
2012年01月02日
年頭にあたって。辺野古アセス。
明けましておめでとうございます。 と言っていいのかどうか。
年明け早々から、辺野古違法アセス訴訟証人調べに入ります。
多くの市民が、正月も関係なく、国の違法な環境影響評価書提出に反対して座り込みを続けておられます。
辺野古アセスは、違法であり、方法書からのやり直しは、不可欠です。
その理由をまとめてみました。
沖縄県は、県環境影響評価条例に従って、辺野古アセスを方法書からのやり直し(手戻り)を求めるべきである。
沖縄県環境影響評価条例の一義的な有権解釈権限は、制定者である沖縄県に存するのであって、県は、厳正に、条例を解釈適用すべきである
辺野古アセスの「手戻り」(方法書からのやり直し)が必要である理由。
1 沖縄県環境影響評価条例に従えば、「評価書」に正当性はなく、 方法書からのやり直しが不可欠である。
① 条例25条は、対象事業の目的および内容の修正がある場合、 手戻りを求めているが、同条但し書きでは、「手戻りを要しな い」場合として、修正が規模の縮小、規則で定める軽微な修正 その他規則で定める修正に該当するときは、手戻りを要しない としている。
② 規則31条は、手戻りを要しない軽微な修正を
規則別表 3)-11 に以下の通り定める・
ア 対象となる変更
事業の諸元 Ⅰ 滑走路の長さ
Ⅱ 飛行場及びヘリポートの区域の位置
イ 手戻りを要しない軽微な変更
Ⅰ について。
滑走路の長さが20パーセント以上増加しないこと。
Ⅱ について。
新たに飛行場及びヘリポートの区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。
としている。
③ しかし、規則23条は、但し書きによって、形式的に(1- 5)に該当し、軽微な修正であったとしても、
ア 修正後の対象事業について、(条例6条)当該対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の市 町村長が、広がる場合。
イ 環境影響が相当な程度を越えて増加する恐れがあると、認めるべき特別の事情がある場合。
には、軽微な修正とはならず、原則に従い、手戻りが必要。
④ 本件辺野古新基地建設に伴うアセス手続きにおいては、
ア 準備書で それまでなかった、ヘリポート4カ所の設置が初めて記載され、ヘリポートの区域となる部分の増加があっ たといえる。
イ 評価書において、オスプレイ配備が明らかとなり、環境影響が相当な程度を越えて増加する恐れがあると、認めるべ き 特別の事情が存することになる。
⑤ そうすると、本件アセス手続きは、手戻りを要しない軽微な修正とはいえず、「方法書からやり直す、手戻りが必要とな る。
2 県の対応 について。
① 条例30条により、知事は、環境影響評価その他の手続きの再実施の要請をすべきである。
ア 知事は、第24条の規定による公告(評価書)が行われた後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変 化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保 全上の適正な配慮をするために第13条第1項第 5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、事業者に対 し、前条第1項(29条・評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)の規定に基づく環境影響評価 その他の手続を行うよう求めることができる。
② 条例57条により、本件アセスが違法であるとして、再調査を勧告し、これに従わなければ、違法の公表をすべきであ る。
ア 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは当該事業者に対し、必要な手続その他の措置をとる べきことを勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査そ の他の手続を行わないとき。
(2) 方法書、準備書、評価書、事後調査報告書その他この条例の規定に基づき作成する書類に虚偽の事項を記載し て送付し、公告し、又は縦覧に供したとき。
(3) 第27条第1項(同条第3項及び第29条第3項におい準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を 実施したとき。
(4) 評価書に記載された内容と異なる内容で対象事業を実施したとき。
(5) 前条の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2 知事は、事業者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、そ の旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に対して意見を述べる機会を与えな ければならない。
3 まとめ、
1 ヘリポートの新設が準備書であきらかとなり、オスプレイ配備が評価書で明らかになった。
条例の判断基準に従っても、変更規模の如何をとわず、軽微な修正とは言えず、手戻りが必要である。
条例25条・規則23条但書
2 知事は、手戻りをするよう、要請すべきである。
条例30条
3 手戻りをしなければ、勧告し、これに従わなければ、勧告内容を公表することになる。
条例 57条
4 今回、国が提出を画策する 影価書は 違法であるから、県は、手戻りを求めるべきである。
国がアセス手続きをやり直さなければ、違法な環境影響評価であるから、今後、国が、公有水面埋立申請を行ったとしても、アセス手続きを経ない、違法な申請であって、そもそも、免許申請要件を欠くことになる。

年明け早々から、辺野古違法アセス訴訟証人調べに入ります。
多くの市民が、正月も関係なく、国の違法な環境影響評価書提出に反対して座り込みを続けておられます。
辺野古アセスは、違法であり、方法書からのやり直しは、不可欠です。
その理由をまとめてみました。
沖縄県は、県環境影響評価条例に従って、辺野古アセスを方法書からのやり直し(手戻り)を求めるべきである。
沖縄県環境影響評価条例の一義的な有権解釈権限は、制定者である沖縄県に存するのであって、県は、厳正に、条例を解釈適用すべきである
辺野古アセスの「手戻り」(方法書からのやり直し)が必要である理由。
1 沖縄県環境影響評価条例に従えば、「評価書」に正当性はなく、 方法書からのやり直しが不可欠である。
① 条例25条は、対象事業の目的および内容の修正がある場合、 手戻りを求めているが、同条但し書きでは、「手戻りを要しな い」場合として、修正が規模の縮小、規則で定める軽微な修正 その他規則で定める修正に該当するときは、手戻りを要しない としている。
② 規則31条は、手戻りを要しない軽微な修正を
規則別表 3)-11 に以下の通り定める・
ア 対象となる変更
事業の諸元 Ⅰ 滑走路の長さ
Ⅱ 飛行場及びヘリポートの区域の位置
イ 手戻りを要しない軽微な変更
Ⅰ について。
滑走路の長さが20パーセント以上増加しないこと。
Ⅱ について。
新たに飛行場及びヘリポートの区域となる部分の面積が10ヘクタール未満であること。
としている。
③ しかし、規則23条は、但し書きによって、形式的に(1- 5)に該当し、軽微な修正であったとしても、
ア 修正後の対象事業について、(条例6条)当該対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の市 町村長が、広がる場合。
イ 環境影響が相当な程度を越えて増加する恐れがあると、認めるべき特別の事情がある場合。
には、軽微な修正とはならず、原則に従い、手戻りが必要。
④ 本件辺野古新基地建設に伴うアセス手続きにおいては、
ア 準備書で それまでなかった、ヘリポート4カ所の設置が初めて記載され、ヘリポートの区域となる部分の増加があっ たといえる。
イ 評価書において、オスプレイ配備が明らかとなり、環境影響が相当な程度を越えて増加する恐れがあると、認めるべ き 特別の事情が存することになる。
⑤ そうすると、本件アセス手続きは、手戻りを要しない軽微な修正とはいえず、「方法書からやり直す、手戻りが必要とな る。
2 県の対応 について。
① 条例30条により、知事は、環境影響評価その他の手続きの再実施の要請をすべきである。
ア 知事は、第24条の規定による公告(評価書)が行われた後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変 化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保 全上の適正な配慮をするために第13条第1項第 5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、事業者に対 し、前条第1項(29条・評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)の規定に基づく環境影響評価 その他の手続を行うよう求めることができる。
② 条例57条により、本件アセスが違法であるとして、再調査を勧告し、これに従わなければ、違法の公表をすべきであ る。
ア 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは当該事業者に対し、必要な手続その他の措置をとる べきことを勧告することができる。
(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査そ の他の手続を行わないとき。
(2) 方法書、準備書、評価書、事後調査報告書その他この条例の規定に基づき作成する書類に虚偽の事項を記載し て送付し、公告し、又は縦覧に供したとき。
(3) 第27条第1項(同条第3項及び第29条第3項におい準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を 実施したとき。
(4) 評価書に記載された内容と異なる内容で対象事業を実施したとき。
(5) 前条の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
2 知事は、事業者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、そ の旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
3 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に対して意見を述べる機会を与えな ければならない。
3 まとめ、
1 ヘリポートの新設が準備書であきらかとなり、オスプレイ配備が評価書で明らかになった。
条例の判断基準に従っても、変更規模の如何をとわず、軽微な修正とは言えず、手戻りが必要である。
条例25条・規則23条但書
2 知事は、手戻りをするよう、要請すべきである。
条例30条
3 手戻りをしなければ、勧告し、これに従わなければ、勧告内容を公表することになる。
条例 57条
4 今回、国が提出を画策する 影価書は 違法であるから、県は、手戻りを求めるべきである。
国がアセス手続きをやり直さなければ、違法な環境影響評価であるから、今後、国が、公有水面埋立申請を行ったとしても、アセス手続きを経ない、違法な申請であって、そもそも、免許申請要件を欠くことになる。

Posted by しゅんさん at 22:42│Comments(0)