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2013年03月26日
沖縄防衛局の浅知恵・・アセスは騙せても、埋立法は騙せない。
沖縄防衛局は、辺野古埋立土砂採取にアセスの適用を回避するため、土砂を業者から購入することを予定しているとの記事が流れている。
http://www.47news.jp/47topics/e/239526.php
「環境省によると、埋め立ての土砂を事業主体が自ら採取する場合、採取地でアセスが必要だが、市場などから購入する場合は対象外」
とされていることから、
「全体の約8割の1700万立方メートルの土砂を購入で賄う方針を決め、 残りは工事が迅速に進むように辺野古周辺で自らが採
取する方法を選んだ。」
との記事が流れている。
これぞ、おきなわ防衛局の浅知恵。
土砂採取場所に対するアセスは、環境省と結託して回避できたとしても、公有水面埋立法の、埋立土砂に関する規制は免れない。
埋立土砂に関して、公有水面埋立法は、厳格に埋立土砂に関する規制を定めている。
① 公有水面埋立法 による申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(則3⑤)で、
1 埋立に要する土砂党の採取場所及び採取料を記載した図書
(1) 土砂の採取量は、埋立に必要とされる全土量と一致しているか。
(2)土砂等の採取場所として(1)の土量に対応するすべての場所が表示されているか。
(3)土砂等の埋立地への搬入経路が表示されているか。
と言う要件を満たした書類が添付されなければならない。
② さらに、その内容に関しても、次の事項を判断しなければならず、これに反する場合には、免許禁止とされている。
( 法4条1項2号)
1 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪臭
害虫等の防止そのた環境保全に十分配慮している工法(施工順序、護岸等の構造の選定、土砂等の採取、運搬、搬入方法、覆土等)
がとられているか。
2 埋立土砂等の採取、運搬及び搬入において、埋立に関する工事の施工区域内及び周辺の状況に対応して、生活環境への悪影響、 水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、 粉塵、飛砂、悪臭 害虫 大気汚染、騒音、震動、植生、動
物への悪影響、自然景観への悪影響、文化財、天然記念物等への悪影響、交通障害、等の防止その他、環境穂園に十分に配慮した 対策(埋立工法の選定、作業機器の選定、埋立土等の運搬の手段及び経路の選定、土取場跡地の保全、その他)がとられているか。
が判断されなければならない。
土取場の環境保全がなされていることも、埋立承認の要件となっているのである。
国が 浅知恵で業者から土砂を買い取ることで、アセスを免れようとしても、県は埋立承認に当たって、埋立土砂の土取場の環境保全が尽くされているかを判断の対象としなければならない。
環境保全が尽くされていなければ、公有水面埋立法に基づく埋立承認の 「禁止基準」 に該当し、公有水面埋立法にしたがって、承認を拒否しなければならない。
沖縄県は、承認権を前提として、土取場の環境保全についても判断対象としなければならない。
国は、業者からの砂購入で、環境アセスを回避しようと画策しているが、 その後に控えているのは、沖縄県の埋立承認に伴う判断権限である。
国の「アサハカ」 な策謀は、実は、「アワセメント」で環境保全を取り繕うことすら 放棄してしまったのである。
業者から購入した砂 であっても、 埋立法で定める詳細な要件を充足しないで 辺野古の海に投げ込むことなどできない。
国が動けば動くほど、埋立承認を拒否しなければならない公有水面埋立法上の根拠が、次々と明らかになっていく。
http://www.47news.jp/47topics/e/239526.php
「環境省によると、埋め立ての土砂を事業主体が自ら採取する場合、採取地でアセスが必要だが、市場などから購入する場合は対象外」
とされていることから、
「全体の約8割の1700万立方メートルの土砂を購入で賄う方針を決め、 残りは工事が迅速に進むように辺野古周辺で自らが採
取する方法を選んだ。」
との記事が流れている。
これぞ、おきなわ防衛局の浅知恵。
土砂採取場所に対するアセスは、環境省と結託して回避できたとしても、公有水面埋立法の、埋立土砂に関する規制は免れない。
埋立土砂に関して、公有水面埋立法は、厳格に埋立土砂に関する規制を定めている。
① 公有水面埋立法 による申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(則3⑤)で、
1 埋立に要する土砂党の採取場所及び採取料を記載した図書
(1) 土砂の採取量は、埋立に必要とされる全土量と一致しているか。
(2)土砂等の採取場所として(1)の土量に対応するすべての場所が表示されているか。
(3)土砂等の埋立地への搬入経路が表示されているか。
と言う要件を満たした書類が添付されなければならない。
② さらに、その内容に関しても、次の事項を判断しなければならず、これに反する場合には、免許禁止とされている。
( 法4条1項2号)
1 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪臭
害虫等の防止そのた環境保全に十分配慮している工法(施工順序、護岸等の構造の選定、土砂等の採取、運搬、搬入方法、覆土等)
がとられているか。
2 埋立土砂等の採取、運搬及び搬入において、埋立に関する工事の施工区域内及び周辺の状況に対応して、生活環境への悪影響、 水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、 粉塵、飛砂、悪臭 害虫 大気汚染、騒音、震動、植生、動
物への悪影響、自然景観への悪影響、文化財、天然記念物等への悪影響、交通障害、等の防止その他、環境穂園に十分に配慮した 対策(埋立工法の選定、作業機器の選定、埋立土等の運搬の手段及び経路の選定、土取場跡地の保全、その他)がとられているか。
が判断されなければならない。
土取場の環境保全がなされていることも、埋立承認の要件となっているのである。
国が 浅知恵で業者から土砂を買い取ることで、アセスを免れようとしても、県は埋立承認に当たって、埋立土砂の土取場の環境保全が尽くされているかを判断の対象としなければならない。
環境保全が尽くされていなければ、公有水面埋立法に基づく埋立承認の 「禁止基準」 に該当し、公有水面埋立法にしたがって、承認を拒否しなければならない。
沖縄県は、承認権を前提として、土取場の環境保全についても判断対象としなければならない。
国は、業者からの砂購入で、環境アセスを回避しようと画策しているが、 その後に控えているのは、沖縄県の埋立承認に伴う判断権限である。
国の「アサハカ」 な策謀は、実は、「アワセメント」で環境保全を取り繕うことすら 放棄してしまったのである。
業者から購入した砂 であっても、 埋立法で定める詳細な要件を充足しないで 辺野古の海に投げ込むことなどできない。
国が動けば動くほど、埋立承認を拒否しなければならない公有水面埋立法上の根拠が、次々と明らかになっていく。
Posted by しゅんさん at 02:44│Comments(0)