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2011年10月25日

情報公開請求非開示決定

2011年8月22日、外務省に対して、

 「米軍が東日本大震災の支援活動「トモダチ作戦」を展開した際、福島第1原発事故に関連して、米軍が 放射性廃棄物の除去を行い、その、放射性廃棄物を、沖縄県宜野湾市に所在する、米軍普天間飛行場に保 管されてしていることに関して、米軍から外務省に対して報告された文書、電話聴取表、FAX その他 の連絡文書等の一切。
  国内の他の米軍基地に保管されている放射性廃棄物の徐洗及び、保管に関して報告された、上記同種の 文書」 

 の開示を求めていましたが、

 2011年10月21日付けで、外務大臣から非開示決定が送付されてきました。

 非開示の理由は

「 本件行政文書に関わる案件は現在も進行中であり、また、日米双方の合意がない限り公表をしないことを前提としておこなわれた日米間の協議の内容も含まれているため、このような文書を公表することにより日米間の信頼関係を損ない、今後、米側との間に忌憚のない協議や意見交換を行うことを阻害するおそれがあるため、不開示とした。」

 というものです。

 米軍基地に保管されている放射性廃棄物の徐洗及び、保管に関する情報は、基地周辺住民にとっては、きわめて重要な情報です。 どの程度の放射性物質がどのように保管されているのか、福島原発を発生源とする情報の開示がもとめられるように、米軍に起因する情報も当然開示の対象となるべきものです。

「 国民の生命、健康」よりも、「日米の信頼と、忌憚のない協議や意見交換」のほうが 大事という政治って一体何なのでしょう。

 60日以内に異議申し立てをすることになります。

 裁判所に処分取り消しをもとめることができますが、裁判は、高裁本庁のある地裁にしかできず、沖縄での情報公開請求は、福岡地裁に裁判をおこさなければなりません。

  情報公開という、もっとも民主主義の根幹となる権利の救済がこんな制限のもとでいいとは思えません。
 
 情報公開法の成立時に沖縄弁護士会は、那覇地裁に裁判管轄を認めるよう、官邸まで行ったことがあります。

 昨日の続き です。(クリックすると大きくなります)

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Posted by しゅんさん at 22:46│Comments(2)
この記事へのコメント
沖縄に基地があるばかりに、付随する問題がたくさんあるんですね。
私は山口県宇部市在住です。山口の岩国にも基地があり、問題も多々あるようですが、宇部と岩国は離れているため、自分の問題意識が低いことを恥ずかしく思います。しゅんさんのブログは良い刺激になります。
Posted by ガイア at 2011年10月28日 12:51
ガイア さん

 ありがとうございます。
 沖縄県内でも一枚岩ではないところがあって。

 
Posted by しゅん at 2011年10月28日 22:59
 
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