
2013年12月05日
不招請勧誘禁止の撤廃に反対します。
アベ内閣は、戦争準備法を次々と作っていくとともに、
他の一方では、投機的取引に国民を巻き込むことが 経済の活性化だとの政策を
押し進めようとしています。
離島県沖縄では、商品先物取引会社の外務員が突然自宅や会社を訪問し、言葉巧みに危険な投機的取引に巻き込み、多額の損害を生じさせるという被害が繰り返されました。
神戸大震災当時、沖縄には関西の先物取引会社が沖縄本島だけではなく、石垣などの離島にまで外務員を行かせ、多くの被害を発生させました、当時、沖縄県警は、その先物会社本社にまで出向いて、がさ入れをしたということもありました。
いったん取引に巻き込まれると、投資した損を回復するためにと、さらなる投資を求められ、雪だるま式に損が増大し、借金を重ねてまで取引に引きずり込まれ多額の損害を被るようになってしまいます。
そのため、商品先物取引については、公設市場での取引についても、顧客が要請しないのに、勝手に電話を掛けたり、訪問したりしての勧誘を禁止しました。
ところが、その禁止を撤廃して、無差別に電話をかけたり、訪問したりしての勧誘行為をまた、認めよとしています。被害に会うのは、多くが高齢者です。
経済活性化の名の下に、高齢者の生きる糧をまで巻き上げる取引の復活をみとめるわけにはいきません。
消費者市民の自立を目指す、NPO法人消費者市民ネットおきなわは、次の意見書を発しました。
商品先物取引について不招請勧誘規制の維持を求める意見書
1 内閣府特命担当大臣(金融担当)麻生太郎 殿
2 金融庁長官 畑中龍太郎 殿
3 経済産業大臣 茂木敏充 殿
4 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)
森 まさこ 殿
5 消費者庁長官 阿南久 殿
6 内閣府消費者委員会委員長 河上正二 殿
2013年11月25日
NPO法人
消費者市民ネットおきなわ
理事長 東 條 渥 子
消費者保護の観点から、商品先物取引について、不招請勧誘禁止規定の撤廃に反対します。
私たちは、沖縄において、消費者市民の確立をめざして設立されたNPO法人です。
離島県である沖縄においても、金融商品被害は現在もあとをたたず、同様な被害が繰り返されています。
商品先物取引被害も多発し、先物取引業者の外務員が一団で離島にまで赴いて、無差別の勧誘を行ない、全県的に、多数の被害が発生するということが何度か繰り返されました。
そのたびに犠牲者となったのは、高齢者や、投機取引の経験のない消費者でした。
商品先物取引業者は、極めて投機性の高い取引であるにもかかわらず、これを秘匿し、本来勧誘対象とすべきではない高齢者や、投資取引きの経験もない消費者に対して、突然電話や訪問により、商品先物取引が、大きな利益が得られるということのみを強調し、投資のリスクや危険性については認識させないまま商品先物取引きに勧誘するという、不公正な勧誘を行って取引に引きずり込み、深刻かつ悲惨な被害を多数生じさせたのです。
また、沖縄にも、複数の商品先物取引会社が支店を構えるまでに至っていました。
そのような被害を回避するため、消費者・被害者関係団体等の長年にわたる強い要望によって、ようやく不招請勧誘の禁止は導入されたものです。
不招請勧誘の禁止以後、無差別勧誘が不可能となったことから、沖縄においても、商品先物取引に関する顕著な被害も減少し、沖縄に設置されていた支店も撤退するに至っています。
ところが、本年6月19日、衆議院経済産業委員会において、 証券・金融・商品を一括的に取り扱う総合取引所での円滑な運営 のための法整備に関する議論の中で、内閣府副大臣は、委員の質 問に対し「商品先物取引についても、金融と同様に、不招請勧誘 の禁止を解除する方向で推進していきたい」旨の答弁をしました。 この答弁は、総合取引所において取引をする商品先物取引業者に対しても不招請勧誘禁止を撤廃することを検討していることを示すものです。
総合取引所を創設し、そこでは商品先物取引も扱えるようにし て、適用法規も金融商品取引法にするという制度の準備が進めら れていますが、現在、金融商品取引法では不招請勧誘を禁止しているのは、店頭デリバティブだけであり、取引所取引は対象とされ ていないことから、総合取引所で商品先物取引が取引されると、商品先物取引業者による電話・訪問勧誘が解禁されてしまうことになり、ようやく沈静化した商品先物取引被害が再び社会問題化することが強く懸念されます。
離島県である沖縄では、短期に複数の外務員が離島に出向き、一斉に勧誘行為を行なったり、無差別に電話勧誘を行なって契約に巻き込む例が多数発生してきました。不招請勧誘禁止が解禁されれば、再び同様に勧誘行為が繰り返され、高齢者や知識を持たない消費者が勧誘文言に引きずられ、多大の損害発生が再現されるのは明らかです。
消費者保護の観点から、商品先物取引について、不招請勧誘禁 止を撤廃することに反対します。
以 上
他の一方では、投機的取引に国民を巻き込むことが 経済の活性化だとの政策を
押し進めようとしています。
離島県沖縄では、商品先物取引会社の外務員が突然自宅や会社を訪問し、言葉巧みに危険な投機的取引に巻き込み、多額の損害を生じさせるという被害が繰り返されました。
神戸大震災当時、沖縄には関西の先物取引会社が沖縄本島だけではなく、石垣などの離島にまで外務員を行かせ、多くの被害を発生させました、当時、沖縄県警は、その先物会社本社にまで出向いて、がさ入れをしたということもありました。
いったん取引に巻き込まれると、投資した損を回復するためにと、さらなる投資を求められ、雪だるま式に損が増大し、借金を重ねてまで取引に引きずり込まれ多額の損害を被るようになってしまいます。
そのため、商品先物取引については、公設市場での取引についても、顧客が要請しないのに、勝手に電話を掛けたり、訪問したりしての勧誘を禁止しました。
ところが、その禁止を撤廃して、無差別に電話をかけたり、訪問したりしての勧誘行為をまた、認めよとしています。被害に会うのは、多くが高齢者です。
経済活性化の名の下に、高齢者の生きる糧をまで巻き上げる取引の復活をみとめるわけにはいきません。
消費者市民の自立を目指す、NPO法人消費者市民ネットおきなわは、次の意見書を発しました。
商品先物取引について不招請勧誘規制の維持を求める意見書
1 内閣府特命担当大臣(金融担当)麻生太郎 殿
2 金融庁長官 畑中龍太郎 殿
3 経済産業大臣 茂木敏充 殿
4 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)
森 まさこ 殿
5 消費者庁長官 阿南久 殿
6 内閣府消費者委員会委員長 河上正二 殿
2013年11月25日
NPO法人
消費者市民ネットおきなわ
理事長 東 條 渥 子
消費者保護の観点から、商品先物取引について、不招請勧誘禁止規定の撤廃に反対します。
私たちは、沖縄において、消費者市民の確立をめざして設立されたNPO法人です。
離島県である沖縄においても、金融商品被害は現在もあとをたたず、同様な被害が繰り返されています。
商品先物取引被害も多発し、先物取引業者の外務員が一団で離島にまで赴いて、無差別の勧誘を行ない、全県的に、多数の被害が発生するということが何度か繰り返されました。
そのたびに犠牲者となったのは、高齢者や、投機取引の経験のない消費者でした。
商品先物取引業者は、極めて投機性の高い取引であるにもかかわらず、これを秘匿し、本来勧誘対象とすべきではない高齢者や、投資取引きの経験もない消費者に対して、突然電話や訪問により、商品先物取引が、大きな利益が得られるということのみを強調し、投資のリスクや危険性については認識させないまま商品先物取引きに勧誘するという、不公正な勧誘を行って取引に引きずり込み、深刻かつ悲惨な被害を多数生じさせたのです。
また、沖縄にも、複数の商品先物取引会社が支店を構えるまでに至っていました。
そのような被害を回避するため、消費者・被害者関係団体等の長年にわたる強い要望によって、ようやく不招請勧誘の禁止は導入されたものです。
不招請勧誘の禁止以後、無差別勧誘が不可能となったことから、沖縄においても、商品先物取引に関する顕著な被害も減少し、沖縄に設置されていた支店も撤退するに至っています。
ところが、本年6月19日、衆議院経済産業委員会において、 証券・金融・商品を一括的に取り扱う総合取引所での円滑な運営 のための法整備に関する議論の中で、内閣府副大臣は、委員の質 問に対し「商品先物取引についても、金融と同様に、不招請勧誘 の禁止を解除する方向で推進していきたい」旨の答弁をしました。 この答弁は、総合取引所において取引をする商品先物取引業者に対しても不招請勧誘禁止を撤廃することを検討していることを示すものです。
総合取引所を創設し、そこでは商品先物取引も扱えるようにし て、適用法規も金融商品取引法にするという制度の準備が進めら れていますが、現在、金融商品取引法では不招請勧誘を禁止しているのは、店頭デリバティブだけであり、取引所取引は対象とされ ていないことから、総合取引所で商品先物取引が取引されると、商品先物取引業者による電話・訪問勧誘が解禁されてしまうことになり、ようやく沈静化した商品先物取引被害が再び社会問題化することが強く懸念されます。
離島県である沖縄では、短期に複数の外務員が離島に出向き、一斉に勧誘行為を行なったり、無差別に電話勧誘を行なって契約に巻き込む例が多数発生してきました。不招請勧誘禁止が解禁されれば、再び同様に勧誘行為が繰り返され、高齢者や知識を持たない消費者が勧誘文言に引きずられ、多大の損害発生が再現されるのは明らかです。
消費者保護の観点から、商品先物取引について、不招請勧誘禁 止を撤廃することに反対します。
以 上
Posted by しゅんさん at 00:47│Comments(0)