てぃーだブログ › しゅんさんブログ › 商品取引被害 二次被害を出さないために。

2012年08月04日

商品取引被害 二次被害を出さないために。


「海外先物取引まがい取引」 の ジーアイ が東京地裁で、破産手続きに入った。

 沖縄にも支店をおき、これまでも沖縄での被害が発生していたが、
  破産に乗じて、あらたな「詐欺被害」 が発生している。

 ジーアイは、海外商品先物取引を行う会社と称していたが、その実態は、呑行為疑惑の強い会社であった。
 「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の廃止と、「商品先物取引法」の改正によって、海外先物取引業者も経産省の認可が必要となったが、同社は認可をとることができず、「物件売買」という名称で、従前の通り、ロンドン原油取引を行うと称して、顧客を集めていた。
 経産省からは、違法な「海先」取引業者として、社名を公表されていた。

 ところが、今回の破産を機会に、またぞろ、詐欺集団や、非弁提携弁護士が、群がって、あらたな二次被害が発生しようとしている。

 ホームページをみると、金融商品被害を回復すると称する、被害回復を無料で行うとする団体、調査会社、行政書士、司法書士のホームページが林立している。

 これらのホームページは、簡単に被害回復が可能であるかのようにうたい、多額の費用支払いを求めている。
 これらの組織に依頼すると、専門弁護士を紹介すると称して、提携弁護士を紹介するところもある。
 これらの組織と提携する弁護士は、そもそも弁護士法違反であって、許されない行為である。


  破産会社からは配当を得る事ができるにすぎず、取引にかかわった取締役、社員らに対する賠償請求も容易なものではない。
  また彼らの支払い能力にも問題があり、高額の費用を支払っても、容易に回収することは困難である。
 
  金融商品被害は、きわめて専門的であり、きちんと研修とつんだ弁護士に相談すべきである。

  全国商品被害研究会は、先物被害救済を目的とした全国の弁護士によって組織された研究団体である。

 http://www.futures-zenkoku.com/
   

 被害回復を目的とする弁護士であれば、回収の困難な事案の依頼を受ける際、高額の費用の支払いをもとめることはあり得ない。

 被害回復を口実にした二次被害にあわないよう、慎重に対応してほしい。


 商品取引被害 二次被害を出さないために。
 
 



Posted by しゅんさん at 23:42│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 10人
プロフィール
しゅんさん