
2012年09月28日
行政は、行政の権限を駆使して、抵抗を。
連日、普天間基地での抗議行動が続いている。
米軍基地内 ガードマンは、重装備で、市民に対峙している。
これを守る、沖縄県警。その間を、米軍「警察」が基地に出入りする。



行政は、市民を矢面に立たせるのではなく、自らの権限を駆使して、普天間機能停止にたちあがるべきである。
私の尊敬する故前田武行弁護士は、サンマ裁判で、米軍事支配に抗して、裁判の独立を貫いた反骨の裁判官であったが、裁判官を辞任して弁護士となったのち、平良良松那覇市長のもとで、助役を務められた。
沖縄の日本復帰にともない、自衛隊が沖縄に配備された際には、住民登録を拒否して闘い、自衛隊が隊舎建設を行なおうとした際には、建築基準法を駆使して、建設に抵抗した。
那覇市は、親泊市長の時代まで、那覇市有地の米軍用地への提供を拒否し、米軍用地収用特措法による、強制使用裁決と闘い、裁判にまで持ち込んで、理念を貫いた。
行政の抵抗の歴史を、もう一度思い起こすべきではないだろうか
行政のできる抵抗は、創意工夫することにより、様々な手法が考えられる。
1 水道停止の可能性
地位協定では、電気・ガス・水道・下水道料金は本来、米軍が負担すべきだが、在日米軍駐留経費負担特別協定で日本が負担している。
平成23年に日本が負担した総金額は、249億円にも上っている。
沖縄の水道事業の経緯は、米軍による水支配と収奪の歴史をたどっており、これを学ぶことも不可欠であると考える。
水道法は、15条で、水道の供給義務を課しているが、
16条は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 と定めており、
17条は、水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
と定めている。
給水装置は、法定の条件に適合していなければならず、適合していなければ、給水を停止でき、給水施設が適合しているか否かについて事業者は給水装置の立ち入り検査ができるのである。
宜野湾市水道局は、普天間基地内の給水施設の検査を求め、給水施設が法定要件を充たしていない時は給水を拒否すべきであり、立ち入り検査に応じないときにも、給水を拒否することができるのであり、拒否すべきである。
2 基地内ゴミ 搬出制限の可能性。
また、基地内ゴミ処理は、在沖米軍基地内には廃棄物処理施. 設が整備されていないことから、米軍基地から排出される廃棄物については、県内の廃棄物処理業 者において収集し基地外へ運搬後、一般産業ゴミと同様な処理がなされている。
基地内ゴミには、きわめて危険な汚染物が紛れ込んでいる可能性が否定できない。
原発事故後の洗浄汚染物は、今も基地内に保管されている建前だが、確認できるわけではなく、すでに廃棄処分されているかもしれない。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」 に従って、普天間基地内の廃棄物が適切に処理されているのか、検証する必要がある。
危険な汚染物質が紛れ込んでいないのか、基地外に持ち出して、処理させていいのか、基地外持ち出しを拒否すべき理由はないのかも、検証すべきである。
行政は、基地に対する「公共サービス」を停止すべきである。
参議院議員糸数慶子さんの平成17年、21年の米軍基地内廃棄物に関する質問趣意書と答弁書が掲載されていた。
米軍には、 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の適用はないとの答弁がなされているが、
民間業者をつかって、基地外に搬出すれば、当然、その段階で、同法の適用対象となる。
平成17年質問書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/syup/s162044.pdf#search='米軍基地廃棄物'
平成17年答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/toup/t162044.pdf
平成21年質問書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/syup/s171193.pdf#search='米軍基地廃棄物'
平成21年答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/toup/t171193.pdf
米軍基地内 ガードマンは、重装備で、市民に対峙している。
これを守る、沖縄県警。その間を、米軍「警察」が基地に出入りする。



行政は、市民を矢面に立たせるのではなく、自らの権限を駆使して、普天間機能停止にたちあがるべきである。
私の尊敬する故前田武行弁護士は、サンマ裁判で、米軍事支配に抗して、裁判の独立を貫いた反骨の裁判官であったが、裁判官を辞任して弁護士となったのち、平良良松那覇市長のもとで、助役を務められた。
沖縄の日本復帰にともない、自衛隊が沖縄に配備された際には、住民登録を拒否して闘い、自衛隊が隊舎建設を行なおうとした際には、建築基準法を駆使して、建設に抵抗した。
那覇市は、親泊市長の時代まで、那覇市有地の米軍用地への提供を拒否し、米軍用地収用特措法による、強制使用裁決と闘い、裁判にまで持ち込んで、理念を貫いた。
行政の抵抗の歴史を、もう一度思い起こすべきではないだろうか
行政のできる抵抗は、創意工夫することにより、様々な手法が考えられる。
1 水道停止の可能性
地位協定では、電気・ガス・水道・下水道料金は本来、米軍が負担すべきだが、在日米軍駐留経費負担特別協定で日本が負担している。
平成23年に日本が負担した総金額は、249億円にも上っている。
沖縄の水道事業の経緯は、米軍による水支配と収奪の歴史をたどっており、これを学ぶことも不可欠であると考える。
水道法は、15条で、水道の供給義務を課しているが、
16条は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 と定めており、
17条は、水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。
と定めている。
給水装置は、法定の条件に適合していなければならず、適合していなければ、給水を停止でき、給水施設が適合しているか否かについて事業者は給水装置の立ち入り検査ができるのである。
宜野湾市水道局は、普天間基地内の給水施設の検査を求め、給水施設が法定要件を充たしていない時は給水を拒否すべきであり、立ち入り検査に応じないときにも、給水を拒否することができるのであり、拒否すべきである。
2 基地内ゴミ 搬出制限の可能性。
また、基地内ゴミ処理は、在沖米軍基地内には廃棄物処理施. 設が整備されていないことから、米軍基地から排出される廃棄物については、県内の廃棄物処理業 者において収集し基地外へ運搬後、一般産業ゴミと同様な処理がなされている。
基地内ゴミには、きわめて危険な汚染物が紛れ込んでいる可能性が否定できない。
原発事故後の洗浄汚染物は、今も基地内に保管されている建前だが、確認できるわけではなく、すでに廃棄処分されているかもしれない。
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」 に従って、普天間基地内の廃棄物が適切に処理されているのか、検証する必要がある。
危険な汚染物質が紛れ込んでいないのか、基地外に持ち出して、処理させていいのか、基地外持ち出しを拒否すべき理由はないのかも、検証すべきである。
行政は、基地に対する「公共サービス」を停止すべきである。
参議院議員糸数慶子さんの平成17年、21年の米軍基地内廃棄物に関する質問趣意書と答弁書が掲載されていた。
米軍には、 「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の適用はないとの答弁がなされているが、
民間業者をつかって、基地外に搬出すれば、当然、その段階で、同法の適用対象となる。
平成17年質問書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/syup/s162044.pdf#search='米軍基地廃棄物'
平成17年答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/toup/t162044.pdf
平成21年質問書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/syup/s171193.pdf#search='米軍基地廃棄物'
平成21年答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/toup/t171193.pdf
Posted by しゅんさん at 22:39│Comments(0)