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2016年04月03日

米軍による不当な身体拘束 を許さない。

 キャンプシュワプで不当逮捕された男性は、当然のことですが、釈放されました。
 男性は、「 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」(刑特法)・ 第二条 「衆国軍隊が使用する施設又は区域」に侵入したとして、身柄を拘束されたものです。

 ところで、まず、侵入したとされる海域は、平成26年(2014年)6月20日・日米合同委員会 により、「普天間飛行場代替施設の工事完了の日まで」常時立ち入りを禁止する海域と指定されたものであり、①普天間飛行場代替施設の建設にかかる区域の保安を目的として設定され、沖縄防衛局との共同使用を認めた海域です。
その、設定目的からも、辺野古新基地建設を目的とし、工事完了まで、臨時に設定された提供海域です。

 2026年3月4日、沖縄県知事との間に和解が成立しましたが、その結果、沖縄県知事による埋立承認の取消の執行停止は消滅し、現在、沖縄県知事による埋立承認取消が有効となっています。
 従って、本臨時制限海域を維持すべき根拠は消滅したことになります。

 そのため、和解成立以後、海上保安庁は、市民が船舶で、臨時制限海域に入って抗議行動をとることに対して、手出しも出来ない状態がつづいていました。

 今回の身柄の拘束は、海上保安庁ではなく、米軍の軍警による身体拘束でした。
軍警が、臨時制限海域に入った市民を拘束しようとしたことから、これに抗議した男性を軍警が海上で羽交い締めにしたうえ、基地内に引っ張り込み、その後、長期に渡る身体拘束がはじまりました。

 そもそも、対象となった臨時制限海域の維持は、不当であり、直ちに、日米合同委員会を開催して、臨時制限海域を撤回する必要があります。
 
 身体拘束をはかった、米軍警は、刑特法で、一時的な身体拘束は可能ですが、日本の司法警察権を有するものではなく、刑特法12条(合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領) 「検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡を受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡を受けさせなければならない」
 とされています。
 従前、名護警察署に身柄を引き渡し、名護署は、緊急逮捕の要件を備えて、被疑者を逮捕するとの手続きがとられてきました。
 ところが今回、午前9時30分に米軍警が身柄を拘束しながら、海上保安庁に身柄を引き渡したのは、8時間を越える時間の経過した午後6時に近い時間で、8時間以上、米軍警に身柄を拘束し続けていました。
 その間、男性は、何度も、弁護士への連絡と求め、接見を求めましたが、一切これを拒否されました。
米軍兵士が、拳銃を携帯して、男性の監視を続けていました。取り調べ等は一切なく、部屋や、廊下に留め置かれ、不当は身体拘束が続きました。日本人にとって、拳銃を携帯するものが身体拘束を続けるということは、受け入れがたい恐怖であったと思えます。
 逮捕1時間後に名護署警察が来ましたが、そのまま帰ってしまい、その後、海上保安庁が身柄を引き取ることになりましたが、名護署と、海上保安庁との間で、どちらが身柄を引き取るか、押し付け合いがあったものと予測できます。臨時制限海域であって、海保の
責任であるということなのでしょう。
 しかし、海保は、これまで何らの制限もしてこなかったのですから、身柄引き渡しを受ければ、直ちに、その身柄を解放すべきでした。
 しかし、米軍警が身柄拘束した人物を、嫌疑なしとして解放することは、「米軍の番犬」海上保安庁にはできないのでしょう。
 海上保安庁は、 海上で、カヌーに乗って抗議行動を行う、多数の市民にけが人を出し、カヌーを転覆させて海中に引きずりこみ、さらには、市民のボートを転覆させる等、忠実なアメリカ軍の番犬んとして、市民に対する暴力行為を繰り返してきました。
 沖縄・北方担当大臣 島尻アイ子 は、国会質問で、海上保安庁による、市民弾圧を声高に呼びかけていましたが、海上保安庁は、忠実に、米軍の番犬の役割を担ってきたのですから、司法警察員でもない、単なるガードマンにすぎない若造の「軍警」にも、頭があがらず、いいなりに、彼らが違法に拘束した身柄を引き取り、「緊急逮捕」せざるを得ない立場になるのでしょう。
 8時間を越える米軍による身体拘束は、「逮捕監禁罪」を構成する犯罪行為であり、今後、刑事告訴、国賠請求を検討しなければならないと考えます。
 
 弁護人接見を求める男性の要求を拒否した、米軍の行為は、国際人権規約にも反する、不当な身体拘束であると考えます。
 今後、国際機関に対しても適切な申し入れをする必要があると考えます。
 
 弁護人からの、米軍基地内に拘束された男性の現況についての繰り返しの質問に対して、、名護警察署、海上保安庁、沖縄防衛局のいずれも、知らない、わからないを繰り返し、放置し続けました。国民の身体の安全に対する責任も全くもたない姿が浮き彫りになっています。
 
 身柄引き渡し後、海上保安庁に接見を求めましたが、厳重に鉄板で囲んだ壁に設置した狭いドアに設置したインターホンで、準備が出来たら電話で連絡しますとして、接見を妨害した。接見指定は違法であり、米軍の忠犬海保は、米軍のいいなりにはなっても、刑事手続きは、無視してよいとの認識のようで、門の前で、20分間、インターホンを押し続けて、やっと門の中に入れたが、そこからさらに、1時間、施設内で、接見を待たされ続けました。
 海上保安庁には、弁護人接見が刑事上の基本的権利であることも理解する必要がないのでしょうう。
 接見前に弁解録取書をとることは違法であることも申し入れたが、これも実行しようとしていました。
 男性が弁護士と会った後でなければ、署名しないと拒否したことから、録取書をとることは出来なかったが、考えられない手続きがとられていました。
 
 翌日、検察送致の時間を確認したいと海保に連絡したところ、担当の刑事課は、休日で休みで誰もいない、わからないとの回答が繰り返され、広報が窓口だと言い始め、広報も情報がないとの回答を繰り返しました。
 現場の連絡で、男性が車に乗っているとの連絡を受け、検察庁に連絡しましたが、海保からは全く連絡がない、検察庁から連絡をいれても、応答がないと困惑している状態でした。
 海上保安庁が司法警察員であるとの認識は、彼らにはないのでしょう。
 海保は、米軍の番犬として、市民に対する暴力行為を行い、市民を畏怖させることが、業務だと思っているのだろうとしか、思えない対応だったのです。

 男性を検察庁に送るために門を開けたところ抗議市民が施設になだれ込んだようで、これに恐怖した海上保安庁は、釈放は、淡々と行いたいので、なんとかしてとの泣き言が弁護団に届きました。
 海上で、あれだけ好き勝手な暴力行為を繰り返し、市民からの海保職員に対する刑事告訴を繰り返しても、平気で海上の暴力行為を繰り返してきた海保が、何をいうかと言う気持ちもありましたが、運動体による、整然とした対応で、怒りを込めて、男性を迎えることが出来ました。

 米軍による違法な、8時間を越える長時間の身体拘束。弁護人接見拒否は、日本国憲法、国政人権規約にも反しており、国際機関を含めて、適切な対応を検討しなければなりません。
その間男性は、ウエットスーツ、マリンシューズのままで、放置されました。
 海上保安庁による接見妨害も、違法の域に達しており、国賠請求等の手段を検討しなければならないと考えています。

 今回の違法拘束は、日本政府と、米軍が、工事中断中であるにもかかわらず、絶え間ない市民の反対運動に追い詰められている姿が現れていると思います。

 市民の屈しない闘いがあれば、辺野古を破壊することは出来ません。

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Posted by しゅんさん at 18:41│Comments(0)
 
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