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2013年03月23日
埋立申請は拒否できるし、しなければならない・
沖縄防衛局がまたやってくれました。
アメリカの忠犬に成り下がった総理大臣をもつ、日本の不幸です。
アメリカに忠誠を誓うため、日本を分断させようとするのでしょうか。
アベノミクスクス なんて、景気浮揚を 声高に叫ぶマスコミ。
富裕層はより豊かに、貧者はより苦しく。
貯蓄より投資へと、国民の財産を ハゲタカ に差し出そうとする経済政策。
高齢者が 先物取引、投資組合 非上場株 等々、また 景気回復に浮かれたふりをして
投機取引に巻き込ませないように注視しなければ。
平和市民連絡会で、埋立申請に関する説明をしたときのレジュメです。
埋立承認は拒否できるし、しなければならない。
アセスは、「事業者が自らおこなう、アセス」で、事業者がやりたい放題、言いたい放題で作っても、これをやめさせる手段が法定されていない。
しかし、「公有水面埋立法」 は、埋め立ての許認可の判断を県知事に与え、環境を破壊する埋め立ては、認めてはならないことを明示している。
1 辺野古の埋め立ては、国の事業なので、公有水面埋立法42条により、「県の許可」 ではなく、「承認」手続き。
しかし、「許可」要件も「承認」要件も同じであり、埋立法の基準に達しておらず、 環境、生活環境に重大な影響を及ぼす場合には、「承認してはならない。
国の事業だから、県は何もいえないというものではなく、必要な場合には、承認を拒 否しなければならない。
2 埋立承認申請があると、県知事は、申請図書を3週間 「縦覧」にふさなければなら ない。
これに対して住民は、意見をのべることができる。
この意見に対して県知事は個々に評価し、その意見を免許に反映させなければならな い。
3 関係市町村長に対して、意見を求める。(だいたい、4ヶ月程度をめどにする。)
市町村町の意見は、議会の承認を要す。
意見は、県知事に意見を提出する。
4 県知事は、これらの意見を尊重して判断をしなければならない。
県知事自らも、埋め立て法要件を備えているかを判断し、認められなければ、自らの 権限で、排除を決定しなければならない。
5 利害関係人との調整も不可欠です。
名護漁協は、共同漁業権一部放棄の承認をしてしまいました。
しかし、同意があったからといって、埋立が前進することにはなりません。
6 審査のチェックポイント
「 国土交通省港湾局埋立研究会編・公有水面埋立実務便覧」には、 免許の審査の 際の詳細なチェックポイントが記載されている。
① 形式的要件 として、次の事項を検査すべきとしています。
ⅰ 願書の添付することを要する書面。
ア 環境保全に関して講じる措置を記載した図書
埋立予定周辺の環境の現況が十分な調査結果をもって説明されているか。
イ 埋立に伴って必要となる環境影響評価について、
①埋立工事による環境への影響
②公有水面を陸地に変ずるという埋立そのものによる環境への影響
③埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響
各事項ごとに、記載されているか。
ウ 大気汚染、水質汚濁、生物(水産資源を含む)等の影響と程度と範囲及び保全 対策等について、記載されている か。
エ 説明のための必要な図書が添付されているか。
を判断しなければならない。
★ そもそも、オスプレイ 問題が 正しく記載されていない
環境影響評価書補正書 では、 埋め立て法で求める
「埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載 されているか。」との要件をみたしていない。
形式的要件としての「環境保全に関して講じる措置を記載した図書」の添付がない。・・・・これ一つとっても、承認申請は、却下されるべきである。
② 申請内容に関する県知事の判断基準。
ⅰ 埋立の必要性
埋立てをしようとする場所が、埋立立地の用途に照らして適切な場所といえ るのか。
ⅱ 免許禁止基準
ア 大気汚染、水質汚染、生物等の環境への影響の程度が、当該埋立に係る 周辺地域の環境基準に照らして許容できる範囲にとどまっているのか。
イ 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、環境に十分配慮した工法がとら れているか。
その他、多数の要件を判断しなければななないことを定めており、「泡セ メント」が、県によって排除される根拠が、明確に示されている。
この基準に従えば、辺野古の海を埋めてオスプレイ基地にすることを認める根 拠など、一つもない。
③ 県には、法令要件を備えていたとしても、県独自の判断で、承認を拒否する権限 も与えられている。
★ 免許者(県知事)の免許拒否の裁量基準 として、
法第4条第1項各号の基準にすべて適合している場合にであっても、公益上の 観点から免許すべきでないと判断され 特別な事由が存する場合には、承認を拒 否することができる。
県知事が国の埋め立て承認申請を拒否することは、決して困難なものではなく、公 有水面埋立法をまもるのであれば、承認を拒否するのが当然であり、拒否しなければ ならない。
県知事は、拒否することを、公有水面埋立法により義務づけられているといって もいい。
④ 公有水面目立実務ハンドブック(環境編)
新北九州空港のための埋立申請
航空機による騒音予測について、空港計画を元に、航空機の種類 便数、飛行経路 等を設定し、空港予定地域周辺における騒音レベルを予測している。
米軍基地だから、航空機の能力、飛行経路、飛行経路もわからないままに手続きを 進めてよいなどという方式は、何を根拠ししているのか。
「辺野古基地」は、日本の施政権が排除されていた時期に銃剣とブルドーザーで作 られたものではなく、これから 日本政府が日本法に基づいて公有水面を埋め立て、 米軍飛行場建設を行うというもの。
他の国内空港のための埋め立てと同様の手続きをとらなければならないことは当然 である。
軍事は民事に優先し、軍事は民事を排除する と の根拠は、どこにもない。
⑤ 国は、県知事の行為は、許可ではなく、承認だといって、あたかも県知事の権限が 小さいような「虚偽の風説の流布」をしようとしている。
しかし、県知事の権限は、「許可」でも「承認」でもおなじです。
国の行為だからといって、県知事に承認義務があるものではない。
逆に、拒否しなければならないことが法令上も明らかである。
⑦ 不承認に対する国の 介入もこわくはない。
ア 国は、県知事が承認しなければ、地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を 行い、代執行措置をとると脅している。
強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟がなされ た。
しかし、県知事が拒否すれば、当然に代執行が認められるものではない。
この手続きがとれるためには、
イ 代執行措置は、
「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は 著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」に限定される。 そうであるから、公有水面埋立に関して、
① 不承認が法令(公有水面埋立法の規定に違反すること。
② 著しく適正を欠き かつ 明らかに公益を害する
事が必要である。
ウ 手続き
ⅰ 国は、まず、県知事に是正の指示を行い、県知事がこれに応じなければ、高等 裁判所に裁判をもとめなければならない。
ⅱ 裁判では、 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明 らかに公益を害するといえるかが争われることになる。
国の言いなりに 決められるものではない。
正当な承認拒否は、裁判でも排除されることは当然である。
法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはなら な。
騙されたフリをして国の指示に従うようなことがないように、県民の力で、「知事 を支えなければならない。」
⑧ 作られるのは、「欠陥空港」
思い起こしてください。沖防の、ペテン的 計画変更を。
ア 評価書において、滑走路を当初の1600メートルから、1200メートルに短 縮するかのような虚偽の事業の諸元を示して滑走路の長さを1800メートルに延長 してしまうという、実に手の込んだ脱法行為を行なっている。
防衛局は、「拡大」にならないように、数字あわせを行ない、滑走路の延長がな く、逆に、滑走路が 短縮されているかのような、虚偽の申請を行なっている。
イ その子供だましの手法は、以下の通りである。
2006年「再編の実施のための日米ロードマップ」において滑走路長を160 0mとし、 オーバーランを含み護岸を除いた合計の長さを1800メートルとして いた。
その後、米国政府において安全性に係る詳細な検討をおこなった結果オーバーラ ンの長さについては、両端300m必要であるとの結論になった。
ウ オーバーランの長さを300メートルにしたことから、滑走路長を1600mから 1200mに短くした。
エ C20、C21,MV22が離陸に要する滑走路長が1200メートル以上必要で あるから、「離陸時にオーバーランを実質的に滑走路として使用することが出来る よう、オーバーランは滑走路と同一の荷重支持能力を有することとした。
というのである。
オ 米軍の小型連絡機等性能諸元記載の機種の中でも、滑走路長が1200mで離陸で きる飛行機は、c12、c35 しかなく、オーバーランを滑走路として使用しなけ ればならないことが常態化することは明らかであり、
MV22オスプレイは、離陸滑走路長は、1536mであるというのであり、「上空 でエンジンを停止させて着陸する『オートローテーション』飛行訓練や単発エンジン 着陸訓練、編隊 離着陸などの習熟訓練には、最短で約792m(2,600フィート)、 最大で約1,575m(5,170フィート)が必要。」とされている。
結局、滑走路長を1200メートルとしながら、実際には、オーバーラン部分を恒 常的な滑走路として使用することを前提とするのであり、滑走路の全長は、1800 メートルになったと判断すべきである。
カ 沖縄県県境影響評価条例における、「軽微な修正」を越えて手戻りの対象となるこ とを回避するため、実現不能な「滑走路の短縮」を形式的に行ない、オーバーラ ン部分を拡大することによって、実質的な滑走路の延長を実現したのである。
従来の滑走路が1600メートルであったのに対して、実質的に滑走路は、1800 メートルとなったものである。
オーバーランを確保するための、さらなる埋立の可能性が。
なし崩し的 埋立 が待っている。
Posted by しゅんさん at 11:58│Comments(0)