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2013年11月12日

辺野古と 公有水面埋立法

 一坪反戦地主会の機関誌用に作った公有水面埋立法に関する考察です。
    かなり、長いのですが、これまでのレジュメなどをまとめてみました。
 
 「沖縄県知事は、埋立承認を拒否できるし、
               拒否しなければならない。」

               

 アセスは、「事業者が自らおこなう、アセス」で、事業者がやりたい放題、言いたい放題で作っても、これをやめさせる手段が法定されていない。
 しかし、「公有水面埋立法」 は、埋め立ての許認可の判断を県知事に与え、環境を破壊する埋め立ては、認めてはならないことを明示している。  
1 辺野古の埋め立ては、国の事業なので、公有水面埋立法42条 により、「県の許可」 ではなく、「承認」手続きとなる。
  しかし、「許可」要件も「承認」要件も同じで、「埋立法の基 準」に達しておらず、環境、生活環境に重大な影響を及ぼす場合 には、「承認してはならない。」
  国の事業だから、県は何もいえないというものではなく、必要 な場合には、承認を拒否しなければならない。
2 埋立承認申請があると、県知事は、申請図書を3週間 「縦  覧」に付し、これに対して住民は、意見をのべることができる。
  県知事はこれらの意見を個々に評価し、その意見を免許に反映 させなければならない。
多くの市民が意見書の提出をしているが、沖縄県は、まだ、全 意見を同法に基づく意見として扱うとの意思を示していない。
3 さらにこの手続きの中で、関係市町村長(名護市長)に対して、 意見を求めることになる。
  名護市長は、市民からの意見を求め、11月29日を限度とし て市長意見を沖縄県知事に提出することになる。
 市町村町の意見は、議会の承認を要すが、名護市長は市民の意見 を反映させるため、名護市独自の取り組みとして市民に意見書の 提出を求めた。市民の意見の9割が埋立反対を示した。
  市町村長意見は議会の承認を要するが、圧倒的な市民の反対の声は、市長を支える大きな力となっている。
4 県知事は、これらの意見を尊重して判断をしなければならない。
  また、県知事自らも、公有水面埋立法の承認要件を備えているかを判断し、これに反すれば、自らの権限で、排除を決定しなけ ればならない。
5 公有水面埋立法に関する解説書「 国土交通省港湾局埋立研究 会編・公有水面埋立実務便覧」には、免許の審査の際の詳細なチェックポイントを示しているが、要は、埋立によって、「環境破 壊が生じないか否か」であり、環境破壊が生じるのであれば、埋 立承認をしてはいけないという、大変わかりやすい判断基準である。
6 公有水面埋立て申請に対する判断、  
 ア 環境保全に関して講じる措置を記載した図書が添付され、埋 立予定周辺の環境の現況が十分な調査結果をもって説明されているか。
 イ 埋立に伴って必要となる環境影響評価について、
  ①埋立工事による環境への影響がないか。
   ア 公有水面を陸地に変ずるという埋立そのものによる環境への影響
   イ 埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響
   ウ 大気汚染、水質汚濁、生物(水産資源を含む)等の影響と程度と範囲及び保全対策等。
が明らかにされており、環境に対する負荷を生じないことが必要である。
② 国は、環境影響法に基づく評価書で十分だと言いたいのであろうが、環境影響評価手続きには、そもそも、オスプレイ問題がしく記載さ   れず、判断対象とはなっていない。 
    環境影響評価書補正書では、 埋め立て法で求める
   「埋立地をその用途に従って利用した場合の環境への影響の各事項ごとに、記載されているか。」との形式的要件すら充足していない。
  ③ 本来であれば、この一点をみても、公有水面埋立法の求める「書面」が存しないのである。
    形式的要件としての「環境保全に関して講じる措置を記載した図書」の添付がない。
    これ一つとっても、承認申請は、却下されるべきである。
 ウ 申請内容に関する県知事の判断基準についても、明確に示されている。
   ア 埋立の必要性があるのか。
     埋立てをしようとする場所が、埋立立地の用途に照らして適切な場所といえるのか。 
   イ 大気汚染、水質汚染、生物等の環境への影響の程度が、当該埋立に係る周辺地域の環境基準に照らして許容できる範囲にとどまっ    ているのか。
   ウ 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、環境に十分配慮した工法がとられているか。
   等、多くの要件を判断しなければななないことを定めており、「泡セメント」を、県が排除しなければならない根拠が、明確に示されている。
   この基準に従えば、辺野古の海を埋めてオスプレイ基地にす  ることを認める根拠など、一つもない。
 エ さらに、県知事には、法令要件を備えていたとしても、県独  自の判断で、承認を拒否する権限も与えられている。 
   免許者(県知事)の免許拒否の裁量基準 として、公有水面  埋立法第4条第1項各号の基準にすべて適合している場合にで あって    も、公益上の観点から免許すべきでないと判断され 特  別な事由が存する場合には、承認を拒否することができる。
と判断されている。
7 埋立承認拒否
  県知事が国の埋め立て承認申請を拒否することは、決して困難 なものではなく、逆に、公有水面埋立法を遵守するのであれば、 承認を 拒否するのが当然であり、拒否しなければならない。
  県知事が、承認を拒否することを、公有水面埋立法により義務 づけられているといっても良い。
8 そもそも、辺野古埋立は、日本政府の行なう行為であり、埋立 手続きは、他の空港と同一でなければならない。
 新北九州空港のための埋立申請では、航空機による騒音予測について、空港計画を元に、航空機の種類 便数、飛行経路等 を設定し、  空港予定地域周辺における騒音レベルを予測している。
  「防衛省が行なう飛行場及びその私設の変更の事業に係る環境 影響評価の標目」でも環境影響評価方法書作成に使用を予定する航空  機の種類を記載することになっている。
 米軍基地だから、航空機の能力、飛行経路、飛行経路もわからないままに手続きを進めてよいなどという方式には、何らの根拠もない。
 「辺野古埋立」は、日本の施政権が排除されていた時期に銃剣 とブルドーザーで作られたものではなく、これから日本政府が日 本法に基  づいて公有水面を埋め立て、米軍飛行場建設を行うとい うものであり、他の国内空港のための埋め立てと同様の手続きをとらなければ   ならないことは当然である。軍事は民事に優先し、 軍事は民事を排除するとの根拠は、どこにもない。
9 沖縄県知事が承認を拒否した場合の対応
 ① 国は、県知事の行為は、許可ではなく、承認だといって、あ  たかも県知事の権限が小さいような「虚偽の風説の流布」をし  ようとし    ている。
   しかし、県知事の権限は、「許可」でも「承認」でもおなじであり、国の行為だからといって、県知事に承認義務があるものではない。逆に、  公有水面埋立法によれば、拒否しなければ  ならないことが法令上も明らかである。
 ② 不承認に対する国の 介入もこわくはない。
  ア 国は、県知事が承認しなければ、地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を行い、代執行措置をとると脅している。
    強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟がなされた。
    しかし、県知事が拒否すれば、当然に代執行が認められるものではない。
  イ 代執行措置は、
   「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している   と認めるとき」に限定される。
    そうであるから、公有水面埋立に関して、
    ① 不承認が法令(公有水面埋立法の規定に違反すること。
    ② 著しく適正を欠き かつ 明らかに公益を害すること が必要である。
  ウ そのための手続きは次の通りになる。 
   ⅰ 国は、まず、県知事に是正の指示を行い、県知事がこれに応じなければ、高等裁判所に裁判をもとめなければならない。
   ⅱ 裁判では、 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害するといえるかが争われることになる。
   ⅲ 国の言いなりに 決められるものではない。
     正当な承認拒否は、裁判でも排除されることは当然である。
  エ 法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはならな。
    騙されたフリをして国の指示に従うようなことがないように、県民の力で、「知事を支えなければならない。」
10 作られるのは、「欠陥空港」である。
  沖防は、環境影響評価手続きのやり直しを免れるために、ペテ ン的計画変更を行なっている。
  ア  評価書において、滑走路を当初の1600メートルから、 1200メートルに短縮するかのような虚偽の事業の諸元を示して、逆に、滑   走路の長さを1800メートルに延長してしまうという、実に手の込んだ脱法行為を行なっている。
    防衛局は、「拡大」にならないように、数字あわせを行な   い、滑走路の延長がなく、逆に、滑走路が短縮されているかのような、虚偽    の申請を行なっている。
  イ 「子供だまし」の手法は、以下の通りである。
    2006年「再編の実施のための日米ロードマップ」において滑走路長を1600mとし、 オーバーランを含み護岸を除いた合計の長さを    1800メートルとしていた。 
    その後、米国政府において安全性に係る詳細な検討をおこなった結果オーバーランの長さについては、両端300m必要であるとの結     論になった。
  ウ オーバーランの長さを300メートルにしたことから、滑走路長を1600mから1200mに短くした。
  エ C20、C21,MV22が離陸に要する滑走路長が12   00メートル以上必要であるから、「離陸時にオーバーランを実質的に滑走路    として使用することが出来るよう、オーバ   ーランは滑走路と同一の荷重支持能力を有することとした。
    というのである。
  オ 米軍の小型連絡機等性能諸元記載の機種の中でも、滑走路長が1200mで離陸できる飛行機は、c12、c35 し かなく、オーバーラ    ンを滑走路として使用しなければならないことが常態化することは明らかである。
    MV22オスプレイは、離陸滑走路長は、1536mであるというのであり、「上空でエンジンを停止させて着陸する『オートローテーション』    飛行訓練や単発エンジン着陸訓練編隊離着陸などの習熟訓練には、最短で約792m(2,600フィート)、最大で約1,575m(5,170フィート)    が必要。」とされている。
      結局、滑走路長を1200メートルとしながら、実際には、オーバーラン部分を恒常的な滑走路として使用することを前提とするのであ    り、滑走路の全長は、1800メートルになったと判断すべきである。
  カ 沖縄県県境影響評価条例における、「軽微な修正」を越え   て手戻りの対象となることを回避するため、実現不能な「滑   走路の    短縮」を形式的に行ない、オーバーラン部分を拡大することによって、実質的な滑走路の延長を実現したのである。
    従来の滑走路が1600メートルであったのに対して、実質的に滑走路は、1800メートルとなったものである。
キ 結局、仮に欠陥空港として辺野古埋立が行なわれてしまえば、その後、あさらに、
    オーバーランを確保するための、 追加埋立の可能性が生じてしまう。なし崩し的埋立が待っている。
11  沖縄防衛局は、辺野古埋立土砂採取にアセスの適用を回避する ため、土砂を業者から購入することを予定しているとの記事が流 れ  ている。
   「環境省によると、埋め立ての土砂を事業主体が自ら採取する場 合、採取地でアセスが必要だが、市場などから購入する場合は対 象  外」とされているとして、「全体の約8割の1700万立方メ ートルの土砂を購入で賄う方針を決め、 残りは工事が迅速に進 むように辺野  古周辺で自らが採取する方法を選んだ。」というの である。これは、おきなわ防衛局の浅知恵にすぎない。。 
  土砂採取場所に対するアセスは、環境省と結託して回避できたとしても、公有水面埋立法の、埋立土砂に関する規制は免れない。
  埋立土砂に関して、公有水面埋立法は、厳格に埋立土砂に関す る規制を定めている。
  1 埋立に要する土砂等の採取場所及び採取料を記載した図書
   (1) 土砂の採取量は、埋立に必要とされる全土量と一致しているか。
   (2)土砂等の採取場所として(1)の土量に対応するすべての場所が表示されているか。
   (3)土砂等の埋立地への搬入経路が表示されているか。
  と細かく指定している。
2 また、土砂については、
   (1) 埋立に用いる土砂等の性質に対応して、水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪      臭害虫等の防止そのた環境保全に十分配     慮している工法(施工順序、護岸等の構造の選定、土砂等の採取、運搬、搬入方      法、覆土等)がとられているか。
(2) 埋立土砂等の採取、運搬及び搬入において、埋立に関する工事の施工区域内及び周辺の状況に対応して、生活環境への悪影       響、水質の悪化、有害物質の拡散、にごりの拡散、水産生物等への悪影響、粉塵、飛砂、悪臭害虫 大気汚染、騒音、震動、植生、       動物への悪影響、自然景観への悪影響、文化財、天然記念物等への悪影響、交通障害、等の防止その他、環境穂園に十分に配      慮した対策(埋立工法の選定、作業機器の選定、埋立土等の運搬の手段及び経路の選定、土取場跡地の保全、その他)がとられて      いるか。
   が判断されなければならない。
   土取場の環境保全がなされていることも、埋立承認の要件と  なっているのであり、国が浅知恵で業者から土砂を買い取ることで、アセ   スを免れようとしても、県は埋立承認に当たって、 埋立土砂の土取場の環境保全が尽くされているかを判断の対象としなければならな    い。
   環境保全が尽くされていなければ、公有水面埋立法に基づく埋立承認の 「禁止基準」 に該当し、公有水面埋立法にしたがって、承認を   拒否しなければならない。
12 沖縄防衛局は、名護市の同意なく、キャンプシュワブ内の名護 市所有地から「埋立土砂」を盗み取ることができるはずがない。
    「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立て申請 に明記されたキャンプ・シュワブ内での土砂採取をめぐり、沖縄 防   衛局が名護市有地から採取する場合、市の同意が必ずしも要らないことが27日までに分かった。防衛局と市が結ぶ賃貸借契約 書で    は、米軍が土砂採取などを行う場合、市に事前通知すると定 めているが、防衛局が行う場合の記述がない。防衛省関係者は 「市側へ   の通知や同意は不要と解釈できる」としている。(西江 昭吾、浦崎直己」)との報道がなされた。
 ① 賃貸借契約、日米地位協定の問題 からしても国の主張は違法である。
  ア 賃貸借契約及び地位協定に、沖縄防衛局の窃盗行為を容認する根拠はない。
   ⅰ 賃貸借契約9条で定めている「形質変更」を含めて自由使用が認められるのは、米軍が工事を行う場合を定めているのみである。
   ⅱ 日本政府が駐留軍用地の形質を勝手に変えて、地主の承諾なく土砂を窃取することを認める根拠はどこにも規定されていない。
  イ  地位協定で自由使用が認められるのは、米軍隊であって、 日本政府ではない。
    地位協定4(a)は、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的 に使用していないときは、日本国政 府は、臨時にそのよう な施設及び区     域をみずから使用し、又は日本国民に 使用さ せることができる。として、共同使用を認めているが、これは、共同使用が認められる     だけで、形質をか、埋立土砂取得のために土砂を盗み取る自由を認める根拠はどこにもない。 
  ウ 契約上も地位協定上も、駐留軍用地内に存在する土地について、地主の同意なく、「国が行うべき工事」に使用する土砂を盗み取る権   限を与える根拠はない。
 ② 国は埋立土砂の多くを、民間から購入するとしている。
   埋立土砂は、経済的価値を有するのであって、これを地主の同意なく、無償で取得することが容認される根拠はどこにもない。
   当然に、地主との合意が必要であり、さらに、正当な補償を  要することは、憲法上も当然である。
   同意が得られなければ、強制収用等の法的手続きが必要であ  る。
   しかし、土砂を取り上げるための法的手続きは存在しない。  米軍用地収用特措法は、土地の使用を目的とするものであり、米軍の使   用を限度として認められるのであって、「土地の構成  物である土砂」強制的にを取り上げるという法的手段はない。
 ③ 土砂をとるという土地の形質の変更を行いうるのは、米軍でしかない。
   国が土砂窃取を行いうる根拠はなにもない。
 ④ 仮に米軍が土砂の提供をするというのであれば、米軍が主張してきた、「施設提供は 日本政府の問題である」との主張は根底から崩    れることになる。
   米軍自らが、ジュゴンの生育環境を破壊し、自然環境破壊を担うことを認めることになる。
⑤ シュワブ内の市有地面積は約1304万平方メートルで、そのうちシュワブと辺野古弾薬庫にかかる市有地など4筆約21万平方メートル   の一部分が採取予定区域にか かるとみられる。
   しかし、この土地に、枯れ葉剤を含めた危険な薬剤が存在していないか、水産生物に影響を及ぼす生物等が存在しないかが明らかにさ   れない限り、公有水面埋立法の要求する同意(承 認)要件をみたしていないのであり、埋立承認申請は却下され  なければならない。
13 河川の付け替えは、河川管理者の同意がなければ不可能である。
  埋立に伴って、河川の付け替えを予定している。
  河川付替えは、河川管理者である名護市の同意をえなければ、これをおこなうことはできない。
14  県知事が承認を拒否したときの国の対応について。
  県知事が承認を拒否した場合の国の対応について、整理すると 次の通りであるが、国は地方自治法改正にともない、新たな自治 介入  手段を手に入れている。  
 ① 是正指示 による方法
   国が主張している手法であるが、「法定受諾事務だから、国に逆らえない」などという、「だまし」にのってはいけない。  
  ア 国は、地方自治法2045条の7以下で、 是正指示を行い、代執行措置をとる事ができる。
    強制使用裁決手続きにおける太田県知事の、署名拒否に関する代執行訴訟の例がある。
  イ この手続きがとられるためには、
   「都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害している   と認めるとき」に限定されている。
  ウ 手続きは、次の通りになる。
   ⅰ 国は、まず、県知事に是正の指示を行い、
   ⅱ 県知事がこれに応じなければ、高等裁判所に裁判をもとめなければならない。
   ⅲ 裁判では、 
    ア 不承認をしたことが法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害するといえるかが争われる。
      決して、国の言いなりに きめられるものではない。
    イ アワセメント環境アセス、埋立に反対する県民の総意に基づく承認拒否が法令に反するか、著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を     害する と判断することはできない。
エ 法定受諾事務だから、国に逆らえない などという、「だまし」 にのってはいけない。
② 違法確認訴訟制度 による方法
  (1)手続き
   ア 国は、またも、こそこそと、沖縄の自治に介入することを可能にする法改正を「地方自治法改悪」を刷り込ませた。
     地方分権一括法に「こそっと」、職務執行命令訴訟を入れ込んでしまい、国は大田知事を相手に裁判をおこしたが、
     今度は、「住民自治の充実を図る」との名目で行なった改正の中に、「国等の違法確認訴訟制度」を作ってしまった。
   イ しかし、「改正」によっても、是正要求が出されれば、    当然にこれに従わなければならないのではない。
   ウ 是正要求された自治体は、「国地域係争処理委員会」に    審査請求を行ない、委員会は勧告を行なうことになる。
   エ その審査の結果に不満のある地方自治体は、さらに、高   等裁判所に訴訟提起をする。
  (2)違法確認訴訟制度の意味
   ア 行政不服審法では国に、「行政による再度の考案」の申    し立てを認めていないが、この改正では、「国の委員会」に対して自治    体の行為を変えることを勧告するよう請求する制度として認め、国に都合のいい「お手盛り」勧告を保証した。
イ しかも、その申立を、地方自治体に行なわせようというのである。
     国からの是正勧告が不満であれば、自治体は「国地域係争処理委員会」に審査請求を行なわなければならない。
     さらに、委員会の勧告に納得できなければ、地方自治体自らが、さらに、裁判に訴えなければならない。
   ウ 国は、受け身でまっていればいいのであり、国の是正勧告に応じず、地方自治体の意見をつら抜こうとするためには「国地域係争処     理委員会」に審査請求をおこなわなければならず、委員会の勧告に不満であれば、自治体は裁判をおこさなければならない。。
     国の不当な是正命令に対して、これを拒否する自治体に    対して、査請求までするのか、さらに、裁判までするのか、 「国に楯突     くのか」と、「地方交付金を盾に」脅しを繰り返されることになる。
   エ しかし、地方自治体がなにもしなければ、国が違法確認訴訟を提起することになる。
(3)機関委任事務に関して、国は、職務執行命令の方法と、違法確認訴訟の方法の二つの方法を手にいれた。
     今までは、国が裁判を起こして強制するという制度だけであったが、この制度では、原則として、地方自治体が主体的に動かなければ    ならなくなる。
    予算、税金を握り、脅迫に脅迫を重ねる制度ができあがったのである。
    しかし、県が毅然とした態度で承認を拒否すれば、最終的には裁判所を通さなければならないのであり、正しいことは、 必ず勝つし、     勝たなければならない。
15 これを書きながら、窓の外からは何度もヘリの爆音が聞こえて くる。戦争小僧内閣になってから、あれよあれよという間に沖縄 は「戦場   の島」になっていく。
16 沖縄県知事は、「承認でも不承認でもない中間の手続き」といって いるが、結局これは、国に判断を委ねるということに他ならず、県、県  知事の責務を放棄し、執行命令、違法確認訴訟制度に基づいて、国に最終判断を委ねるということは、県民に対する、だま し、裏切りで   ある。
県知事は明確に埋立承認を拒否すべきであり、騙されたフリ、 国に責任を投げ返すといった責任放棄が行なわれないよう、県民 が重大  な関心を持ち、監視しながら支えることが不可欠である。
17 その前哨戦が1月の名護市長選挙であり、これに勝つことが、 辺野古を断念させる巨大な力である。

辺野古と 公有水面埋立法



Posted by しゅんさん at 20:49│Comments(0)
 
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