に新設することが明らかにされ、
イ 評価書において、滑走路を当初の1600メートルから、
   1200メートルに短縮するかのような虚偽の事業の諸元示して滑走路の長さを1800メートルに   延長してしまうという、実に手の込んだ脱法行為を行なっているのである。
 ② 防衛局は、「拡大」にならないように、数字あわせを行ない、滑走路の延長がなく、逆に、滑走路が  短縮されているかの  ような、虚偽の申請を行なっている。
   極めて卑劣な、脱法行為であり、その違法行為は、強く糾弾されるべきである。
その子供だましの手法は、以下の通りである。(評価書2.2.5飛行場の諸元等)
  ア 2006年「再編の実施のための日米ロードマップ」において滑走路長を1600mとし、       オーバーランを含み護岸を除いた合計の長さを1800メートルとしていた。 
  イ その後、米国政府において安全性に係る詳細な検討をおこなった結果オーバーランの長さに      ついては、両端300m必   要であるとの結論になった。
ウ オーバーランの長さを300メートルにしたことから、滑走路長を1600mから1200      mに短くした。
エ C20、C21,MV22が離陸に要する滑走路長が1200メートル以上必要であるから、「離    陸時にオーバーランを実質的に滑走路として使用することが出来るよう、オーバ   ーランは滑   走路と同一の荷重支持能力を有することとした。
というのである。
③ 米軍の小型連絡機等性能諸元記載の機種の中でも、滑走路長  が1200mで離陸できる飛行機   は、c12、c35 しかなく、オーバーランを滑走路として使用しなければならないこと  が常態   化することは明らかであり、
MV22オスプレイは、離陸滑走路長は、1536mである  というのであり、「上空でエンジン   を停止させて着陸する『オートローテーション』飛行訓練や単発エンジン着陸訓練、編隊  離着陸   などの習熟訓練には、最短で約792m(2,600フィート)、最大で約1,575m(5,170フィート)が必要。」とさ  れている。
結局、滑走路長を1200メートルとしながら、実際には、
   オーバーラン部分を恒常的な滑走路として使用することを前提  とするのであり、滑走路の全長    は、1800メートルになったと判断すべきである。
④ 沖縄防衛局は、滑走路の長さに生じ、沖縄県県境影響評価条例における、「軽微な修正」を越えて手   戻りの対象となることを回避するため、実現不能な「滑走路の短縮」を形式的に行ない、オーバーラ  ン部分を拡大することによって、実質的  な滑走路の延長を実現したのである。
従来の滑走路が1600メートルであったのに対して、実質  的に滑走路は、1800メートルと  なったものである。
⑤ このような子供だましの修正を許してはならない。

5 ヘリパットの新設とヘリポートとしての運用
① 準備書で始めて、ヘリパットが4カ所存在することが明らかとなった。
   方法書においては、飛行場機能を前提としているのであり、
  本件飛行場がヘリポートとして使用されること、ヘリ離着陸帯の数、位置が明らかになったのは、準備  書段階においてはじめ  て明示されたものであって、新たにヘリポートの区域となる部  分の面積  が拡大したというべきである。
6 オスプレイ配備は、「環境影響が相当な程度を超えて増加する おそれ」に該当するというべきであ  る。
  前期の通り、条例、規則は、「滑走路の延長」「ヘリポートの 区域となる部分の面積」が、定めら基  準以下の変更であったとし ても、「環境影響が相当な程度を越えて増する恐れがあると、認 めるべ  き事情」がある場合には、手戻りが必要であると定めてい る。
7 MV22オスプレイ配備は、騒音にとどまらず、着陸時に40 0度を超える高熱を発し、あるいは、  非常時の着陸時には、テイ ルローター部分を切り離す等、予測し難い多くの問題を生じるの であ  り、従前の機種を前提として行なわれた環境影響とは、質量 ともに異なることは明らかである。
沖縄防衛局は、単なる機種変更でアセス手戻しの必要はないと 強弁するが、前期の通り、滑走路の長 さ、ヘリポートの区域の位 置の変更があり、しかも、環境影響が相当な程度を越えて増加す る恐れが あるのであって、1200メートル滑走路を使用して、 MVオスプレイが運行する場合の環境影響調査 を方法書からやり 直すべきである。
8 そもそも、MV22オスプレイを配備するとしながら、MV2 2オスプレイが着陸できない1200 メートルの滑走路をもって
 飛行場を開設するなど、あり得ないことは、だれの目から見ても 明らかである。
実質的な滑走路を、オーバーランと言いくるめて、滑走路の延 長をしてしまう、沖縄防衛局の違法を  許してはならない。

9 沖縄県知事は、条例30条によって、手続きの再実施を求めるべきである。
① 本修正が軽微が修正にとどまらず、手戻しをすべきであるこ  とは前述の通りである。
ア 条例30条は、
    知事による、環境影響評価その他の手続きの再実施の要請を行なう事を定めている。
    知事は、第24条の規定による公告(評価書)が行われ後 に、対象事業実施区域及びその周囲   の環境の状況の変化の他   の特別の事情により、対象事業の実施において環境の全上の   適   正な配慮をするために第13条第1項第5号又は6号に掲げる事項を変更する必要がある認めるときは、当  該変更後の対象事業について、事業者にし、前条第1項(29条・評価書の公告後における環境影評価  その他の手続の再実施)の規定に基づく環境影響評価の他の手続を行うよう求めることが   でき   る。と定めている。
  イ 本来、前期の修正は、軽微な修正とはいえず、手戻しが必要であるが、これを行なわないときは、   県知事は、環境影響評価手続きのやり直しを求めうるのであって、かような違法な環境影響調査に対   して、その手戻しを要請すべきである。
 10 沖縄防衛局が適正な環境影響評価をしない場合には、その是  正を求めるべく勧告をし、これに応  じなければ、違法の事実を  公表すべきである。
  ① 条例57条は、知事に、違法に対する勧告を行い、さらに、勧告の内容を公表すべきである。
    条例57条は、
    「知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは当該事業者に対し、必要な手続その他の    措置をとるべきことを勧告することができる。としている。
ア 条例に基づいて、評価手続きが行なわれないとき
イ 方法書、準備書、評価書に虚偽の事実が記載された時。
    等には、その是正を求めることを勧告することが出来る。 
  ② 前期の通り、本件環境影響評価は違法であり、手戻しを免れないというべきであるが、オー      バーラン部分を滑走路の一部に組み込む等、虚偽の環境影響評価を行なっており、また、そもそもオ   スプレイ配備が明らかであったにも係わらず、これを秘匿してアセス手続きをおこなったものであっ   て、虚偽の事実を前提とする、違法なアセス手続きであるというべきである。
その是正は、方法書からやり直し以外にはないのであるが、
  その違法の是正を勧告し、勧告内容を公表すべきである。


11 県が条例を厳格に解釈運用することは公有水面埋立て免許申請においても、極めて重要である。
  ① 公有水面埋立申請に対する審査基準について、公有水面埋立免許許可願書の審査チェクポイント    (公有水面埋立て実務便覧 国土交通省港湾局埋立研究会編)は、
 1 形式審査 として、
   環境保全に関して講じる措置を記載した図書の添付を要件 としており。
 2 内容審査 として
  (1)埋立ての必要性
     埋立てを使用としている場所が埋め立て地の用途に
     照らして適切な場所といえるか。
(2)埋立て禁止基準
2 法4条1項2号
       環境保全に関する規定
    4 法4条1項4号
       公共施設の配備規模 
    等を判断基準とすることを定めている。
    環境影響評価手続きにおいて、違法な行為があり、それが指摘され、是正を求める事項の存在が明   らかとなれば、適切な環境影響評価手続きを経ていない事が明らかとなるのであって、埋立免許は不   許可とならざるを得ない。
3 なお、埋立申請に関しては、免許者の裁量が認められており、基準に適合していても、免許すべきで   はないと判断される特別な事情のある場合には、埋立免許申請を不許可とする権限を県知事は有して  いるのである。
 辺野古アセス審査会意見書


★第11回沖縄県環境影響評価審査会
http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=24131&page=11

○日時:平成24年1月27日(金) 09時30分~11時30分
○場所:カルチャーリゾート フェストーネ(℡ 098-898-1212)
     (宜野湾市真志喜3丁目28番1号)
○議題:普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書について


★沖縄県環境影響評価審査会による住民等の意見聴取について
http://www3.pref.okinawa.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=68&id=26193&page=1

1 意見の提出方法
 発言希望者は、環境保全の見地からの意見を記載した意見書(下記様式)を15部ご用意いただき、会場にて審査会の開催前に事務局(環境政策課)へ提出するか、1月26日(木)午前中まで(必着)に、審査会事務局へ郵送、FAX又はE-mailで提出してください。

 【意見書様式】
  ・意見書様式(wordファイル)
  ・意見書様式(一太郎ファイル)

 【意見提出先】
   〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
    沖縄県環境政策課環境政策課(環境評価班)あて
     FAX:098-866-2308
     E-mail:aa025003@pref.okinawa.lg.jp

     
2 審査会での意見聴取の方法
 ① 発言者については、提出された意見書の中から、意見が重複しないよう、当日、会長が指名します。
   発言希望者が多い場合は、すべての発言希望者を指名することはできませんので、ご容赦ください。

 ② 発言時間は1人5分程度、発言者は10人程度とし、トータルで1時間程度とします。

 ③ 発言は希望しないが審査会への意見書の提出を希望される方も、1月26日(木)午前中まで(必着)に、審査会事務局へ意見書を提出してください。提出された意見書は、事務局が各委員に配付します。

 ④ 審査会に提出された意見については、審議の参考とし、答申の形成に当たって配慮します。


【問い合わせ先】
  沖縄県環境影響評価審査会事務局
   環境生活部環境政策課 (担当:與儀、前川)
    TEL:098-866-2183


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