てぃーだブログ › しゅんさんブログ › 国は、軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更申請前に、 環境影響調査実施を。

2020年04月14日

国は、軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更申請前に、 環境影響調査実施を。

久しぶりの投稿です。

名護市民が、沖縄県知事の行った公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣が、これを取消した裁決が違法であり、仮に取消の効力を止めて、埋立撤回の効力を維持せよと申し立てた、執行停止申立事件に対して、那覇地方裁判所は、決定の中で、次ぎの通りの判示をしている。 「本件埋立地の供用内容については、本件承認処分に際して予定されていたものと変動がないのとは異なり、本件裁決に基づいて本件埋立海域を埋め立てるに際しては、本件撤回処分の指摘した軟弱地盤問題が実際に存在することが、その後政府も認めて公知の事実となっていて、本来、これに伴う設計の概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり(埋立法42条3項、13条の2第2項、4条1項、2項)、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきこと(環境影響評価法31条3項、33条3項)が考慮されなければならない。」つまり、予定地に、軟弱地盤問題があることは、政府も認めた、公知の事実である。設計概要の変更については、沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して、環境影響評価が実施されなければならない。というのである。 ところで、公有水面埋立法13条の2は、埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更のある場合には、県知事の承認を要し、変更には、埋立承認の際と同様に、同法4条の規程の準用があり、国土利用上適正且つ合理的であること。その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。が要件となる。
 環境保全を尽くしたかは、環境影響評価法に従う必要があり、同法31条によって、
対象事業の目的及び内容に変更がある場合には、環境影響評価手続が必要となり、これがないまま、「その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。」の判断はできない。新たな環境影響評価手続を要する対象事業の内容には、「事業の基本的諸元」が含まれ、当初の評価において採用されていた工法に変更がある場合にもこれに該当し、公有水面上立法、環境影響評価法、に従って、あらたに、方法書からの手直し作業が必要となる。環境影響評価施行例の一部を改正する政令で、変更手続を経ることを要しない修正の要件が定められているが、本件のような工法の変更は、除外事項には含まれていない。従って、防衛局は、重大な工法の変更があり、「基本的諸元の変更」に含まれる行為であるから、沖縄県知事に対する設計変更申請以前に、変更工事に伴う環境影響調査を、方法書から実施すべきであり、これがなされなければ、そもそも、変更申請として、違法であるといわなければならない。とりわけ、工事現場にジュゴンの存在が推定される調査結果が明らかとなった以上、その必要性は極めて高いと言わなければならない。
国は、軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更申請前に、 環境影響調査実施を。



Posted by しゅんさん at 08:35│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 10人
プロフィール
しゅんさん