› しゅんさんブログ › 美謝川の「付け替え工事の強行」 は違法。
2021年04月13日
美謝川の「付け替え工事の強行」 は違法。
要約
1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、水路にあたる。
2 法定外公共物は、国有財産であったが、地方分権一括化法で、市町村に帰属することになった。
しかし、国管理区域については、国管理のままとなる。
3 米軍基地内の水路が国管理(防衛局)管理といえるか。
地位協定 米軍の自由使用。防衛局に管理権はない。
沖縄・・自衛隊基地については、国管理とされている。
4 仮に名護市に譲渡できるとしても、市町村への譲渡期限が設けられ期限を過ぎれば、国管理とされている。、
5 米軍の自由使用の権限で、水路の変更ができるか。
基地外の水流との関係から、基地内のみの自由変更はできない。
6 上流に、名護市の美謝川ダム、浄水場、道路部分の暗渠水路が存在する。
下流水路の変更について、
名護市の名護市法定外公共物管理条例の適用。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又
は機能に支障を及ぼすおそれのある行為
市長の許可を要すると解釈することも可能。
7 水路用地は、私権制限がされ、法定外公共物として、所
有権は国ないし市町村に帰属する。
米軍用地使用を目的として賃貸借ないし、強制使用の目的をこえ、所有権の取得となる。
売買による取得か、強制収用による所有権取得が必要。
8 地位協定に基づく米軍の自由使用にはあたらない。
また、防衛局による工事で、日本法の適用があるのは、
外務省も一環して認めるところ。
9 上流に存在する美謝ダム、浄水場の設置管理者である、
名護市長の承認が必要。
河川法準用による、上流施設の承認か、名護市法定外公共物管理条例の適用。
10 美謝川の変更工事をするには
国管理水路であったとしても、
① 上流の美謝ダム、浄水場の設置管理者である名護市長の承認が 必要。
② 付け替え水路部分の所有権を取得しなければならない。
③ 地位協定に基づく、米軍の自由使用の対象等位とはならない。
④ 工事強行は違法。
第1 法定外公共物に係る国有財産の扱いについて。
法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて
平成11年7月16日
蔵理第2592号
改正平成12年12月26日蔵理第4612号
改正平成30年 7月 2日財理第2242号
大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
1 譲渡の対象となる法定外公共物について。
法定外公共物である里道・水路のうち
現に公共の用に供しているものにあっては、当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与し、 機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものについては、国が直接管理事務を執行す ることが地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)におい て決定された。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により、国有財産特別措置法第5条第1項が改正され、法定外公共物に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられ、平成12年4月1日から施行された。
① 地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路(溜池、湖沼を含む。)として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与するための法律上の根拠を整備したものであり、
機能を有している法定外公共物に係る国有財産について、市町村から本号の規定による譲与の申請があった場合においては、国は、(3)において今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、市町村に速やかに譲与するものとする。
② 本号の規定による譲与の対象となるものは、国土交通省所管の法定外公共物である里道・水路に限られている。したがって、農林 水産省所管の財産である漁港区域又は国有林の区域内の里道・水路や、国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路にあっては、本号の譲与の対象となら ない。
なお、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、上記の農林水産省所管の里道・水路と同様、本号の譲与の対象とならない。
また、国の庁舎等の敷地内にある里道・水路や、里道・水路上に砂防設備等を国が設置している場合における当該公共物の敷地部分については、今後とも国が管理すべきものであるので、本号の規定による譲与 の対象とはならないものである。
③ 本号において「国が当該用途を廃止した場合において」とあるのは、公共用財産のままでは譲与することができない(国有財産法第18条第1項)ため、財産処理上、普通財産とした上で譲与を行うことを明らかにしたものであり、河川等 又は道路としての機能を停止させることを意味するものではない。
2 市町村への譲渡方法について。
① 譲与財産の特定方法等について
ア 原則として、不動産登記法第14条の地図が整備されている区
域にあっては当該地図の写しにより、その他の区域にあっては
旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(いわゆる公図)
の写しを用いて譲与を受ける法定外公共物の箇所を特定すれ
ば足りることとする。
イ 里道・水路の起終点は明示することとするが、その幅員及び面
積は示す必要がなく、譲与の申請に際して測量図、求積図等の添
付は不要とする。
ウ 譲与の対象となる法定外公共物は、機能が維持されているも
のに限られるところであるが、この機能の有無の判定に関して
は、、市町村の判断を最大限尊重する
3 譲与手続を完了する時期について
① 地方分権一括法附則第54条第1項において、市町村は「速やか
に」譲与財産の特定作業をした上で譲与の申請を行うこととされている
ところであるが、地方分権推進計画の内容を早期に実現するため、原
則として地方分権一括法の施行の日から5年以内(平成17年3月31
日まで)に、法定外公共物に係る国有財産の譲与手続を完了すること
とする。
② よって、市町村にあっては、遅くとも平成16年度末までに機能を維
持している法定外公共物の譲与を受けられるよう、別に定める期限ま
でに市町村の区域内の譲与財産の特定作業及びその譲与申請を終了 すべきものである。
なお、やむを得ない事情により当該期限までに特定作業がしきれな
かったものが生じた場合にあっては別途措置を講じる予定である。
4 法定外公共物の財産管理について。
① 地方分権一括法第110条により国有財産法第9条第3項の規定が
改正されたため、地方分権一括法施行後においては、都道府県が法定
受託事務として処理することとなる。
② したがって、譲与手続を完了する目途となる時期である平成17年3月
31日までは、法定外公共物に係る国有財産の財産管理事務は、改正
後の国有財産法第9条第3項の規定により、当該財産を市町村へ譲与
するための用途廃止を含めて都道府県において行うものである。
③ 平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物
は、平成17年3月31日をもって一括して用途廃止し、同年4月1日以
降は、国が直接管理するものである。
④ 市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市
町村の自治事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。
第2 米軍基地内の法定外公共物の所有権の帰属について。
1 外務省
米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出・許可等が必要となります。
2 法定外公共物で、防衛省が管轄換えを受けた施設
財務省から管轄換をうけた施設。
○陸自那覇訓練場・・・約803,000㎡
○陸自那覇駐屯地八重瀬分屯地・・・約95,000㎡、
○陸自那覇駐屯地南与座高射教育訓練場・・・約110,000㎡
○陸自那覇駐屯地知念高射教育訓練場・・・約150,000㎡
○陸自那覇駐屯地白川高射教育訓練場・・・約14,000㎡
○陸自那覇駐屯地勝連高射教育訓練場・・・約194,000㎡
○海自沖縄基地隊・・・約86,000㎡
○海自沖縄基地隊具志川送信所・・・約45,000㎡
○海自国頭受信所・・・約225,000㎡
○空自那覇基地・・・約2,161.00㎡
○空自那覇基地那覇高射教育訓練場・・・約97,000㎡
○空自那覇基地与座岳分屯基地・・・約126,000㎡
○空自那覇基地知念高射教育訓練場・・・約179,000㎡
○空自那覇基地恩納高射教育訓練場・・・約192,000㎡
○空自那覇基地久米島分屯基地・・・約58,000㎡
3 米軍施設内の法定外公共物の帰属はどうなるのか。
第3 美感謝川の法的要件
1 河川法の対象となる河川
① 一級河川
② 二級河川
③ 準用河川(市町村長の指定)二級河川の規制を準用。
いずれにも該当しない。
2法定外河川(河川法が適用されない河川)
普通河川:市町村管理 地方自治法、国有財産法等での規制
名護市法定外公共物管理条例による規制をうけるのか。
3 名護市法定外公共物管理条例
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる
ものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で
その敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されな
い河川、溝渠きょ、水路、ため池等でその敷地が市の所有に
属するもの
(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設
第4条、市長の許可
次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者
は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を
変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物において、その敷地又はその上空若しくは
地下に工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新 設し、改造し、又は除去しようとする行為
(2) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土、付替えその
他土地の形状を変更する行為
(3) 法定外公共物の敷地において土石、竹林その他産出物を
採集すること。
(4) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機
能に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の
管理又は適正な利用のために必要な条件を付することができ
る。
第5条 国等の例外
国又は他の地方公共団体等が前条第1項各号の行為をしよ
うとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長と協議
しなければならない。
第6条 許可の期間・・3年以内、例外10年以内。
第4条第1項の許可(以下「許可」という。)の期間は、3
年以内とする。
ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水道管、ガス管そ
の他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特
に必要があると認めた場合には、10年以内とすることができ
法定外公共物の市町村の譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年
4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され
ました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の
法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与さ
れ、これらの財産管理、機能管理を市町村が行うことになりまし
た
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地
方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧
建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法
定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経
過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は
申請に基づいて譲与を受けることになりました。
譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、
機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきまし
た。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理 ・機能管理とも市町村が行っています。
第4 河川 河川敷地の所有権
1 水路所有権・・・・国有財産・・地方分権一括法で、市町村所有
2 水路の水路部分は、公共財産となる。
3 地位協定に基づく提供は、賃貸借契約。
使用を認容する手続につぎない。
所有権は、地主に帰属する。
4 水路・・水路敷地は、国有乃至市町村有財産となり、地主所
有権を収用することになる。
従って、単なる賃貸借の限度にとどまらず、所有権の収用と
なるから、水路敷地の買取か強制収用手続による土地所有権の
取得が必要。
5 地位協定にもとづく、米軍の自由使用の範囲外の行為となる。
工事は、米軍による工事ではなく、防衛局による日本政府の
行為であるから日本法の適用があることは、外務省が一環して
主張していること。
6 変更した水路の、水路底敷地の所有権を収用しなければなら
い。
1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、水路にあたる。
2 法定外公共物は、国有財産であったが、地方分権一括化法で、市町村に帰属することになった。
しかし、国管理区域については、国管理のままとなる。
3 米軍基地内の水路が国管理(防衛局)管理といえるか。
地位協定 米軍の自由使用。防衛局に管理権はない。
沖縄・・自衛隊基地については、国管理とされている。
4 仮に名護市に譲渡できるとしても、市町村への譲渡期限が設けられ期限を過ぎれば、国管理とされている。、
5 米軍の自由使用の権限で、水路の変更ができるか。
基地外の水流との関係から、基地内のみの自由変更はできない。
6 上流に、名護市の美謝川ダム、浄水場、道路部分の暗渠水路が存在する。
下流水路の変更について、
名護市の名護市法定外公共物管理条例の適用。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又
は機能に支障を及ぼすおそれのある行為
市長の許可を要すると解釈することも可能。
7 水路用地は、私権制限がされ、法定外公共物として、所
有権は国ないし市町村に帰属する。
米軍用地使用を目的として賃貸借ないし、強制使用の目的をこえ、所有権の取得となる。
売買による取得か、強制収用による所有権取得が必要。
8 地位協定に基づく米軍の自由使用にはあたらない。
また、防衛局による工事で、日本法の適用があるのは、
外務省も一環して認めるところ。
9 上流に存在する美謝ダム、浄水場の設置管理者である、
名護市長の承認が必要。
河川法準用による、上流施設の承認か、名護市法定外公共物管理条例の適用。
10 美謝川の変更工事をするには
国管理水路であったとしても、
① 上流の美謝ダム、浄水場の設置管理者である名護市長の承認が 必要。
② 付け替え水路部分の所有権を取得しなければならない。
③ 地位協定に基づく、米軍の自由使用の対象等位とはならない。
④ 工事強行は違法。
第1 法定外公共物に係る国有財産の扱いについて。
法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて
平成11年7月16日
蔵理第2592号
改正平成12年12月26日蔵理第4612号
改正平成30年 7月 2日財理第2242号
大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
1 譲渡の対象となる法定外公共物について。
法定外公共物である里道・水路のうち
現に公共の用に供しているものにあっては、当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与し、 機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものについては、国が直接管理事務を執行す ることが地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)におい て決定された。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により、国有財産特別措置法第5条第1項が改正され、法定外公共物に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられ、平成12年4月1日から施行された。
① 地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路(溜池、湖沼を含む。)として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与するための法律上の根拠を整備したものであり、
機能を有している法定外公共物に係る国有財産について、市町村から本号の規定による譲与の申請があった場合においては、国は、(3)において今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、市町村に速やかに譲与するものとする。
② 本号の規定による譲与の対象となるものは、国土交通省所管の法定外公共物である里道・水路に限られている。したがって、農林 水産省所管の財産である漁港区域又は国有林の区域内の里道・水路や、国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路にあっては、本号の譲与の対象となら ない。
なお、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、上記の農林水産省所管の里道・水路と同様、本号の譲与の対象とならない。
また、国の庁舎等の敷地内にある里道・水路や、里道・水路上に砂防設備等を国が設置している場合における当該公共物の敷地部分については、今後とも国が管理すべきものであるので、本号の規定による譲与 の対象とはならないものである。
③ 本号において「国が当該用途を廃止した場合において」とあるのは、公共用財産のままでは譲与することができない(国有財産法第18条第1項)ため、財産処理上、普通財産とした上で譲与を行うことを明らかにしたものであり、河川等 又は道路としての機能を停止させることを意味するものではない。
2 市町村への譲渡方法について。
① 譲与財産の特定方法等について
ア 原則として、不動産登記法第14条の地図が整備されている区
域にあっては当該地図の写しにより、その他の区域にあっては
旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(いわゆる公図)
の写しを用いて譲与を受ける法定外公共物の箇所を特定すれ
ば足りることとする。
イ 里道・水路の起終点は明示することとするが、その幅員及び面
積は示す必要がなく、譲与の申請に際して測量図、求積図等の添
付は不要とする。
ウ 譲与の対象となる法定外公共物は、機能が維持されているも
のに限られるところであるが、この機能の有無の判定に関して
は、、市町村の判断を最大限尊重する
3 譲与手続を完了する時期について
① 地方分権一括法附則第54条第1項において、市町村は「速やか
に」譲与財産の特定作業をした上で譲与の申請を行うこととされている
ところであるが、地方分権推進計画の内容を早期に実現するため、原
則として地方分権一括法の施行の日から5年以内(平成17年3月31
日まで)に、法定外公共物に係る国有財産の譲与手続を完了すること
とする。
② よって、市町村にあっては、遅くとも平成16年度末までに機能を維
持している法定外公共物の譲与を受けられるよう、別に定める期限ま
でに市町村の区域内の譲与財産の特定作業及びその譲与申請を終了 すべきものである。
なお、やむを得ない事情により当該期限までに特定作業がしきれな
かったものが生じた場合にあっては別途措置を講じる予定である。
4 法定外公共物の財産管理について。
① 地方分権一括法第110条により国有財産法第9条第3項の規定が
改正されたため、地方分権一括法施行後においては、都道府県が法定
受託事務として処理することとなる。
② したがって、譲与手続を完了する目途となる時期である平成17年3月
31日までは、法定外公共物に係る国有財産の財産管理事務は、改正
後の国有財産法第9条第3項の規定により、当該財産を市町村へ譲与
するための用途廃止を含めて都道府県において行うものである。
③ 平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物
は、平成17年3月31日をもって一括して用途廃止し、同年4月1日以
降は、国が直接管理するものである。
④ 市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市
町村の自治事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。
第2 米軍基地内の法定外公共物の所有権の帰属について。
1 外務省
米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出・許可等が必要となります。
2 法定外公共物で、防衛省が管轄換えを受けた施設
財務省から管轄換をうけた施設。
○陸自那覇訓練場・・・約803,000㎡
○陸自那覇駐屯地八重瀬分屯地・・・約95,000㎡、
○陸自那覇駐屯地南与座高射教育訓練場・・・約110,000㎡
○陸自那覇駐屯地知念高射教育訓練場・・・約150,000㎡
○陸自那覇駐屯地白川高射教育訓練場・・・約14,000㎡
○陸自那覇駐屯地勝連高射教育訓練場・・・約194,000㎡
○海自沖縄基地隊・・・約86,000㎡
○海自沖縄基地隊具志川送信所・・・約45,000㎡
○海自国頭受信所・・・約225,000㎡
○空自那覇基地・・・約2,161.00㎡
○空自那覇基地那覇高射教育訓練場・・・約97,000㎡
○空自那覇基地与座岳分屯基地・・・約126,000㎡
○空自那覇基地知念高射教育訓練場・・・約179,000㎡
○空自那覇基地恩納高射教育訓練場・・・約192,000㎡
○空自那覇基地久米島分屯基地・・・約58,000㎡
3 米軍施設内の法定外公共物の帰属はどうなるのか。
第3 美感謝川の法的要件
1 河川法の対象となる河川
① 一級河川
② 二級河川
③ 準用河川(市町村長の指定)二級河川の規制を準用。
いずれにも該当しない。
2法定外河川(河川法が適用されない河川)
普通河川:市町村管理 地方自治法、国有財産法等での規制
名護市法定外公共物管理条例による規制をうけるのか。
3 名護市法定外公共物管理条例
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる
ものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で
その敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されな
い河川、溝渠きょ、水路、ため池等でその敷地が市の所有に
属するもの
(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設
第4条、市長の許可
次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者
は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を
変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物において、その敷地又はその上空若しくは
地下に工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新 設し、改造し、又は除去しようとする行為
(2) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土、付替えその
他土地の形状を変更する行為
(3) 法定外公共物の敷地において土石、竹林その他産出物を
採集すること。
(4) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機
能に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の
管理又は適正な利用のために必要な条件を付することができ
る。
第5条 国等の例外
国又は他の地方公共団体等が前条第1項各号の行為をしよ
うとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長と協議
しなければならない。
第6条 許可の期間・・3年以内、例外10年以内。
第4条第1項の許可(以下「許可」という。)の期間は、3
年以内とする。
ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水道管、ガス管そ
の他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特
に必要があると認めた場合には、10年以内とすることができ
法定外公共物の市町村の譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年
4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され
ました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の
法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与さ
れ、これらの財産管理、機能管理を市町村が行うことになりまし
た
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地
方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧
建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法
定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経
過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は
申請に基づいて譲与を受けることになりました。
譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、
機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきまし
た。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理 ・機能管理とも市町村が行っています。
第4 河川 河川敷地の所有権
1 水路所有権・・・・国有財産・・地方分権一括法で、市町村所有
2 水路の水路部分は、公共財産となる。
3 地位協定に基づく提供は、賃貸借契約。
使用を認容する手続につぎない。
所有権は、地主に帰属する。
4 水路・・水路敷地は、国有乃至市町村有財産となり、地主所
有権を収用することになる。
従って、単なる賃貸借の限度にとどまらず、所有権の収用と
なるから、水路敷地の買取か強制収用手続による土地所有権の
取得が必要。
5 地位協定にもとづく、米軍の自由使用の範囲外の行為となる。
工事は、米軍による工事ではなく、防衛局による日本政府の
行為であるから日本法の適用があることは、外務省が一環して
主張していること。
6 変更した水路の、水路底敷地の所有権を収用しなければなら
い。
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