
2012年12月23日
県知事は、埋立承認 できないし、すべきでない。
今日は、[愛と怒りのSoundparade!]御万人大行動」が開催され、多数の人たちが参加し、
宜野湾コンベンションセンターから大山ゲートまで音楽を流すトラック 数台を先頭にデモをしました。
ゲート前には、機動隊員が約100人あまり、かまぼこ車とともに阻止線をはっていました。



しかし、機動隊に守られる、世界一の暴力装置 沖縄県警は、守るべきものを間違えています。
環境影響評価書補正書がまたも、姑息な手段で県に持ち込まれました。
本当の正念場は、これからです。
アセスは、「事業者が自らおこなう、アセス」で、事業者がやりたい放題、言いたい放題で作っても、これを辞めさせる手段が法定されていません。
しかし、「公有水面埋立法」 は、埋め立ての許認可の判断を県知事に与え、環境を破壊する埋め立ては、認めてはならないことを明示しています。
今後の手続きは、沖縄県のホームページに記載されています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/gyokogyojo/kanri/documents/menkyo_tetuduki.pdf
辺野古の埋め立ては、国の事業なので、公有水面埋立法42条にいより、「県の許可」ではなく、「承認」手続きになりますが、、「許可」要件も「承認」要件も同じであり、埋立法の基準に達しておらず、環境、生活環境に重大な影響を及ぼす場合には、「承認してはならない」のであり、国の事業だから、県は何もいえないというものではなく、必要な場合には、承認を拒否しなければならないのです。
埋立承認申請があると、県知事は、申請図書を3週間 「縦覧」にふさなければなりません。
これに対して住民は、意見をのべることができます。
この意見に対して県知事は個々に評価し、その意見を免許に反映させなければなりません。
関係市町村長に対して、意見を求めます。だいたい、4ヶ月程度をめどにします。
市町村町の意見は、議会の承認を要し、県知事に意見を提出します。
県知事は、これらの意見を尊重して判断をしなければなりませんが、県知事自らも、埋め立て法要件を備えているかを判断し、認められなければ、自らの権限で、排除を決定しなければなりません。
名護市長の意向に責任を丸投げするような発言が見られますが、明らかに不当であり、誤った見解です。
また、利害関係人との調整も不可欠です
「 国土交通省港湾局埋立研究会編・公有水面埋立実務便覧」には、 免許の審査の際の詳細なチェックポイントが記 載されています。
① 形式的要件 として、次の事項を検査すべきとしています。
ⅰ 願書に関して。
ⅱ 添付図面に関して。
ア 環境保全に関して講じる措置を記載した図書
埋立予定周辺の環境の現況が十分な調査結果をもって説明されているか。
イ 埋立に伴って必要となる環境影響評価について、
①埋立工事による環境への影響
②公有水面を陸地に変ずるという埋立そのものによる環境への影響
③埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載されているか。
ウ 大気汚染、水質汚濁、生物(水産資源を含む)等の影響と程度と範囲及び保全対策等について、記載されている か。
エ 説明のための必要な図書が添付されているか。
★ そもそも、オスプレイ 問題が 正しく記載されていない 環境影響評価書補正書 では、 埋め立て法で求める
「埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載されているか。」との要件を みたしていないことは明らかですかた、これ一つとっても、承認申請は、却下されるべきです。
② 内容についても、県知事は、独自の判断で可否の判断をしなければなりません、。
ⅰ 埋立の必要性
埋立てをしようとする場所が、埋立立地の用途に照らして適切な場所といえるのか。
ⅱ 免許禁止基準
ア 大気汚染、水質汚染、生物等の環境への影響の程度が、当該埋立に係る周辺地域の環境基準に照らして許容 できる範囲にとどまっているのか。
イ 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、環境に十分配慮した工法がとられているか。
その他、多数の要件を判断しなければななないことを定めていおり、「泡セメント」が、県によって排除される根拠が、明 確に示されています。
この基準に従えば、辺野古の海を埋めてオスプレイ基地にすることを認める根拠など、一つもないのです。
③ さらに、県には、法令要件を備えていたとしても、県独自の判断で、承認を拒否する権限も与えられています。
★ⅲ 免許者(県知事)の免許拒否の裁量基準 として、
法第4条第1項各号の基準にすべて適合している場合にであっても、公益上の観点から免許すべきでないと判断され る特別な事由が存する場合には、承認を拒否することができるし、拒否しなければなりません。
県知事が国の埋め立て承認申請を拒否することは、決して困難なものではなく、公有水面埋立法をまもるのであれば、 承認を拒否するのが当然であり、拒否しなければならないのです。
県知事は、拒否することが、公有水面埋立法により義務づけられているといってもいいのです。
新北九州空港のための埋立申請に際しての航空機による騒音予測について、空港計画を元に、航空機の種類 便数、飛行経路等を設定し、空港予定地域周辺における騒音レベルを予測しています。
米軍基地だから、航空機の能力、飛行経路、飛行経路もわからないままに手続きを進めてよいなどという方式は、何を根拠ししていえるのでしょうか。
辺野古基地は、日本の施政権が排除されていた時期に銃剣とブルドーザーで作られたものではなく、日本政府が日本法に基づいて公有水面を埋め立て、米軍飛行場建設を行うというのですから、他の国内空港のための埋め立てと同様の手続きをとらなければならないことは当然です。
軍事は民事に優先し、軍事は民事を排除する とでもいうのでしょうか。そうであれば、その根拠を示すべきです。
国は、県知事の行為は、許可ではなく、承認だといって、あたかも県知事の権限が小さいような「虚偽の風雪の流布」をしようとしていますが、以上の通り、県知事の権限は、「許可」でも「承認」でもおなじです。
国の行為だからといって、県知事に承認義務があるものではなく、逆に承認拒否しなければならないことが法令上もあきらかです。
さらに、国は、県知事が承認しなければ、地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を行い、代執行措置をとると脅しています。 強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟がありましたが、県知事が拒否すれば、当然に代執行が認められるものではありません
この手続きがとれるためには、
「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに 公益を害していると認めるとき」に限定されており
① 不承認が法令(公有水面埋立法の規定に違反すること。
② 著しく適正を欠き かつ 明らかに公益を害する
事が必要です。
国は、まず、県知事に是正の指示を行い、県知事がこれに応じなければ、高等裁判所に裁判をもとめなければなりま せん。
裁判では、 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害するといえるかが争われます。 国の言いなりに きめられるものではないのであり、正当な承認拒否は、裁判でも排除されることは当然です。
法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはいけませんし、騙されたフリをして国の指示に従うようなことがないように、県民の力で、「知事を支えなければなりません」

宜野湾コンベンションセンターから大山ゲートまで音楽を流すトラック 数台を先頭にデモをしました。
ゲート前には、機動隊員が約100人あまり、かまぼこ車とともに阻止線をはっていました。



しかし、機動隊に守られる、世界一の暴力装置 沖縄県警は、守るべきものを間違えています。
環境影響評価書補正書がまたも、姑息な手段で県に持ち込まれました。
本当の正念場は、これからです。
アセスは、「事業者が自らおこなう、アセス」で、事業者がやりたい放題、言いたい放題で作っても、これを辞めさせる手段が法定されていません。
しかし、「公有水面埋立法」 は、埋め立ての許認可の判断を県知事に与え、環境を破壊する埋め立ては、認めてはならないことを明示しています。
今後の手続きは、沖縄県のホームページに記載されています。
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/gyokogyojo/kanri/documents/menkyo_tetuduki.pdf
辺野古の埋め立ては、国の事業なので、公有水面埋立法42条にいより、「県の許可」ではなく、「承認」手続きになりますが、、「許可」要件も「承認」要件も同じであり、埋立法の基準に達しておらず、環境、生活環境に重大な影響を及ぼす場合には、「承認してはならない」のであり、国の事業だから、県は何もいえないというものではなく、必要な場合には、承認を拒否しなければならないのです。
埋立承認申請があると、県知事は、申請図書を3週間 「縦覧」にふさなければなりません。
これに対して住民は、意見をのべることができます。
この意見に対して県知事は個々に評価し、その意見を免許に反映させなければなりません。
関係市町村長に対して、意見を求めます。だいたい、4ヶ月程度をめどにします。
市町村町の意見は、議会の承認を要し、県知事に意見を提出します。
県知事は、これらの意見を尊重して判断をしなければなりませんが、県知事自らも、埋め立て法要件を備えているかを判断し、認められなければ、自らの権限で、排除を決定しなければなりません。
名護市長の意向に責任を丸投げするような発言が見られますが、明らかに不当であり、誤った見解です。
また、利害関係人との調整も不可欠です
「 国土交通省港湾局埋立研究会編・公有水面埋立実務便覧」には、 免許の審査の際の詳細なチェックポイントが記 載されています。
① 形式的要件 として、次の事項を検査すべきとしています。
ⅰ 願書に関して。
ⅱ 添付図面に関して。
ア 環境保全に関して講じる措置を記載した図書
埋立予定周辺の環境の現況が十分な調査結果をもって説明されているか。
イ 埋立に伴って必要となる環境影響評価について、
①埋立工事による環境への影響
②公有水面を陸地に変ずるという埋立そのものによる環境への影響
③埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載されているか。
ウ 大気汚染、水質汚濁、生物(水産資源を含む)等の影響と程度と範囲及び保全対策等について、記載されている か。
エ 説明のための必要な図書が添付されているか。
★ そもそも、オスプレイ 問題が 正しく記載されていない 環境影響評価書補正書 では、 埋め立て法で求める
「埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載されているか。」との要件を みたしていないことは明らかですかた、これ一つとっても、承認申請は、却下されるべきです。
② 内容についても、県知事は、独自の判断で可否の判断をしなければなりません、。
ⅰ 埋立の必要性
埋立てをしようとする場所が、埋立立地の用途に照らして適切な場所といえるのか。
ⅱ 免許禁止基準
ア 大気汚染、水質汚染、生物等の環境への影響の程度が、当該埋立に係る周辺地域の環境基準に照らして許容 できる範囲にとどまっているのか。
イ 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、環境に十分配慮した工法がとられているか。
その他、多数の要件を判断しなければななないことを定めていおり、「泡セメント」が、県によって排除される根拠が、明 確に示されています。
この基準に従えば、辺野古の海を埋めてオスプレイ基地にすることを認める根拠など、一つもないのです。
③ さらに、県には、法令要件を備えていたとしても、県独自の判断で、承認を拒否する権限も与えられています。
★ⅲ 免許者(県知事)の免許拒否の裁量基準 として、
法第4条第1項各号の基準にすべて適合している場合にであっても、公益上の観点から免許すべきでないと判断され る特別な事由が存する場合には、承認を拒否することができるし、拒否しなければなりません。
県知事が国の埋め立て承認申請を拒否することは、決して困難なものではなく、公有水面埋立法をまもるのであれば、 承認を拒否するのが当然であり、拒否しなければならないのです。
県知事は、拒否することが、公有水面埋立法により義務づけられているといってもいいのです。
新北九州空港のための埋立申請に際しての航空機による騒音予測について、空港計画を元に、航空機の種類 便数、飛行経路等を設定し、空港予定地域周辺における騒音レベルを予測しています。
米軍基地だから、航空機の能力、飛行経路、飛行経路もわからないままに手続きを進めてよいなどという方式は、何を根拠ししていえるのでしょうか。
辺野古基地は、日本の施政権が排除されていた時期に銃剣とブルドーザーで作られたものではなく、日本政府が日本法に基づいて公有水面を埋め立て、米軍飛行場建設を行うというのですから、他の国内空港のための埋め立てと同様の手続きをとらなければならないことは当然です。
軍事は民事に優先し、軍事は民事を排除する とでもいうのでしょうか。そうであれば、その根拠を示すべきです。
国は、県知事の行為は、許可ではなく、承認だといって、あたかも県知事の権限が小さいような「虚偽の風雪の流布」をしようとしていますが、以上の通り、県知事の権限は、「許可」でも「承認」でもおなじです。
国の行為だからといって、県知事に承認義務があるものではなく、逆に承認拒否しなければならないことが法令上もあきらかです。
さらに、国は、県知事が承認しなければ、地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を行い、代執行措置をとると脅しています。 強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟がありましたが、県知事が拒否すれば、当然に代執行が認められるものではありません
この手続きがとれるためには、
「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに 公益を害していると認めるとき」に限定されており
① 不承認が法令(公有水面埋立法の規定に違反すること。
② 著しく適正を欠き かつ 明らかに公益を害する
事が必要です。
国は、まず、県知事に是正の指示を行い、県知事がこれに応じなければ、高等裁判所に裁判をもとめなければなりま せん。
裁判では、 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害するといえるかが争われます。 国の言いなりに きめられるものではないのであり、正当な承認拒否は、裁判でも排除されることは当然です。
法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはいけませんし、騙されたフリをして国の指示に従うようなことがないように、県民の力で、「知事を支えなければなりません」

Posted by しゅんさん at 22:53│Comments(0)