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2013年10月22日

違法確認訴訟

 
  国は、またも、こそこそと、沖縄の自治に介入することを可能にする法改正を「地方自治法改悪」を刷り込ませていたんですね。
 以前、 地方分権一括法に「こそっと」、職務執行命令訴訟を入れ込んでしまい、国は大田知事を相手に裁判をおこしましたが、
今度は、「住民自治の充実を図る」との名目で行なった改正の中に、「国等の違法確認訴訟制度」を作ってしまっていました。
 
 しかし、「改正」によっても、是正要求が出されれば、当然にこれに従わなければならないのではありません。
 是正要求された自治体は、「国地域係争処理委員会」に審査請求を行ない、委員会は勧告を行なうことになります。
 その審査の結果に不満のある地方自治体は、さらに、高等裁判所に訴訟提起をすることになります。

  行政不服審法では国に、「行政による再度の考案」の申し立てを認めていないのですが、この改正では、国の委員会に対して 自治体の行為を変えることを勧告するよう請求する制度として認め、国に都合のいい「お手盛り」勧告を保証しました。

 しかも、その申立を、地方自治体に行なわせようというのです。
国からの是正勧告が不満であれば、自治体は「国地域係争処理委員会」に審査請求を行ないます。 委員会の勧告に納得できなければ、地方自治体は、さらに、裁判に訴える事になります。

 国は、受け身でまっていればいいということになります。
 国の是正勧告に応じず、地方自治体の意見をつら抜こうとするためには「国地域係争処理委員会」に審査請求をおこなわなければならず、委員会の勧告に不満であれば、自治体は裁判を起こします。
 国の不当な是正命令に対して、これを拒否する自治体に対して、査請求までするのか、さらに、裁判までするのか、と 地方交付金を握って、「国に楯突くのか」と脅しを繰り返されることになります。

 地方自治体がなにもしなければ、国が違法確認訴訟を提起することになりますが、国が命令し、自治体がこれに応じなければ、直ちに 違法確認訴訟を提起されるといったものではありません。

 辺野古についても、同様な方法をとってくるのでしょうか。
 機関委任事務に関して、国は、職務執行命令の方法と、違法確認訴訟の方法の二つの方法を手にいれたようです。
 今までは、国が裁判を起こして強制するという制度だけでしたが、この制度では、地方自治体が主体的に動かなければならなくなります。
 脅迫に脅迫を重ねる制度です。
 しかし、いずれにしても、最終的には裁判所を通さなければならないのであり、正しいことは、必ず勝つし、勝たなければならないのです。


違法確認訴訟



Posted by しゅんさん at 21:40│Comments(0)
 
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