2021年04月13日
美謝川の「付け替え工事の強行」 は違法。
要約
1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、水路にあたる。
2 法定外公共物は、国有財産であったが、地方分権一括化法で、市町村に帰属することになった。
しかし、国管理区域については、国管理のままとなる。
3 米軍基地内の水路が国管理(防衛局)管理といえるか。
地位協定 米軍の自由使用。防衛局に管理権はない。
沖縄・・自衛隊基地については、国管理とされている。
4 仮に名護市に譲渡できるとしても、市町村への譲渡期限が設けられ期限を過ぎれば、国管理とされている。、
5 米軍の自由使用の権限で、水路の変更ができるか。
基地外の水流との関係から、基地内のみの自由変更はできない。
6 上流に、名護市の美謝川ダム、浄水場、道路部分の暗渠水路が存在する。
下流水路の変更について、
名護市の名護市法定外公共物管理条例の適用。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又
は機能に支障を及ぼすおそれのある行為
市長の許可を要すると解釈することも可能。
7 水路用地は、私権制限がされ、法定外公共物として、所
有権は国ないし市町村に帰属する。
米軍用地使用を目的として賃貸借ないし、強制使用の目的をこえ、所有権の取得となる。
売買による取得か、強制収用による所有権取得が必要。
8 地位協定に基づく米軍の自由使用にはあたらない。
また、防衛局による工事で、日本法の適用があるのは、
外務省も一環して認めるところ。
9 上流に存在する美謝ダム、浄水場の設置管理者である、
名護市長の承認が必要。
河川法準用による、上流施設の承認か、名護市法定外公共物管理条例の適用。
10 美謝川の変更工事をするには
国管理水路であったとしても、
① 上流の美謝ダム、浄水場の設置管理者である名護市長の承認が 必要。
② 付け替え水路部分の所有権を取得しなければならない。
③ 地位協定に基づく、米軍の自由使用の対象等位とはならない。
④ 工事強行は違法。
第1 法定外公共物に係る国有財産の扱いについて。
法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて
平成11年7月16日
蔵理第2592号
改正平成12年12月26日蔵理第4612号
改正平成30年 7月 2日財理第2242号
大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
1 譲渡の対象となる法定外公共物について。
法定外公共物である里道・水路のうち
現に公共の用に供しているものにあっては、当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与し、 機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものについては、国が直接管理事務を執行す ることが地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)におい て決定された。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により、国有財産特別措置法第5条第1項が改正され、法定外公共物に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられ、平成12年4月1日から施行された。
① 地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路(溜池、湖沼を含む。)として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与するための法律上の根拠を整備したものであり、
機能を有している法定外公共物に係る国有財産について、市町村から本号の規定による譲与の申請があった場合においては、国は、(3)において今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、市町村に速やかに譲与するものとする。
② 本号の規定による譲与の対象となるものは、国土交通省所管の法定外公共物である里道・水路に限られている。したがって、農林 水産省所管の財産である漁港区域又は国有林の区域内の里道・水路や、国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路にあっては、本号の譲与の対象となら ない。
なお、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、上記の農林水産省所管の里道・水路と同様、本号の譲与の対象とならない。
また、国の庁舎等の敷地内にある里道・水路や、里道・水路上に砂防設備等を国が設置している場合における当該公共物の敷地部分については、今後とも国が管理すべきものであるので、本号の規定による譲与 の対象とはならないものである。
③ 本号において「国が当該用途を廃止した場合において」とあるのは、公共用財産のままでは譲与することができない(国有財産法第18条第1項)ため、財産処理上、普通財産とした上で譲与を行うことを明らかにしたものであり、河川等 又は道路としての機能を停止させることを意味するものではない。
2 市町村への譲渡方法について。
① 譲与財産の特定方法等について
ア 原則として、不動産登記法第14条の地図が整備されている区
域にあっては当該地図の写しにより、その他の区域にあっては
旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(いわゆる公図)
の写しを用いて譲与を受ける法定外公共物の箇所を特定すれ
ば足りることとする。
イ 里道・水路の起終点は明示することとするが、その幅員及び面
積は示す必要がなく、譲与の申請に際して測量図、求積図等の添
付は不要とする。
ウ 譲与の対象となる法定外公共物は、機能が維持されているも
のに限られるところであるが、この機能の有無の判定に関して
は、、市町村の判断を最大限尊重する
3 譲与手続を完了する時期について
① 地方分権一括法附則第54条第1項において、市町村は「速やか
に」譲与財産の特定作業をした上で譲与の申請を行うこととされている
ところであるが、地方分権推進計画の内容を早期に実現するため、原
則として地方分権一括法の施行の日から5年以内(平成17年3月31
日まで)に、法定外公共物に係る国有財産の譲与手続を完了すること
とする。
② よって、市町村にあっては、遅くとも平成16年度末までに機能を維
持している法定外公共物の譲与を受けられるよう、別に定める期限ま
でに市町村の区域内の譲与財産の特定作業及びその譲与申請を終了 すべきものである。
なお、やむを得ない事情により当該期限までに特定作業がしきれな
かったものが生じた場合にあっては別途措置を講じる予定である。
4 法定外公共物の財産管理について。
① 地方分権一括法第110条により国有財産法第9条第3項の規定が
改正されたため、地方分権一括法施行後においては、都道府県が法定
受託事務として処理することとなる。
② したがって、譲与手続を完了する目途となる時期である平成17年3月
31日までは、法定外公共物に係る国有財産の財産管理事務は、改正
後の国有財産法第9条第3項の規定により、当該財産を市町村へ譲与
するための用途廃止を含めて都道府県において行うものである。
③ 平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物
は、平成17年3月31日をもって一括して用途廃止し、同年4月1日以
降は、国が直接管理するものである。
④ 市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市
町村の自治事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。
第2 米軍基地内の法定外公共物の所有権の帰属について。
1 外務省
米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出・許可等が必要となります。
2 法定外公共物で、防衛省が管轄換えを受けた施設
財務省から管轄換をうけた施設。
○陸自那覇訓練場・・・約803,000㎡
○陸自那覇駐屯地八重瀬分屯地・・・約95,000㎡、
○陸自那覇駐屯地南与座高射教育訓練場・・・約110,000㎡
○陸自那覇駐屯地知念高射教育訓練場・・・約150,000㎡
○陸自那覇駐屯地白川高射教育訓練場・・・約14,000㎡
○陸自那覇駐屯地勝連高射教育訓練場・・・約194,000㎡
○海自沖縄基地隊・・・約86,000㎡
○海自沖縄基地隊具志川送信所・・・約45,000㎡
○海自国頭受信所・・・約225,000㎡
○空自那覇基地・・・約2,161.00㎡
○空自那覇基地那覇高射教育訓練場・・・約97,000㎡
○空自那覇基地与座岳分屯基地・・・約126,000㎡
○空自那覇基地知念高射教育訓練場・・・約179,000㎡
○空自那覇基地恩納高射教育訓練場・・・約192,000㎡
○空自那覇基地久米島分屯基地・・・約58,000㎡
3 米軍施設内の法定外公共物の帰属はどうなるのか。
第3 美感謝川の法的要件
1 河川法の対象となる河川
① 一級河川
② 二級河川
③ 準用河川(市町村長の指定)二級河川の規制を準用。
いずれにも該当しない。
2法定外河川(河川法が適用されない河川)
普通河川:市町村管理 地方自治法、国有財産法等での規制
名護市法定外公共物管理条例による規制をうけるのか。
3 名護市法定外公共物管理条例
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる
ものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で
その敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されな
い河川、溝渠きょ、水路、ため池等でその敷地が市の所有に
属するもの
(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設
第4条、市長の許可
次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者
は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を
変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物において、その敷地又はその上空若しくは
地下に工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新 設し、改造し、又は除去しようとする行為
(2) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土、付替えその
他土地の形状を変更する行為
(3) 法定外公共物の敷地において土石、竹林その他産出物を
採集すること。
(4) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機
能に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の
管理又は適正な利用のために必要な条件を付することができ
る。
第5条 国等の例外
国又は他の地方公共団体等が前条第1項各号の行為をしよ
うとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長と協議
しなければならない。
第6条 許可の期間・・3年以内、例外10年以内。
第4条第1項の許可(以下「許可」という。)の期間は、3
年以内とする。
ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水道管、ガス管そ
の他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特
に必要があると認めた場合には、10年以内とすることができ
法定外公共物の市町村の譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年
4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され
ました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の
法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与さ
れ、これらの財産管理、機能管理を市町村が行うことになりまし
た
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地
方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧
建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法
定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経
過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は
申請に基づいて譲与を受けることになりました。
譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、
機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきまし
た。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理 ・機能管理とも市町村が行っています。
第4 河川 河川敷地の所有権
1 水路所有権・・・・国有財産・・地方分権一括法で、市町村所有
2 水路の水路部分は、公共財産となる。
3 地位協定に基づく提供は、賃貸借契約。
使用を認容する手続につぎない。
所有権は、地主に帰属する。
4 水路・・水路敷地は、国有乃至市町村有財産となり、地主所
有権を収用することになる。
従って、単なる賃貸借の限度にとどまらず、所有権の収用と
なるから、水路敷地の買取か強制収用手続による土地所有権の
取得が必要。
5 地位協定にもとづく、米軍の自由使用の範囲外の行為となる。
工事は、米軍による工事ではなく、防衛局による日本政府の
行為であるから日本法の適用があることは、外務省が一環して
主張していること。
6 変更した水路の、水路底敷地の所有権を収用しなければなら
い。
1 美謝川は、河川法の適用のある、河川ないし、みなし河川ではなく、法定外公共物である、里道、水路にあたる。
2 法定外公共物は、国有財産であったが、地方分権一括化法で、市町村に帰属することになった。
しかし、国管理区域については、国管理のままとなる。
3 米軍基地内の水路が国管理(防衛局)管理といえるか。
地位協定 米軍の自由使用。防衛局に管理権はない。
沖縄・・自衛隊基地については、国管理とされている。
4 仮に名護市に譲渡できるとしても、市町村への譲渡期限が設けられ期限を過ぎれば、国管理とされている。、
5 米軍の自由使用の権限で、水路の変更ができるか。
基地外の水流との関係から、基地内のみの自由変更はできない。
6 上流に、名護市の美謝川ダム、浄水場、道路部分の暗渠水路が存在する。
下流水路の変更について、
名護市の名護市法定外公共物管理条例の適用。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又
は機能に支障を及ぼすおそれのある行為
市長の許可を要すると解釈することも可能。
7 水路用地は、私権制限がされ、法定外公共物として、所
有権は国ないし市町村に帰属する。
米軍用地使用を目的として賃貸借ないし、強制使用の目的をこえ、所有権の取得となる。
売買による取得か、強制収用による所有権取得が必要。
8 地位協定に基づく米軍の自由使用にはあたらない。
また、防衛局による工事で、日本法の適用があるのは、
外務省も一環して認めるところ。
9 上流に存在する美謝ダム、浄水場の設置管理者である、
名護市長の承認が必要。
河川法準用による、上流施設の承認か、名護市法定外公共物管理条例の適用。
10 美謝川の変更工事をするには
国管理水路であったとしても、
① 上流の美謝ダム、浄水場の設置管理者である名護市長の承認が 必要。
② 付け替え水路部分の所有権を取得しなければならない。
③ 地位協定に基づく、米軍の自由使用の対象等位とはならない。
④ 工事強行は違法。
第1 法定外公共物に係る国有財産の扱いについて。
法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて
平成11年7月16日
蔵理第2592号
改正平成12年12月26日蔵理第4612号
改正平成30年 7月 2日財理第2242号
大蔵省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
1 譲渡の対象となる法定外公共物について。
法定外公共物である里道・水路のうち
現に公共の用に供しているものにあっては、当該法定外公共物に係る国有財産を市町村(都の特別区を含む。以下同じ。)に譲与し、 機能管理及び財産管理とも自治事務とするものとし、機能の喪失しているものについては、国が直接管理事務を執行す ることが地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)におい て決定された。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)第113条により、国有財産特別措置法第5条第1項が改正され、法定外公共物に係る国有財産を市町村に譲与するための根拠規定が設けられ、平成12年4月1日から施行された。
① 地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路(溜池、湖沼を含む。)として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与するための法律上の根拠を整備したものであり、
機能を有している法定外公共物に係る国有財産について、市町村から本号の規定による譲与の申請があった場合においては、国は、(3)において今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、市町村に速やかに譲与するものとする。
② 本号の規定による譲与の対象となるものは、国土交通省所管の法定外公共物である里道・水路に限られている。したがって、農林 水産省所管の財産である漁港区域又は国有林の区域内の里道・水路や、国営土地改良事業により設置された土地改良施設の用に供されている里道・水路にあっては、本号の譲与の対象となら ない。
なお、旧運輸省所管財産の港湾隣接地域内の里道・水路は、法定外公共物ではなく、上記の農林水産省所管の里道・水路と同様、本号の譲与の対象とならない。
また、国の庁舎等の敷地内にある里道・水路や、里道・水路上に砂防設備等を国が設置している場合における当該公共物の敷地部分については、今後とも国が管理すべきものであるので、本号の規定による譲与 の対象とはならないものである。
③ 本号において「国が当該用途を廃止した場合において」とあるのは、公共用財産のままでは譲与することができない(国有財産法第18条第1項)ため、財産処理上、普通財産とした上で譲与を行うことを明らかにしたものであり、河川等 又は道路としての機能を停止させることを意味するものではない。
2 市町村への譲渡方法について。
① 譲与財産の特定方法等について
ア 原則として、不動産登記法第14条の地図が整備されている区
域にあっては当該地図の写しにより、その他の区域にあっては
旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(いわゆる公図)
の写しを用いて譲与を受ける法定外公共物の箇所を特定すれ
ば足りることとする。
イ 里道・水路の起終点は明示することとするが、その幅員及び面
積は示す必要がなく、譲与の申請に際して測量図、求積図等の添
付は不要とする。
ウ 譲与の対象となる法定外公共物は、機能が維持されているも
のに限られるところであるが、この機能の有無の判定に関して
は、、市町村の判断を最大限尊重する
3 譲与手続を完了する時期について
① 地方分権一括法附則第54条第1項において、市町村は「速やか
に」譲与財産の特定作業をした上で譲与の申請を行うこととされている
ところであるが、地方分権推進計画の内容を早期に実現するため、原
則として地方分権一括法の施行の日から5年以内(平成17年3月31
日まで)に、法定外公共物に係る国有財産の譲与手続を完了すること
とする。
② よって、市町村にあっては、遅くとも平成16年度末までに機能を維
持している法定外公共物の譲与を受けられるよう、別に定める期限ま
でに市町村の区域内の譲与財産の特定作業及びその譲与申請を終了 すべきものである。
なお、やむを得ない事情により当該期限までに特定作業がしきれな
かったものが生じた場合にあっては別途措置を講じる予定である。
4 法定外公共物の財産管理について。
① 地方分権一括法第110条により国有財産法第9条第3項の規定が
改正されたため、地方分権一括法施行後においては、都道府県が法定
受託事務として処理することとなる。
② したがって、譲与手続を完了する目途となる時期である平成17年3月
31日までは、法定外公共物に係る国有財産の財産管理事務は、改正
後の国有財産法第9条第3項の規定により、当該財産を市町村へ譲与
するための用途廃止を含めて都道府県において行うものである。
③ 平成17年3月31日までに市町村に譲与されなかった法定外公共物
は、平成17年3月31日をもって一括して用途廃止し、同年4月1日以
降は、国が直接管理するものである。
④ 市町村に譲与された法定外公共物にあっては、当該財産管理は、市
町村の自治事務となるので、市町村が適切と判断する方法により管理を実施することとなる。
第2 米軍基地内の法定外公共物の所有権の帰属について。
1 外務省
米軍の施設・区域は、日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許しているものですので、アメリカの領域ではありません。したがって、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されています。その結果、例えば米軍施設・区域内で日本の業者が建設工事等を行う場合には、国内法に基づいた届出・許可等が必要となります。
2 法定外公共物で、防衛省が管轄換えを受けた施設
財務省から管轄換をうけた施設。
○陸自那覇訓練場・・・約803,000㎡
○陸自那覇駐屯地八重瀬分屯地・・・約95,000㎡、
○陸自那覇駐屯地南与座高射教育訓練場・・・約110,000㎡
○陸自那覇駐屯地知念高射教育訓練場・・・約150,000㎡
○陸自那覇駐屯地白川高射教育訓練場・・・約14,000㎡
○陸自那覇駐屯地勝連高射教育訓練場・・・約194,000㎡
○海自沖縄基地隊・・・約86,000㎡
○海自沖縄基地隊具志川送信所・・・約45,000㎡
○海自国頭受信所・・・約225,000㎡
○空自那覇基地・・・約2,161.00㎡
○空自那覇基地那覇高射教育訓練場・・・約97,000㎡
○空自那覇基地与座岳分屯基地・・・約126,000㎡
○空自那覇基地知念高射教育訓練場・・・約179,000㎡
○空自那覇基地恩納高射教育訓練場・・・約192,000㎡
○空自那覇基地久米島分屯基地・・・約58,000㎡
3 米軍施設内の法定外公共物の帰属はどうなるのか。
第3 美感謝川の法的要件
1 河川法の対象となる河川
① 一級河川
② 二級河川
③ 準用河川(市町村長の指定)二級河川の規制を準用。
いずれにも該当しない。
2法定外河川(河川法が適用されない河川)
普通河川:市町村管理 地方自治法、国有財産法等での規制
名護市法定外公共物管理条例による規制をうけるのか。
3 名護市法定外公共物管理条例
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる
ものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路で
その敷地が市の所有に属するもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されな
い河川、溝渠きょ、水路、ため池等でその敷地が市の所有に
属するもの
(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設
第4条、市長の許可
次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者
は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を
変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物において、その敷地又はその上空若しくは
地下に工作物その他の物件(以下「工作物等」という。)を新 設し、改造し、又は除去しようとする行為
(2) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土、付替えその
他土地の形状を変更する行為
(3) 法定外公共物の敷地において土石、竹林その他産出物を
採集すること。
(4) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機
能に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の
管理又は適正な利用のために必要な条件を付することができ
る。
第5条 国等の例外
国又は他の地方公共団体等が前条第1項各号の行為をしよ
うとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長と協議
しなければならない。
第6条 許可の期間・・3年以内、例外10年以内。
第4条第1項の許可(以下「許可」という。)の期間は、3
年以内とする。
ただし、電柱、電線、電話線、水道管、下水道管、ガス管そ
の他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特
に必要があると認めた場合には、10年以内とすることができ
法定外公共物の市町村の譲与
地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年
4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正され
ました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の
法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与さ
れ、これらの財産管理、機能管理を市町村が行うことになりまし
た
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(地
方分権一括法)が平成12年4月1日に施行され、国土交通省(旧
建設省)所管の赤道(里道)・青水路(水路)などのいわゆる法
定外公共物を無償で市町村へ譲与されることになりました。
この制度の譲与期間は、国有財産特別措置法の一部改正に伴う経
過措置により平成17年3月31日までとなっており、各市町村は
申請に基づいて譲与を受けることになりました。
譲与前は、法定外公共物は国有財産で、財産管理は都道府県が、
機能管理は市町村がそれぞれ国から事務を任されて行ってきまし
た。譲与後は、市町村が法定外公共物の所有者となり、財産管理 ・機能管理とも市町村が行っています。
第4 河川 河川敷地の所有権
1 水路所有権・・・・国有財産・・地方分権一括法で、市町村所有
2 水路の水路部分は、公共財産となる。
3 地位協定に基づく提供は、賃貸借契約。
使用を認容する手続につぎない。
所有権は、地主に帰属する。
4 水路・・水路敷地は、国有乃至市町村有財産となり、地主所
有権を収用することになる。
従って、単なる賃貸借の限度にとどまらず、所有権の収用と
なるから、水路敷地の買取か強制収用手続による土地所有権の
取得が必要。
5 地位協定にもとづく、米軍の自由使用の範囲外の行為となる。
工事は、米軍による工事ではなく、防衛局による日本政府の
行為であるから日本法の適用があることは、外務省が一環して
主張していること。
6 変更した水路の、水路底敷地の所有権を収用しなければなら
い。
Posted by しゅんさん at
12:00
│Comments(0)
2021年03月21日
沖縄県知事は、公害等調整委員会に、、沖縄戦跡国定公園を『鉱区禁止区域」にするよう申立を。
沖縄県知事は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第23条にもとづき、公害等調整委員会に対して、沖縄戦跡国定公園内の地域について「鉱区禁止区域」として指定することを請求すべきである。
1 沖縄県議会平成12年沖縄県議会における上原亀一郎県議の質 問に対して、沖縄県は、鉱業法に基づく鉱業権許認可権は、国に あり、県知事にはその権限はない。鉱業権設定出願ななされれば、 鉱業法第24条に基づき、公益への支障の有無について知事に対 して協議しなければならないとされているが、平成12年までに 公益性や他産業との調整がつかないことを理由として出願を不許 可にした事例はないと回答している。
2 しかし、鉱業権が容認されるには、公共の福祉に反しないこと が要件である。鉱業法15条は、公害等調整委員会が、一般公益 に反する場合に、鉱区禁止地域の指定をすることを認めている。
一般公益としての公共の福祉の要件としては以下の通りと解さ れている。
① 保健衛生上、害がある場合
② 公共の用に供する施設もしくは、これに準じる施設にを破壊 するとき
③ 文化財の保護に支障を生じる場合
文化財保護法に基づく文化財のみならず、これに準ずる文化 財を破壊するときを含む。
④ 公園の保護に支障を生じる。
⑤温泉源泉の保護
⑥農業林業その他の産業の利益
が要件とされている。
3 ところで、平和祈念公園周辺の土地は、沖縄戦跡国定公園に 含まれる地域である。1965年(昭和40年)、琉球政府立公 園に指定され、1972年(昭和47年)の沖縄返還に伴い、国 定公園に指定された。
沖縄戦跡国定公園の区域は、糸満市摩文仁を中心に東風平町の 一部、具志頭村の一部及びこれらの地先海域を含めた5,059ヘク タール(陸域3,127ヘクタール、海域1,932ヘクタール)であり、 公園指定の趣旨は、第二次大戦における日米両国の激戦地として 知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨 さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとと もに、延長11キロメートルにおよぶ雄大な海蝕崖景観の保護を 目的に設けられた公園で、戦跡としての性格を有する国定公園と しては我が国唯一のものであると説明されている。
また、そもそも、公園の保護に支障を生じる場合も、当然に、 公共の福祉に反すると解されている。
4 かような国定公園内に鉱業権が設定することは、本来、鉱業権 設定要件を欠くというべきである。
鉱業法35条は、公害等調整委員会は、鉱区禁止区域を定める 権限を有しており、本来、戦跡遺遺稿であり、国定公園であり、 文化財に準じるものであるから、鉱区禁止区域に指定すべきであ った。
5 昭和二十五年法律第二百九十二号鉱業等に係る土地利用の調整 手続等に関する法律は、
第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除
(指定の請求)( 公害等調整委員会)
第22条 各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第 一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下 同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱 区禁止地域として指定することを請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公 示しなければならない。
と定めている。
前記の通り、沖縄戦跡国定公園は、戦跡としての性格を有する 国定公園としては我が国唯一のものであり、戦跡遺稿を含む公 園である。
全体が歴史的戦争遺稿の集合体であり、戦争文化財である。
鉱区禁止区域の対象となる文化財は、文化財指定が要件ではな く、これに準じる文化遺跡もこれに該当するというのが解釈であ り、鉱区禁止区域とすべきである。
6 沖縄県知事は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法 律にもとづいて、公害等調整員会に、一定の地域を鉱区禁止地域 として指定することを請求することができる(同法22条)ので あるから、沖縄県知事は、少なくとも、沖縄戦跡国定公園内の土 地について鉱区禁止地域と指定するよう申し立てるべきである。
1 沖縄県議会平成12年沖縄県議会における上原亀一郎県議の質 問に対して、沖縄県は、鉱業法に基づく鉱業権許認可権は、国に あり、県知事にはその権限はない。鉱業権設定出願ななされれば、 鉱業法第24条に基づき、公益への支障の有無について知事に対 して協議しなければならないとされているが、平成12年までに 公益性や他産業との調整がつかないことを理由として出願を不許 可にした事例はないと回答している。
2 しかし、鉱業権が容認されるには、公共の福祉に反しないこと が要件である。鉱業法15条は、公害等調整委員会が、一般公益 に反する場合に、鉱区禁止地域の指定をすることを認めている。
一般公益としての公共の福祉の要件としては以下の通りと解さ れている。
① 保健衛生上、害がある場合
② 公共の用に供する施設もしくは、これに準じる施設にを破壊 するとき
③ 文化財の保護に支障を生じる場合
文化財保護法に基づく文化財のみならず、これに準ずる文化 財を破壊するときを含む。
④ 公園の保護に支障を生じる。
⑤温泉源泉の保護
⑥農業林業その他の産業の利益
が要件とされている。
3 ところで、平和祈念公園周辺の土地は、沖縄戦跡国定公園に 含まれる地域である。1965年(昭和40年)、琉球政府立公 園に指定され、1972年(昭和47年)の沖縄返還に伴い、国 定公園に指定された。
沖縄戦跡国定公園の区域は、糸満市摩文仁を中心に東風平町の 一部、具志頭村の一部及びこれらの地先海域を含めた5,059ヘク タール(陸域3,127ヘクタール、海域1,932ヘクタール)であり、 公園指定の趣旨は、第二次大戦における日米両国の激戦地として 知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨 さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとと もに、延長11キロメートルにおよぶ雄大な海蝕崖景観の保護を 目的に設けられた公園で、戦跡としての性格を有する国定公園と しては我が国唯一のものであると説明されている。
また、そもそも、公園の保護に支障を生じる場合も、当然に、 公共の福祉に反すると解されている。
4 かような国定公園内に鉱業権が設定することは、本来、鉱業権 設定要件を欠くというべきである。
鉱業法35条は、公害等調整委員会は、鉱区禁止区域を定める 権限を有しており、本来、戦跡遺遺稿であり、国定公園であり、 文化財に準じるものであるから、鉱区禁止区域に指定すべきであ った。
5 昭和二十五年法律第二百九十二号鉱業等に係る土地利用の調整 手続等に関する法律は、
第二章 鉱区禁止地域の指定及びその解除
(指定の請求)( 公害等調整委員会)
第22条 各大臣(内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第 一項の規定により行政事務を分担管理する各大臣をいう。以下 同じ。)又は都道府県知事は、委員会に対し、一定の地域を鉱 区禁止地域として指定することを請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を公 示しなければならない。
と定めている。
前記の通り、沖縄戦跡国定公園は、戦跡としての性格を有する 国定公園としては我が国唯一のものであり、戦跡遺稿を含む公 園である。
全体が歴史的戦争遺稿の集合体であり、戦争文化財である。
鉱区禁止区域の対象となる文化財は、文化財指定が要件ではな く、これに準じる文化遺跡もこれに該当するというのが解釈であ り、鉱区禁止区域とすべきである。
6 沖縄県知事は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法 律にもとづいて、公害等調整員会に、一定の地域を鉱区禁止地域 として指定することを請求することができる(同法22条)ので あるから、沖縄県知事は、少なくとも、沖縄戦跡国定公園内の土 地について鉱区禁止地域と指定するよう申し立てるべきである。
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11:28
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2021年01月29日
辺野古新基地建設の真の目的
自衛隊飛行場としての基準を充たさない辺野古新基地が、米軍 飛行場としてであれば、建設できるとの理由はない。
自衛隊が、辺野古新基地に常駐する。
なし崩し的に、自衛隊オスプレイも常駐する。
辺野古新基地は、実態的には、自衛隊飛行場として機能することになる。
自衛隊飛行場であれば、辺野古に新基地を建設することは不可能である。
これまで、
辺野古新基地は、周辺建物の高さが、米軍「統一設計基準」に反するにもかかわらず、米軍には日本法の適用がないから、高さ制限の問題はないとして建設工事が強行されてきた。今回、滑走路の軟弱地盤の存在についても米軍運統一設計基準違反があり、設計変更の必要性の問題が生じている。
しかし、これらの問題は、いずれも、米軍独自の問題であるとされ、日本法の制限対象ではないとして議論され、意図的に周辺住民の安全の議論を隠蔽する不当な危険隠しの論法が行われている。
自衛隊飛行場建設には、「自衛隊法第107条第5項の規程に基づき飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令」(防衛庁訓令第105号)が存在する。
同訓令では、飛行場の位置、構造の基準として、「飛行場の周辺に建造物、植物その他の物件で、航空機の離着陸に支障があると認められるものがないこと」を要件とし、基準となる同別表1によると、辺野古新基地では、標点から半径3000メートルの場所に、45メートル以上の障害物がないことが、要件となる。これは、米軍統一設計基準と何ら代わるものではない。
また、軟弱地盤についても、同訓令で、滑走路等が、航空機の予想される回数の運行に十分にたえられるだけの郷土を有することを求めており、自重、土圧、地震動水圧等による損傷等が施設機能を損なわないで継続使用することができることを要件としている。これらの条件は、単に、飛行場の安全のみではなく、弾薬を搭載して飛び回る軍用機の墜落等の危険によって周辺住民に及ぼす危険を回避する意味を併せ有する基準である。
また、そもそも、自衛隊基地であれば、「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」は、基地建設にあたっての計画段階の配慮事項として、「位置に関する複数案の設定」をしなければならず、「辺野古のみが候補地」とする今の手法は、違法であるということになる。
辺野古が唯一であると強弁し、多額の税金を流し込んででも工事を進め、様々な規制違反を、米軍飛行場の特別の基準であるかのように偽って工事を強行する政府の目的には、実は、自衛隊基地としては建設できない辺野古新基地を、将来的には、南西諸島防衛のための自衛隊基地として確保しようとする意図が隠されているのではないかと思えてならない。
自衛隊が、辺野古新基地に常駐する。
なし崩し的に、自衛隊オスプレイも常駐する。
辺野古新基地は、実態的には、自衛隊飛行場として機能することになる。
自衛隊飛行場であれば、辺野古に新基地を建設することは不可能である。
これまで、
辺野古新基地は、周辺建物の高さが、米軍「統一設計基準」に反するにもかかわらず、米軍には日本法の適用がないから、高さ制限の問題はないとして建設工事が強行されてきた。今回、滑走路の軟弱地盤の存在についても米軍運統一設計基準違反があり、設計変更の必要性の問題が生じている。
しかし、これらの問題は、いずれも、米軍独自の問題であるとされ、日本法の制限対象ではないとして議論され、意図的に周辺住民の安全の議論を隠蔽する不当な危険隠しの論法が行われている。
自衛隊飛行場建設には、「自衛隊法第107条第5項の規程に基づき飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令」(防衛庁訓令第105号)が存在する。
同訓令では、飛行場の位置、構造の基準として、「飛行場の周辺に建造物、植物その他の物件で、航空機の離着陸に支障があると認められるものがないこと」を要件とし、基準となる同別表1によると、辺野古新基地では、標点から半径3000メートルの場所に、45メートル以上の障害物がないことが、要件となる。これは、米軍統一設計基準と何ら代わるものではない。
また、軟弱地盤についても、同訓令で、滑走路等が、航空機の予想される回数の運行に十分にたえられるだけの郷土を有することを求めており、自重、土圧、地震動水圧等による損傷等が施設機能を損なわないで継続使用することができることを要件としている。これらの条件は、単に、飛行場の安全のみではなく、弾薬を搭載して飛び回る軍用機の墜落等の危険によって周辺住民に及ぼす危険を回避する意味を併せ有する基準である。
また、そもそも、自衛隊基地であれば、「防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」は、基地建設にあたっての計画段階の配慮事項として、「位置に関する複数案の設定」をしなければならず、「辺野古のみが候補地」とする今の手法は、違法であるということになる。
辺野古が唯一であると強弁し、多額の税金を流し込んででも工事を進め、様々な規制違反を、米軍飛行場の特別の基準であるかのように偽って工事を強行する政府の目的には、実は、自衛隊基地としては建設できない辺野古新基地を、将来的には、南西諸島防衛のための自衛隊基地として確保しようとする意図が隠されているのではないかと思えてならない。
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11:25
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2020年04月14日
国は、軟弱地盤の改良工事に必要な設計変更申請前に、 環境影響調査実施を。
久しぶりの投稿です。
名護市民が、沖縄県知事の行った公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣が、これを取消した裁決が違法であり、仮に取消の効力を止めて、埋立撤回の効力を維持せよと申し立てた、執行停止申立事件に対して、那覇地方裁判所は、決定の中で、次ぎの通りの判示をしている。 「本件埋立地の供用内容については、本件承認処分に際して予定されていたものと変動がないのとは異なり、本件裁決に基づいて本件埋立海域を埋め立てるに際しては、本件撤回処分の指摘した軟弱地盤問題が実際に存在することが、その後政府も認めて公知の事実となっていて、本来、これに伴う設計の概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり(埋立法42条3項、13条の2第2項、4条1項、2項)、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきこと(環境影響評価法31条3項、33条3項)が考慮されなければならない。」つまり、予定地に、軟弱地盤問題があることは、政府も認めた、公知の事実である。設計概要の変更については、沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して、環境影響評価が実施されなければならない。というのである。 ところで、公有水面埋立法13条の2は、埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更のある場合には、県知事の承認を要し、変更には、埋立承認の際と同様に、同法4条の規程の準用があり、国土利用上適正且つ合理的であること。その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。が要件となる。
環境保全を尽くしたかは、環境影響評価法に従う必要があり、同法31条によって、
対象事業の目的及び内容に変更がある場合には、環境影響評価手続が必要となり、これがないまま、「その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。」の判断はできない。新たな環境影響評価手続を要する対象事業の内容には、「事業の基本的諸元」が含まれ、当初の評価において採用されていた工法に変更がある場合にもこれに該当し、公有水面上立法、環境影響評価法、に従って、あらたに、方法書からの手直し作業が必要となる。環境影響評価施行例の一部を改正する政令で、変更手続を経ることを要しない修正の要件が定められているが、本件のような工法の変更は、除外事項には含まれていない。従って、防衛局は、重大な工法の変更があり、「基本的諸元の変更」に含まれる行為であるから、沖縄県知事に対する設計変更申請以前に、変更工事に伴う環境影響調査を、方法書から実施すべきであり、これがなされなければ、そもそも、変更申請として、違法であるといわなければならない。とりわけ、工事現場にジュゴンの存在が推定される調査結果が明らかとなった以上、その必要性は極めて高いと言わなければならない。
名護市民が、沖縄県知事の行った公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣が、これを取消した裁決が違法であり、仮に取消の効力を止めて、埋立撤回の効力を維持せよと申し立てた、執行停止申立事件に対して、那覇地方裁判所は、決定の中で、次ぎの通りの判示をしている。 「本件埋立地の供用内容については、本件承認処分に際して予定されていたものと変動がないのとは異なり、本件裁決に基づいて本件埋立海域を埋め立てるに際しては、本件撤回処分の指摘した軟弱地盤問題が実際に存在することが、その後政府も認めて公知の事実となっていて、本来、これに伴う設計の概要の変更につき沖縄県知事の承認を受ける必要があり(埋立法42条3項、13条の2第2項、4条1項、2項)、それに際して改めて環境影響評価が実施されるべきこと(環境影響評価法31条3項、33条3項)が考慮されなければならない。」つまり、予定地に、軟弱地盤問題があることは、政府も認めた、公知の事実である。設計概要の変更については、沖縄県知事の承認を受ける必要があり、それに際して、環境影響評価が実施されなければならない。というのである。 ところで、公有水面埋立法13条の2は、埋立地ノ用途若ハ設計ノ概要ノ変更のある場合には、県知事の承認を要し、変更には、埋立承認の際と同様に、同法4条の規程の準用があり、国土利用上適正且つ合理的であること。その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。が要件となる。
環境保全を尽くしたかは、環境影響評価法に従う必要があり、同法31条によって、
対象事業の目的及び内容に変更がある場合には、環境影響評価手続が必要となり、これがないまま、「その埋立が環境保全及び災害防止に付き十分な配慮せられたるものであること。」の判断はできない。新たな環境影響評価手続を要する対象事業の内容には、「事業の基本的諸元」が含まれ、当初の評価において採用されていた工法に変更がある場合にもこれに該当し、公有水面上立法、環境影響評価法、に従って、あらたに、方法書からの手直し作業が必要となる。環境影響評価施行例の一部を改正する政令で、変更手続を経ることを要しない修正の要件が定められているが、本件のような工法の変更は、除外事項には含まれていない。従って、防衛局は、重大な工法の変更があり、「基本的諸元の変更」に含まれる行為であるから、沖縄県知事に対する設計変更申請以前に、変更工事に伴う環境影響調査を、方法書から実施すべきであり、これがなされなければ、そもそも、変更申請として、違法であるといわなければならない。とりわけ、工事現場にジュゴンの存在が推定される調査結果が明らかとなった以上、その必要性は極めて高いと言わなければならない。
Posted by しゅんさん at
08:35
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2019年01月01日
2019年 初興し
辺野古、で初日の出を 迎えました。
辺野古、大浦湾は、 違法な埋立に傷つけられながらも、抗って、います。
世界の声を背景に、生命多様性の辺野古、大浦湾を 守り抜きたい。
ホワイトハウスへの、新基地建設反対の声が、世界中から届けられています。
クリックすると、大きくなります。
辺野古、大浦湾は、 違法な埋立に傷つけられながらも、抗って、います。
世界の声を背景に、生命多様性の辺野古、大浦湾を 守り抜きたい。
ホワイトハウスへの、新基地建設反対の声が、世界中から届けられています。
クリックすると、大きくなります。
Posted by しゅんさん at
20:36
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2018年12月22日
辺野古、大浦湾を取り戻そう。、
辺野古新基地建設、土砂投入前の
シュワブ前の海、と
大浦湾、ジュゴンの 海です。
この海が、破壊され続けています。
岩国基地訴訟は、国の違法行為による埋立にも、国に、原状回復義務があることを認めています。
工事前の海を取り戻そう。
ジュゴンの海を取り戻そう。
海をまもるべき海上保安官、
彼らは、生物多様性の海を破壊する
手先になってしまった。
クリックすると拡大します。
シュワブ前の海、と
大浦湾、ジュゴンの 海です。
この海が、破壊され続けています。
岩国基地訴訟は、国の違法行為による埋立にも、国に、原状回復義務があることを認めています。
工事前の海を取り戻そう。
ジュゴンの海を取り戻そう。
海をまもるべき海上保安官、
彼らは、生物多様性の海を破壊する
手先になってしまった。
クリックすると拡大します。
Posted by しゅんさん at
08:44
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2018年12月19日
辺野古キャンプシュワブ、琉球セメント、本部港の抗議市民弾圧の機動隊派遣費の不支出を。
沖縄県民180名余りが、国の違法な辺野古新基地建設を推進するため、、反対する市民を暴力的に排除し、弾圧する、
沖縄県警の活動のために税金の支出するなとの監査請求を行いました。
県民は、新基地建設に反対し、民意の支える玉城デニー知事も、埋立承認を取り消して、工事に反対しています。
国は、「一事業者にすぎない」と自ら主張して行政不服審査法による審査請求と、取消の効力を停止する、執行停止を行いました。
一事業者のために、公正中立であるべき警察が、その利益のために動員され、反対する市民を排除することは許されません。
悪徳マンション業者がマンション建設を強行する際、警察が市民を排除して工事を強行するなどということはありえません。
国の主張は、私たちは、いちマンション建設業者と同じです といって、 行政不服審査法を悪用しているのです。
県民は、新基地建設に反対しているのに、県民の税金・・県税を使って、県民の首をしめることは許されません。
今回の申立は、違法な国の行為に加担するために、県民の税金を使わせるなとの思いから、申し立てたものです。
民主主義と、地方自治の原則を実現するための 申し入れです。
沖縄県警は、沖縄県の自治の範囲内ですが、県知事には、警察に対する指揮命令権はありません。
一方、自治体警察といいながら、県公安委員会は、形骸化しており、警察庁を頂点とする、国家警察が、自治体警察を牛耳っています。
県警本部長室にいくと、歴代警察本部長の写真が飾られていますが、戦前のトップと、復帰後のトップは、みんな、本土の人間です。
沖縄県警は、復帰とともに、日本政府による沖縄支配の暴力装置に成り下がっているのです。
警察の民主化は、国民の自由と人権、そして、地方自治を取り戻すために不可欠です。
顔認証システムが導入され、隙間産業のごとく、警察が国民生活の隅々まで介入して監視の目をひからせるような社会が目の前にきています。
警察権力に対する監視と、警察の民主的コントロールの確保は、民主主義と、国民の自由と人権を確保するためにも不可欠です。
以下 監査請求 です。
沖縄県職員措置請求書
2018年12月18日 沖 縄 県 監 査 委 員 殿
請求人 別紙請求人目録記載の通り
第1 請求の趣旨
1 沖縄県知事に対し、次の勧告を行うよう求める。
① 沖縄県知事は、辺野古新基地建設に伴う、名護市キャンプ・シュワブ及びその周辺や名護市安和の琉球セメントの桟橋周辺、本部港などで行う、沖縄県警察の活動に係る一切の公金の支出を、必要最小限の交通課所属警察官の派遣に要する費用を除いて、これを禁止すること。
2 沖縄県警察本部長に対し、次の勧告を行うよう求める。
① 沖縄県警察本部長は、名護市キャンプ・シュワブ及びその周辺や名護市安和の琉球セメントの桟橋周辺、本部港などに対して、公衆用道路の交通安全の確保のために必要最小限の交通課所属警察官の派遣を除いて、辺野古新基地建設に反対する抗議市民の実力排除活動を行い、辺野古新基地建設工事の援助、助長活動のために、沖縄県警察警察官の派遣をしてはならないこと。
第2 請求の理由
1 経過
① 2013年(平成25年)12月27日、元県知事仲井眞弘多は、沖縄防衛局の申請する辺野古新基地建設を目的とする公有水面埋立承認申請を承認した。
その後の混乱の原因の起点となった極めて不当な行為であった。
② 2015年(平成27年)10月13日には、当時の沖縄県知事故翁長雄志氏により埋立承認取消がなされたが、今回と同様に、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止申立を行った。
③ 2018年(平成30年)8月31日、故翁長雄志氏の意思に基づいて、謝花喜一郎副知事による埋立承認の取消(撤回)が行われた。
④ 2018年(平成30年)9月30日に実施された沖縄県知事選では、辺野古新基地建設に反対し、故翁長雄志氏の遺志を受け継ぐ玉城デニー知事が、圧倒的な支持に基づいて選出された。
⑤ ところが、2018年(平成30年)10月17日、 沖縄防衛局は、国土交通大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求、執行停止申立てを行った。
⑥ これを受けて、申立てのわずか2週間にも充たない、2018年(平成30年)10月30日には、石井啓一国土交通相は、沖縄県による辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回の効力停止を決定した。沖縄防衛局は、同年11月1日には、海上工事を再開。11月15日からは、キャンプ・シュワブ工事用ゲート前で工事再開に抗議する市民数十名を沖縄県警察警察官が暴力的に実力でこれを排除し、工事用ダンプトラック150台以上を工事現場に入場させ、辺野古新基地建設工事の推進を援助した。
翌日からも、同様の対応が連日継続している。
2 行政不服審査法適用の違法性。
① 国民の権利保護を目的とする法律の冒用。
行政不服審査法第1条は、「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と定めており、同法の目的は、「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図る」ものであることを明記しており、「国民の権利を守る」ために「行政を規制」するための法律であることを明確に定めている。
② 沖縄防衛局は、如何なる意味においても「国民」ではなく、明確に「国家機関」であるから、同法上の権利を行使しうる立場にないことは、明白である。
③ ところが沖縄防衛局は、同法に基づく審査請求と、併せて、執行停止の申立てを行った。
国交大臣石井による執行停止は、申立てから、わずか2週間にもならない期間の審理で、埋立承認取消撤回の効力を停止させることを認めた。
④ 一連の行為は、明らかに国民の権利を守るための法律を行政機関が冒用し、公有水面埋立承認の取消撤回の執行を停止するというものであり、その違法性は極めて強い。
⑤ 国、沖縄防衛局は、本件埋立行為が「私人」の行う埋立事業と同一の効果を有するに過ぎないことを自認しているというのであり、国家行為、公的行政行為として行われているものではなく、私人としての事業と同様の効力を有するに過ぎないことを自認しているものといわなければならない。
⑥ そうであるならば、同工事に対する警察権力その他の公権力の行使についても、一般の民間事業に対して行うのと同一の基準で行わなければならない。
一事業者のために公権力が介入して、援助、助長することは許されないのと同様に、本件工事に関しても、「一事業者にすぎない沖縄防衛局」の業務のために、警察が積極的に介入して援助、助長することは、一事業者と市民との間の対立に対して、一方的に警察権力が介入して、一事業者の業務を援助、助長する行為であり、このような警察権の行使は、違法不当であると言わざるを得ない。
3 警察官派遣の違法
① 本件埋立行為が、一事業者による行為であり、私人による埋立行為と同一であるのならば、住民の反対行動に対する対応は、一義的には、事業者の責任である。
それは、建築確認を得て建築されている、民間のマンション建設と同じ扱いに過ぎない。
② 事業者は、まずは、民事法上の妨害排除請求乃至、妨害予防請求訴訟を行い、その履行が出来なければ、間接強制の手法で反対行動の排除を求めるべきである。
そもそも、沖縄防衛局の行為は、民間業者と同一の「一事業者」の行為に過ぎないと、国は自ら自認しているのであって、工事に反対する市民と工事を行おうとする沖縄防衛局との関係は、民対民の対立ということになる。
市民の抗議行動が違法であり、排除すべき行為であるというのであれば、沖縄防衛局が高江において行ったように、まず、妨害排除請求訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐべきである。
当然、対象者を特定し、対象となる市民は、特定された市民に対してのみの効力しか有しないのであって、不特定多数の市民を一網打尽に排除する手段など、日本の法体系には存在しない。
市民の表現の自由は、憲法上保障された権利であり、これを排除するには、適正な手続が保障されなければならないのである。
③ ところが、沖縄県警察は、一事業者に過ぎないと自ら自認している沖縄防衛局の要請に基づいて、県民の意思に反する辺野古新基地建設に抗議する市民を、暴力的に実力で排除して工事の推進を援助、助長する行為を繰り返している。
前述のとおり、一事業者に過ぎない、沖縄防衛局の要請に基づいて、その利益のために、沖縄県警察が、沖縄県民の税金を用いて、抗議行動を行う沖縄県民を暴力的に弾圧排除して、事業の推進を援助、助長することは、警察の民事不介入の原則、公正公平の原則からして違法不当である。
④ このような違法不当な行為を行う目的で、沖縄県警察警察官をキャンプ・シュワブ前及びその周辺に派遣して、辺野古新基地建設工事の援助、助長を行うために支出される費用は、公金の不正支出に当たるというべきである。
⑤ 沖縄県警察警察官の行為は、憲法に保障する、表現の自由を侵害するものであり、本来、市民の間に対立のある行為に対しては、公正公平、不偏不党の立場で対応すべきであるにも関わらず、「一事業者」の利益のために活動する、一方的に抗議市民を排除して事業の推進を援助、助長する行為は、警察法の趣旨にも反し、また、沖縄県民全体の意思及び利益にも反する行為である。
一事業者に過ぎない沖縄防衛局の利益のために、沖縄県民の安全安心のための諸活動を放棄して、多数の警察官をキャンプ・シュワブ周辺に配備することは、沖縄県民に対して重大な不利益を与える行為であって、同地域への沖縄県警察警察官の派遣を中止し、沖縄県内の他の必要な地域に配置すべきである。
4 警察法第2条2項は、「警察の活動は、厳格に前項の責務の 範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、 不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障 する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用する ことがあつてはならない。」
と定めている。
以上の通り、本件公金支出及び警察員の派遣は、一事業者に すぎないと自認する沖縄防衛局の埋立行為を援助助長する目的 でおこなわれているものであり、警察法第2条の定める、不偏 不党の原則に反する、違法な公金支出であり、違法な警察員の 派遣である。
5 また同法は、「日本国憲法の保障する個人の権利及び自由 の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならな い」と定めているのであり、県民の民意を背景として辺野古新 基地建設に反対する意思を表示し、憲法第21条によって保障 された表現の自由を行使する市民の活動を暴力的に排除し抑圧 する行為であって、警察法第2条に反するに止まらず、憲法の 保障する基本的人権としての表現の自由を侵害する行為であっ て、このような活動のための公金支出及び警察員の派遣は、違 法であるというべきである。
6 結語
① 警察官の派遣及びその活動は違法乃至不当であり、これに要する公金支出も、違法乃至不当であるから、請求の趣旨の通りの勧告を求めるものである。
事実証明書
1.現場撮影報告書
2.新聞の現場報告記事
3.沖縄県の当初予算説明書
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18:11
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2018年10月07日
高江通行妨害賠償に対して、監査請求訴訟が。
高江通行妨害請求訴訟 那覇地裁判決に対して、沖縄県が控訴しなかったことが違法だとして、
住民監査請求訴訟が提起されているようです。
「沖縄県政の刷新を求める会」と称する団体で、
「翁長県政」に対する批判を行っている団体のようです。
https://www.okinawa-sassin.com/kenmon_sojyo.html
住民監査請求訴訟が提起されているようです。
「沖縄県政の刷新を求める会」と称する団体で、
「翁長県政」に対する批判を行っている団体のようです。
https://www.okinawa-sassin.com/kenmon_sojyo.html
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09:30
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2018年08月02日
人権救済申立、米軍に対する勧告、宜野湾市長に対する要望
オスプレイの普天間配備に反対する市民が、普天間駐車場に車両を駐車することを拒否されたことについて、市民から日本弁護士連合会人権擁護委員会に、人権救済申立がなされた。
これに対して、2016年2月26日、米軍に対しては、「勧告書」 宜野湾市長に対しては、「要望書」が出された。
1 米軍の市民に対する妨害行為は、日本国憲法及び国際人権(自由)規約で保障された思想信条の自由、表現の自由等を侵害する行為で あると認定し、
① 米軍に対する抗議行動を行う市民が市民駐車場を利用することを理由に、駐車場を閉鎖しないこと。
② 宜野湾市、観光協会に対して、抗議行動を行う市民に駐車場を使わせないよう求めないこと。
③ 兵士を巡回させて、抗議行動を行う市民が駐車場を使用していないか、監視をしないこと。
を勧告した。
2 宜野湾佐喜眞市長に対しては、要望にとどめているが、
① 市民が抗議の意思を表示する、ワッペン、シンボルカラー等により米軍の活動に反対行動をおこなっていること、過去に反対行動をおこ なったことを理由に、駐車場乗りようを拒否しないようにすること。
② 駐車場使用の禁止規則を削除し、駐車場入口の看板を削除し、米軍への抗議行動で駐車場の使用をしないよう求める看板を設置しな こと。
を求めた。
日本弁護士会連合会 米軍に対する勧告書 宜野湾佐喜眞市長に対する要望書
(PDF: 958.31KB)
これに対して、2016年2月26日、米軍に対しては、「勧告書」 宜野湾市長に対しては、「要望書」が出された。
1 米軍の市民に対する妨害行為は、日本国憲法及び国際人権(自由)規約で保障された思想信条の自由、表現の自由等を侵害する行為で あると認定し、
① 米軍に対する抗議行動を行う市民が市民駐車場を利用することを理由に、駐車場を閉鎖しないこと。
② 宜野湾市、観光協会に対して、抗議行動を行う市民に駐車場を使わせないよう求めないこと。
③ 兵士を巡回させて、抗議行動を行う市民が駐車場を使用していないか、監視をしないこと。
を勧告した。
2 宜野湾佐喜眞市長に対しては、要望にとどめているが、
① 市民が抗議の意思を表示する、ワッペン、シンボルカラー等により米軍の活動に反対行動をおこなっていること、過去に反対行動をおこ なったことを理由に、駐車場乗りようを拒否しないようにすること。
② 駐車場使用の禁止規則を削除し、駐車場入口の看板を削除し、米軍への抗議行動で駐車場の使用をしないよう求める看板を設置しな こと。
を求めた。
日本弁護士会連合会 米軍に対する勧告書 宜野湾佐喜眞市長に対する要望書
(PDF: 958.31KB)
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11:05
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟 訴訟資料⑦
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
今回は、尋問調書 です。PDFファイルが拓きます。
写真からの謄写なので、読みにくいですが、拡大してください。
①警視庁機動隊員
(PDF: 1921.43KB)
②沖縄県警警察官
(PDF: 1739.3KB)
③原告本人
(PDF: 1021.67KB)
クリックすると大きくなります。
今回は、尋問調書 です。PDFファイルが拓きます。
写真からの謄写なので、読みにくいですが、拡大してください。
①警視庁機動隊員
(PDF: 1921.43KB)
②沖縄県警警察官
(PDF: 1739.3KB)
③原告本人
(PDF: 1021.67KB)
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟 訴訟資料⑥
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
今回は、被告提出書証です。(乙第21号証~31号証)
①乙第21号証
(PDF: 85.83KB)
②乙第22号証
(PDF: 54.88KB)
③乙第23号証
(PDF: 271.35KB)
④乙第24号証
(PDF: 1034.85KB)
⑤乙第25号証
(PDF: 89.79KB)
⑥乙第26号証
(PDF: 269.43KB)
⑦乙第27号証
(PDF: 233.53KB)
⑧乙第28号証
(PDF: 189.17KB)
⑨乙第29号証
(PDF: 260.37KB)
⑩乙第30号証
(PDF: 313.69KB)
⑪乙第31号証
(PDF: 21.54KB)
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今回は、被告提出書証です。(乙第21号証~31号証)
①乙第21号証
(PDF: 85.83KB)
②乙第22号証
(PDF: 54.88KB)
③乙第23号証
(PDF: 271.35KB)
④乙第24号証
(PDF: 1034.85KB)
⑤乙第25号証
(PDF: 89.79KB)
⑥乙第26号証
(PDF: 269.43KB)
⑦乙第27号証
(PDF: 233.53KB)
⑧乙第28号証
(PDF: 189.17KB)
⑨乙第29号証
(PDF: 260.37KB)
⑩乙第30号証
(PDF: 313.69KB)
⑪乙第31号証
(PDF: 21.54KB)
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟 訴訟資料⑤
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
今回は、被告提出書証です。(乙第11号証~20号証)
①乙第11号証
(PDF: 128.53KB)
②乙第12号証
(PDF: 799.13KB)
③乙第13号証
(PDF: 104.24KB)
④乙第14号証
(PDF: 26.18KB)
⑤乙第15号証
(PDF: 187.2KB)
⑥乙第16号証
(PDF: 556.09KB)
⑦乙第17号証
(PDF: 228.82KB)
⑧乙第18号証
(PDF: 166.08KB)
⑨乙第19号証
(PDF: 154.93KB)
⑩乙第20号証
(PDF: 401.89KB)
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今回は、被告提出書証です。(乙第11号証~20号証)
①乙第11号証
(PDF: 128.53KB)
②乙第12号証
(PDF: 799.13KB)
③乙第13号証
(PDF: 104.24KB)
④乙第14号証
(PDF: 26.18KB)
⑤乙第15号証
(PDF: 187.2KB)
⑥乙第16号証
(PDF: 556.09KB)
⑦乙第17号証
(PDF: 228.82KB)
⑧乙第18号証
(PDF: 166.08KB)
⑨乙第19号証
(PDF: 154.93KB)
⑩乙第20号証
(PDF: 401.89KB)
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟 訴訟資料④
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
今回は、被告提出書証です。(乙第1号証~10号証)
①乙第1号証
(PDF: 1309.68KB)
②乙第2号証
(PDF: 91.93KB)
③乙第3号証
(PDF: 212.89KB)
④乙第4号証
(PDF: 139.29KB)
⑤乙第5号証
(PDF: 460.01KB)
⑥乙第6号証
(PDF: 221.33KB)
⑦乙第7号証
(PDF: 130.86KB)
⑧乙第8号証
(PDF: 130.18KB)
⑨乙第9号証
(PDF: 680.16KB)
⑩乙第10号証
(PDF: 300.7KB)
クリックすると大きくなります。
今回は、被告提出書証です。(乙第1号証~10号証)
①乙第1号証
(PDF: 1309.68KB)
②乙第2号証
(PDF: 91.93KB)
③乙第3号証
(PDF: 212.89KB)
④乙第4号証
(PDF: 139.29KB)
⑤乙第5号証
(PDF: 460.01KB)
⑥乙第6号証
(PDF: 221.33KB)
⑦乙第7号証
(PDF: 130.86KB)
⑧乙第8号証
(PDF: 130.18KB)
⑨乙第9号証
(PDF: 680.16KB)
⑩乙第10号証
(PDF: 300.7KB)
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟・訴訟資料③
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
今回は、原告提出証拠です。
クリックすると、PDF で読めます。
① 甲第1号証
(PDF: 228.28KB)
②甲第2号証
(PDF: 94.49KB)
③甲第3号証
(PDF: 1120.92KB)
クリックすると大きくなります。
今回は、原告提出証拠です。
クリックすると、PDF で読めます。
① 甲第1号証
(PDF: 228.28KB)
②甲第2号証
(PDF: 94.49KB)
③甲第3号証
(PDF: 1120.92KB)
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2018年02月08日
高江通行妨害訴訟 訴訟資料②
高江通行妨害訴訟 訴訟資料を開示します。
(クリックすると、PDFで読めます。)
今回は、被告の主張書面です。
① 答弁書
(PDF: 43.8KB)
② 第1準備書面
(PDF: 1334.26KB)
③ 第2準備書面
(PDF: 1324.81KB)
④ 第3準備書面
(PDF: 878.83KB)
辺野古 臨時制限海域(クリックすると、大きくなります)
(クリックすると、PDFで読めます。)
今回は、被告の主張書面です。
① 答弁書
(PDF: 43.8KB)
② 第1準備書面
(PDF: 1334.26KB)
③ 第2準備書面
(PDF: 1324.81KB)
④ 第3準備書面
(PDF: 878.83KB)
辺野古 臨時制限海域(クリックすると、大きくなります)
2018年02月08日
通行妨害訴訟・訴訟資料①
高江、通行妨害訴訟の訴訟資料を開示します。(クリックすると、PDFで読めます。)
順次、訴訟資料を開示していきます。
今回は、原告の主張書面です。
1 原告訴状、準備書面
① 訴状
(PDF: 498.03KB)
② 訴状訂正申立書
(PDF: 43.64KB)
③ 準備書面1
(PDF: 903.91KB)
④ 準備書面2
(PDF: 67.18KB)
⑤ 準備書面2の別紙
(PDF: 199.69KB)
⑥ 準備書面3
(PDF: 880.79KB)
(クリックすると、大きく見られます。)
順次、訴訟資料を開示していきます。
今回は、原告の主張書面です。
1 原告訴状、準備書面
① 訴状
(PDF: 498.03KB)
② 訴状訂正申立書
(PDF: 43.64KB)
③ 準備書面1
(PDF: 903.91KB)
④ 準備書面2
(PDF: 67.18KB)
⑤ 準備書面2の別紙
(PDF: 199.69KB)
⑥ 準備書面3
(PDF: 880.79KB)
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2018年02月06日
沖縄県控訴断念を受けて。
高江通行妨害訴訟、県の控訴断念について。
沖縄県が控訴を断念したことについて、表現の自由、民意等から、様々に、その正当性に対するたくさんの意見がだされています。
私も、その意見に賛成です。
沖縄県が県民の民意を背景として圧力を押し返した点について、敬意を表します。
私は、日弁連人権擁護委員会で、警察による人権侵害行為を検証し、警察の民主的コントロールを求めている、「捜査機関の人権侵害部会」に入っていました。
その立場から、もう一つの観点から、意見を述べたいと思います。
警察行政は、国家統治と地方自治との狭間にあり、県警察でありながら、地方がものの言えない、闇の世界です。
警察組織は、警察司法を隠れ蓑に、県の警察への行政介入を拒否するとしながら、その一方で、警察庁が各県警察の本部長、主要部長を派遣して、国の隅々まで支配権を及ぼし、各県が人件費等を負担する地方公務員である下級警察官を手足のように使い、事実上、警察庁が警察機構全体を指揮するという異常な機関です。
しかも、自衛隊のように、上部の行政組織(防衛省。防衛大臣)を持たず、シビリアンコントロール機能のない、ハダカの武装機関です。
国家公安員会、とりわけ都道府県公安委員会は、何らの実権ももたず、警察の中に事務所を置き、独自の組織も職員ももたず、警察官が職務を代行するという形骸化した組織です。、
そのような、民主的コントロールの効かない警察組織は、、政府の意向を受け、地方と対立する国の政策実現を、逮捕権をちらつかせながら強行するという、民主主義、地方自治と対立する強大な組織になってしまっています。
帝国憲法下での、内務省に所管された、国家警察を解体して、民主的警察組織を期待された、自治体警察、国家警察が解体され、中央集権的国家警察化した警察組織は、巨大化し続けています。また、全国で立法されている種々の治安条例も、警察庁主導で、全県に同一の条例が設定されています。
憲法上の基本的人権の保障をせまった、原審判決の判断は、弁護団の先生方のご尽力で獲得できたものと、心から感謝します。
原則、例外が逆転しているとの批判も聞きますが、法令を厳格に運用することを求めた原審判決は、現場での力になりえるものと思います。
今回の沖縄県の控訴断念の判断は、地方警察行政が、県の判断によって決めることができることを示した、大きな成果だと思います。
今回の県知事の判断は、警察の行為は、警察が決めること・・つまり、警察庁が決めることで、地方自治体は、これに従わざるを得ないといった、誤った組織構造を断ち、警察行政も県の地方自治の一内容にすぎないとの一点で守り、押し返したという点において、大きな判断だと考えています。
沖縄県の判断は、単なる沖縄の問題としてだけではなく、多くの地方で民意を無視して強行される警察の権力行使を、地方自治後からで押し返す、全国的にも大きな、意味のあるものと、高く評価します。
翁長知事の英断といってもよい、歴史的な抵抗だと考えます。
沖縄県が控訴を断念したことについて、表現の自由、民意等から、様々に、その正当性に対するたくさんの意見がだされています。
私も、その意見に賛成です。
沖縄県が県民の民意を背景として圧力を押し返した点について、敬意を表します。
私は、日弁連人権擁護委員会で、警察による人権侵害行為を検証し、警察の民主的コントロールを求めている、「捜査機関の人権侵害部会」に入っていました。
その立場から、もう一つの観点から、意見を述べたいと思います。
警察行政は、国家統治と地方自治との狭間にあり、県警察でありながら、地方がものの言えない、闇の世界です。
警察組織は、警察司法を隠れ蓑に、県の警察への行政介入を拒否するとしながら、その一方で、警察庁が各県警察の本部長、主要部長を派遣して、国の隅々まで支配権を及ぼし、各県が人件費等を負担する地方公務員である下級警察官を手足のように使い、事実上、警察庁が警察機構全体を指揮するという異常な機関です。
しかも、自衛隊のように、上部の行政組織(防衛省。防衛大臣)を持たず、シビリアンコントロール機能のない、ハダカの武装機関です。
国家公安員会、とりわけ都道府県公安委員会は、何らの実権ももたず、警察の中に事務所を置き、独自の組織も職員ももたず、警察官が職務を代行するという形骸化した組織です。、
そのような、民主的コントロールの効かない警察組織は、、政府の意向を受け、地方と対立する国の政策実現を、逮捕権をちらつかせながら強行するという、民主主義、地方自治と対立する強大な組織になってしまっています。
帝国憲法下での、内務省に所管された、国家警察を解体して、民主的警察組織を期待された、自治体警察、国家警察が解体され、中央集権的国家警察化した警察組織は、巨大化し続けています。また、全国で立法されている種々の治安条例も、警察庁主導で、全県に同一の条例が設定されています。
憲法上の基本的人権の保障をせまった、原審判決の判断は、弁護団の先生方のご尽力で獲得できたものと、心から感謝します。
原則、例外が逆転しているとの批判も聞きますが、法令を厳格に運用することを求めた原審判決は、現場での力になりえるものと思います。
今回の沖縄県の控訴断念の判断は、地方警察行政が、県の判断によって決めることができることを示した、大きな成果だと思います。
今回の県知事の判断は、警察の行為は、警察が決めること・・つまり、警察庁が決めることで、地方自治体は、これに従わざるを得ないといった、誤った組織構造を断ち、警察行政も県の地方自治の一内容にすぎないとの一点で守り、押し返したという点において、大きな判断だと考えています。
沖縄県の判断は、単なる沖縄の問題としてだけではなく、多くの地方で民意を無視して強行される警察の権力行使を、地方自治後からで押し返す、全国的にも大きな、意味のあるものと、高く評価します。
翁長知事の英断といってもよい、歴史的な抵抗だと考えます。
2018年02月06日
高江通行妨害訴訟 判決を得て。
高江オスプレイパット建設現場への道を警視庁機動隊により妨害されたことに対する国賠請求訴訟判決があった。
那覇簡裁本人訴訟提起から、那覇地裁に移送され、8名の大弁護団についてもらい、勝訴判決を得ることができた。
主要な争点は、警察官による車両留め置き行為が、警察官職務執行法5条、警察法2条1項により是認できるか。留め置き行為時のビデオ撮影が適法かとの点にあった。
その前提として、「検問においては北上してきた車両に対して警察官が一旦停止を求め、抗議参加者がのった車両と判断すれば、徒歩によって進行を続けるか、引き返すかを選んでもらうという方針がとられ、これに基づいた対応がとられた」として、警察が、反対市民の車両による通行を阻止するとの方針をとっていたことを認定している。
警察官職務執行法5条の適用については、「抗議活動者であると合理的に判断される状況が存在するのみならず、不審な言動等の徴表によって、行為犯罪に及ぶ具体的蓋然性が認められる必要がある」として、厳格な解釈を求め、警察法2条についても、任意手段を越える制止は違法である旨判示した。
また、ビデオ撮影についても、犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性がなく、あらかじめ証拠保全の手段方法をとっておく必要性、緊急性はないとして、違法であると判示した。
警察権職務執行法5条、警察法2条1項に基づく、適法な警察権限行使であるとの警察の主張は、排斥され、留め置き行為とビデオ撮影の違法を認定したものである。
警察官は証言で、「警備方針として、反対派市民車両を現場に行かせないとの基本方針が定められ、これに従った」旨証言し、そのような行為が違法であるとか、警察権行使として問題があるとの認識は全くなかった。
警察は、逮捕権を背景として、何でもできると錯覚しているのだろう。
弁護士と報道関係者は、通行を妨害していないとも証言している。
国に楯突く市民は、犯罪者か、犯罪者予備軍とでも言いたいのであろう。
予防検束が容易に行える社会になっており、いよいよ警察国家がつくられていく。
そのようななかで、警鐘を鳴らず判決だと評価できる。
この判断は、弁護士であるからではなく、市民に対する警察権行使を問題としているものであり、すべての市民を射程とするものであると評価できる。
先週の日曜日、高江の現場に行ったが、寒い中、N1テントには、当番の女性が説明担当として常駐されていた。
混乱したN1うらは、テントも撤去され、畑の中にあった。
異常な警備により強行された工事の結果、高江住民の生活は、爆音と、墜落の危険の下で、破壊されていく。
辺野古新基地建設は、普天間の危険を除去するものではなく、強大な基地建設は、沖縄全体を危険に巻き込むことになるにすぎない。
危険な普天間は、移転ではなく、閉鎖しかない。
この判決が、抵抗の現場で、有効に活用することができれば、裁判を提起した意味もあると思う。
実力弁護団に感謝したい。
那覇簡裁本人訴訟提起から、那覇地裁に移送され、8名の大弁護団についてもらい、勝訴判決を得ることができた。
主要な争点は、警察官による車両留め置き行為が、警察官職務執行法5条、警察法2条1項により是認できるか。留め置き行為時のビデオ撮影が適法かとの点にあった。
その前提として、「検問においては北上してきた車両に対して警察官が一旦停止を求め、抗議参加者がのった車両と判断すれば、徒歩によって進行を続けるか、引き返すかを選んでもらうという方針がとられ、これに基づいた対応がとられた」として、警察が、反対市民の車両による通行を阻止するとの方針をとっていたことを認定している。
警察官職務執行法5条の適用については、「抗議活動者であると合理的に判断される状況が存在するのみならず、不審な言動等の徴表によって、行為犯罪に及ぶ具体的蓋然性が認められる必要がある」として、厳格な解釈を求め、警察法2条についても、任意手段を越える制止は違法である旨判示した。
また、ビデオ撮影についても、犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性がなく、あらかじめ証拠保全の手段方法をとっておく必要性、緊急性はないとして、違法であると判示した。
警察権職務執行法5条、警察法2条1項に基づく、適法な警察権限行使であるとの警察の主張は、排斥され、留め置き行為とビデオ撮影の違法を認定したものである。
警察官は証言で、「警備方針として、反対派市民車両を現場に行かせないとの基本方針が定められ、これに従った」旨証言し、そのような行為が違法であるとか、警察権行使として問題があるとの認識は全くなかった。
警察は、逮捕権を背景として、何でもできると錯覚しているのだろう。
弁護士と報道関係者は、通行を妨害していないとも証言している。
国に楯突く市民は、犯罪者か、犯罪者予備軍とでも言いたいのであろう。
予防検束が容易に行える社会になっており、いよいよ警察国家がつくられていく。
そのようななかで、警鐘を鳴らず判決だと評価できる。
この判断は、弁護士であるからではなく、市民に対する警察権行使を問題としているものであり、すべての市民を射程とするものであると評価できる。
先週の日曜日、高江の現場に行ったが、寒い中、N1テントには、当番の女性が説明担当として常駐されていた。
混乱したN1うらは、テントも撤去され、畑の中にあった。
異常な警備により強行された工事の結果、高江住民の生活は、爆音と、墜落の危険の下で、破壊されていく。
辺野古新基地建設は、普天間の危険を除去するものではなく、強大な基地建設は、沖縄全体を危険に巻き込むことになるにすぎない。
危険な普天間は、移転ではなく、閉鎖しかない。
この判決が、抵抗の現場で、有効に活用することができれば、裁判を提起した意味もあると思う。
実力弁護団に感謝したい。