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2018年02月06日

高江通行妨害訴訟 判決を得て。

高江オスプレイパット建設現場への道を警視庁機動隊により妨害されたことに対する国賠請求訴訟判決があった。
 那覇簡裁本人訴訟提起から、那覇地裁に移送され、8名の大弁護団についてもらい、勝訴判決を得ることができた。
主要な争点は、警察官による車両留め置き行為が、警察官職務執行法5条、警察法2条1項により是認できるか。留め置き行為時のビデオ撮影が適法かとの点にあった。
 その前提として、「検問においては北上してきた車両に対して警察官が一旦停止を求め、抗議参加者がのった車両と判断すれば、徒歩によって進行を続けるか、引き返すかを選んでもらうという方針がとられ、これに基づいた対応がとられた」として、警察が、反対市民の車両による通行を阻止するとの方針をとっていたことを認定している。
 警察官職務執行法5条の適用については、「抗議活動者であると合理的に判断される状況が存在するのみならず、不審な言動等の徴表によって、行為犯罪に及ぶ具体的蓋然性が認められる必要がある」として、厳格な解釈を求め、警察法2条についても、任意手段を越える制止は違法である旨判示した。
 また、ビデオ撮影についても、犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性がなく、あらかじめ証拠保全の手段方法をとっておく必要性、緊急性はないとして、違法であると判示した。
 警察権職務執行法5条、警察法2条1項に基づく、適法な警察権限行使であるとの警察の主張は、排斥され、留め置き行為とビデオ撮影の違法を認定したものである。
 警察官は証言で、「警備方針として、反対派市民車両を現場に行かせないとの基本方針が定められ、これに従った」旨証言し、そのような行為が違法であるとか、警察権行使として問題があるとの認識は全くなかった。
 警察は、逮捕権を背景として、何でもできると錯覚しているのだろう。
 弁護士と報道関係者は、通行を妨害していないとも証言している。
 国に楯突く市民は、犯罪者か、犯罪者予備軍とでも言いたいのであろう。
 予防検束が容易に行える社会になっており、いよいよ警察国家がつくられていく。
 そのようななかで、警鐘を鳴らず判決だと評価できる。
 この判断は、弁護士であるからではなく、市民に対する警察権行使を問題としているものであり、すべての市民を射程とするものであると評価できる。
 先週の日曜日、高江の現場に行ったが、寒い中、N1テントには、当番の女性が説明担当として常駐されていた。
 混乱したN1うらは、テントも撤去され、畑の中にあった。
 異常な警備により強行された工事の結果、高江住民の生活は、爆音と、墜落の危険の下で、破壊されていく。
 辺野古新基地建設は、普天間の危険を除去するものではなく、強大な基地建設は、沖縄全体を危険に巻き込むことになるにすぎない。
 危険な普天間は、移転ではなく、閉鎖しかない。 
 この判決が、抵抗の現場で、有効に活用することができれば、裁判を提起した意味もあると思う。
 実力弁護団に感謝したい。


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Posted by しゅんさん at 18:50│Comments(0)判決報告
 
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