ハーグ条約 って ご存じでしょうか。
正式には、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」といわれ、親権を持つ親から子を拉致したり、子を隠匿して親権の行使を妨害したりした場合に、拉致が起こった時点での児童の常居所地への帰還を義務づけることを目的として作られた条約です。
日本は、まだ、批准していませんが、現在、日本もこれを批准する方向で検討しており多くの問題を含んでいます。
沖縄では、在沖アメリカ人と結婚してアメリカに渡ったが、夫の暴力や、生活力のなさから、子どもを連れて沖縄に帰ってくる女性もいます。
夫の追求を逃れて、子どもを連れて沖縄に帰ってきた場合、この条約に従うと、子どもを常居所地であるアメリカに戻さなければならないことになります。
母親でも、子どもを勝手に連れ帰ることは、犯罪行為として、国際手配の対象になりますし、日本がこの条約を批准すれば、日本政府は、子どもをアメリカに帰す義務を負うことになります。
日本で子どもを育てている場合で、夫が子どもを連れてアメリカに帰ってしまったような場合には、この条約で、日本への返還を求めることができますが、その反対の場合には、アメリカに引き渡さないといけなくなります。
日本では、離婚に際しては、いずれかが単独で、親権を行使することになり、幼い子では、ほとんどの場合、母が親権者と定められます。
しかし、アメリカでは、州によりますが、そのほとんどの州が離婚後も、父母の共同親権を認めます。ただ、実際の共同行使は不可能なので、細かな取り決めをしておかなければなりません。
離婚には原因があります。子どもを連れて沖縄に逃げ帰らなければならない事情がある場合には、深刻な原因のある場合が多いでしょう。
そのような場合にも、子どもをアメリカに返さなければならないことになります。
幼い子だけを返すわけには行かず、母も一緒にアメリカにかえらなければならなくなるでしょう。
この条約は、離婚や、親権をきめるものではなく、まずは、もとの国に帰れというものですが、
母から子どもだけを引き離すことはできず、母も、相談相手のいない、不安な場所に帰っていかなければ ならなくなります。
なお、子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなりますし、拉致された先の裁判所あるいは 行政当局は、子の返還を決定するに際して、子の意思を確認し、子の成熟度などの状況をみて、返還しな い決定をすることもできます。
しかし、父母で、親権を争う多くの場合、自己主張のできない幼い子が対象となる場合が多く、これだ けでは、返還を拒否できる場合はきわめて制限的です。
アメリカは、日本に、この条約の批准を強く働きかけていますが、アメリカの外圧によって強行された
様々な「改革」が 多くに問題を生んでいことを考えても、ハーグ条約の批准には、もっと慎重な議論 が必要です。
今日は、とても天気のいい、ダイビング日よりでしたが、結局海にも行けず、事務所で仕事でした。
でも、お願いしていた、ウエットスーツができあがりました。
今週末は、大浦湾に 調査ダイビング です。
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