2011年09月24日
トモダチ作戦 情報公開請求
2011年8月22日、外務省に対して、
「米軍が東日本大震災の支援活動「トモダチ作戦」を展開した際、福島第1原発事故に関連して、米軍が 放射性廃棄物の除去を行い、その、放射性廃棄物を、沖縄県宜野湾市に所在する、米軍普天間飛行場に保 管されてしていることに関して、米軍から外務省に対して報告された文書、電話聴取表、FAX その他 の連絡文書等の一切。
国内の他の米軍基地に保管されている放射性廃棄物の徐洗及び、保管に関して報告された、上記同種の 文書」
の開示を求めていましたが、
2011年9月6日付けで、
「開示請求に係る決定機関の特例の適用について」通知 という文書が送付されました。
「平成23年10月21日までに可能な部分について開示決定を行ない、残りの武部写しについては、 平成24年3月21日までに開示決定を行なう。」
というものです。
開示請求に対しては、1ヶ月以内に開示決定をしなければならないのですが、国は一定の条件に基づいて開示決定期間を延長することができます。
今回の延長理由は、
1 担当課において他に処理すべき案件が著しく多い。
1 担当課にいおいて他の事務が著しく繁忙である。
という理由です。
要するに、忙しいから、1年待っておけ、との決定です。
情報にも「旬」があります。
期間を経過した情報は、公開の意味がなくなってしまいます。
「塩漬け」にして放置することが可能となるような制度をもつ、情報公開制度なんて、無意味です。
情報公開に関する訴訟は、高裁本庁の所在する地裁 にしか裁判管轄がないので、沖縄の情報公開請求 訴訟は、福岡地裁に行かなければなりません。
沖縄に事務所のある沖縄防衛局に関する情報公開は、那覇地裁に提訴可能ですが、外務省情報は、福岡地裁でしかできません。
従前の訴訟を担当した訟務検事は、そんことも知らないで、なぜ那覇地裁で裁判しないんですか、ダッテ。
情報公開法が制定された際、沖縄弁護士会では、沖縄の地理的条件や、米軍基地の存在等から、沖縄で の情報開示請求と、これに伴う争訟が発生した場合に、福岡で裁判をしなければならないというのは、不 当であるとして、那覇地裁に裁判管轄を認めるよう、要請行動をしたことがあります。会長、執行部併せて弁護士会として相当強く、要請行動を行ないました。
最近 下獄した北海道選出の議員が 官房次官で、受け皿になりましたが。
普天間基地に保管されている 放射性廃棄物 が、 現在、どのように保管されているのかも、全く不明です。
何時の間にか、関心もなくなってしまっているようです。
しかし、放射性廃棄物の危険性は、数日、数ヶ月でなくなるものではありません。
情報公開は、民主主義の基本です。
「忙しいから待っておけ」とは、なんという傲慢な態度でしょうか。
もっとも、国の目的は、 塩漬け にして、 県民の関心を失わせ、
沈静化をはかるというのが、本音 でしょうが。
Posted by しゅんさん at 19:12│Comments(2)
│その他
この記事へのコメント
アメリカでFOIAに基づく情報公開請求をしてみたらどうですか?ただし、日本の比ではなく、アメリカの場合は1年以上も審査にかけるでしょう。6ヶ月で結論を出してくれるだけ、外務省は早いほうですよ!!
Posted by あああああ at 2011年10月22日 21:31
あああ・・さん
情報にも 旬 があります。
情報の価値がなくなったころに開示されるのでは、情報公開とは言えないと思いますが。
情報にも 旬 があります。
情報の価値がなくなったころに開示されるのでは、情報公開とは言えないと思いますが。
Posted by しゅん at 2011年10月22日 22:05