
2014年01月16日
名護市の抵抗が、辺野古に風穴をあける
名護市が屈服しなければ辺野古基地建設は不可能。
「知事」を県民の手に取り戻せば、埋立承認も取り消すことが出来る。
1 名護市の抵抗が、辺野古新基地建設に、風穴をあける。
沖縄県が認めた名護市長の許可がなければ出来ないことを整理してみた。
2 名護市が拒否すると、国は、今回新たに作った、「違法確認訴訟」の制度で、国は、 是正を求めるしかない。
多くの名護市長の権限を容易に排除することはできない。
3 名護市長選を勝ち抜けば、辺野古基地建設を阻止する橋頭堡が生まれる。
4 さあ、今度は知事選挙。
知事が一端承認すれば、国に屈しないといけない 等は全くのウソ。
違法な行政処分の取消は、これを認める明示の法律規定を必要としない。と解するのが通説。
違法な、「埋立承認」は、沖縄県知事自らがこれを取り消すことができる。
ナカイマ をリコールし、基地建設反対知事を選ぶことができれば、本当の県民を代表する新知事によって、違法な行政処分「埋立承認」を取り消すことが出来る。
5 名護市長選に勝ち、知事選挙に勝てば、国の謀略は葬りさることができる。
(市長の権限整理)
1 漁港漁場整備法 による 制限
辺野古漁港及びその周辺設備に対する工事は、名護市の承認がなければ不可能。
① 辺野古漁港は、
漁港漁場整備法法5条の定めによると、
第一種漁港(その利用範囲が地元の漁業を主とするもの)である。
② 辺野古漁港は、第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの
であるから、管理者は、名護市(同法25条)
③ 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。(法39条)
④ 法第三十九条第一項 の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場 合には、申請書を当該漁港の漁港管理者である名護市に提出しなければならない。
名護市が拒否すれば、
辺野古漁港の周辺の埋立、作業ヤードの造成、
辺野古漁港の作業ヤードのとしての施設設置仕様
はできない。
名護市が拒否すれば、辺野古埋立の「作業基地」を作ることはできない。
2 水道法による 制限。
辺野古基地に対する水道供給の拒否
① 水道法15条は「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給 水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」としている。
1 供給の前提として、
ア 事業計画に定める給水区域であること
イ 拒否することに正当の理由がないこと
が給水の条件である。
2 埋立による新基地が、「事業計画に定める給水区域」に入らなければ、そも そも供給対象にはならない。
3 危険施設への供給拒否に正当理由があり、給水契約を拒否することが出来る。
その外、
1 当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令 で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、そ の者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させる までの間その者に対する給水を停止することができる。(16条)
給水装置が基準に適合していなければ、給水契約を拒否しうる。
2 適合してるかどうかを検査するため、職員を立ち入らせ、給水装置を検査さ せることが出来る。
確認できなければ、拒否出来る。
3 普天間基地でこそ、水道法に基づいて、水道供給を停止すべき。
宜野湾市は、自らの力で、普天間基地機能を停止に追い込むべきである。
3 辺野古川の護岸工事、美謝川の付け替え工事
河川管理者である名護市の同意をえなければ、これをおこなうことは できない。
① 地方分権一括法で、「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けない里道、水 路(普通河川など)の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3 月31日までに市町村へ譲与された。
② いずれも、1級河川でも2級河川でもない。
準河川であれば、名護市の管理下におかれ、名護市の河川管理計画に従うこ とになるし、それ以下の普通河川であれば、名護市所有河川として、名護市の 意思に反して河川の付け替えも工事もできない。
③ 河川の付け替えは、埋立承認によって、当然に認められるものではなく、
河川の付け替えに関する新たな手続きが必要となる。
④ 新たに河川となる土地は、「個人」の所有権を失うことになるのであって、単 なる「使用」の限度を超え、「所有権」を取り上げなければならなくなる。
新たな付替河川用地は、 名護市の管理する河川のための用地だから、名護市 が 買い取るか、強制収容しなければ、新たな河川の設置はできない。
⑤ 結局、名護市が新基地建設に協力しなければ、河川の付け替えもできない。
辺野古川の堤防工事もできない。
4 廃棄物処理法による制限
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行 うのが原則である。(法6条、6条の2)
① 第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以 下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない
② 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環 境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物について は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物に ついては、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管 する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 ③ 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる 土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当 該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示す ることができる
5 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
補助事業で取得した財産を、交付目的外で使用処分してはならない。
補助金事業で行った堤防等の形状変化はできない。
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政 令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的 に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第十四条 法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる 場合とする。
一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全 部に相当する金額を国に納付した場合
二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の 長が定める期間を経過した場合
2 第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合 について準用する。


「知事」を県民の手に取り戻せば、埋立承認も取り消すことが出来る。
1 名護市の抵抗が、辺野古新基地建設に、風穴をあける。
沖縄県が認めた名護市長の許可がなければ出来ないことを整理してみた。
2 名護市が拒否すると、国は、今回新たに作った、「違法確認訴訟」の制度で、国は、 是正を求めるしかない。
多くの名護市長の権限を容易に排除することはできない。
3 名護市長選を勝ち抜けば、辺野古基地建設を阻止する橋頭堡が生まれる。
4 さあ、今度は知事選挙。
知事が一端承認すれば、国に屈しないといけない 等は全くのウソ。
違法な行政処分の取消は、これを認める明示の法律規定を必要としない。と解するのが通説。
違法な、「埋立承認」は、沖縄県知事自らがこれを取り消すことができる。
ナカイマ をリコールし、基地建設反対知事を選ぶことができれば、本当の県民を代表する新知事によって、違法な行政処分「埋立承認」を取り消すことが出来る。
5 名護市長選に勝ち、知事選挙に勝てば、国の謀略は葬りさることができる。
(市長の権限整理)
1 漁港漁場整備法 による 制限
辺野古漁港及びその周辺設備に対する工事は、名護市の承認がなければ不可能。
① 辺野古漁港は、
漁港漁場整備法法5条の定めによると、
第一種漁港(その利用範囲が地元の漁業を主とするもの)である。
② 辺野古漁港は、第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの
であるから、管理者は、名護市(同法25条)
③ 漁港の区域内の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない。(法39条)
④ 法第三十九条第一項 の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場 合には、申請書を当該漁港の漁港管理者である名護市に提出しなければならない。
名護市が拒否すれば、
辺野古漁港の周辺の埋立、作業ヤードの造成、
辺野古漁港の作業ヤードのとしての施設設置仕様
はできない。
名護市が拒否すれば、辺野古埋立の「作業基地」を作ることはできない。
2 水道法による 制限。
辺野古基地に対する水道供給の拒否
① 水道法15条は「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給 水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」としている。
1 供給の前提として、
ア 事業計画に定める給水区域であること
イ 拒否することに正当の理由がないこと
が給水の条件である。
2 埋立による新基地が、「事業計画に定める給水区域」に入らなければ、そも そも供給対象にはならない。
3 危険施設への供給拒否に正当理由があり、給水契約を拒否することが出来る。
その外、
1 当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令 で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、そ の者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させる までの間その者に対する給水を停止することができる。(16条)
給水装置が基準に適合していなければ、給水契約を拒否しうる。
2 適合してるかどうかを検査するため、職員を立ち入らせ、給水装置を検査さ せることが出来る。
確認できなければ、拒否出来る。
3 普天間基地でこそ、水道法に基づいて、水道供給を停止すべき。
宜野湾市は、自らの力で、普天間基地機能を停止に追い込むべきである。
3 辺野古川の護岸工事、美謝川の付け替え工事
河川管理者である名護市の同意をえなければ、これをおこなうことは できない。
① 地方分権一括法で、「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けない里道、水 路(普通河川など)の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3 月31日までに市町村へ譲与された。
② いずれも、1級河川でも2級河川でもない。
準河川であれば、名護市の管理下におかれ、名護市の河川管理計画に従うこ とになるし、それ以下の普通河川であれば、名護市所有河川として、名護市の 意思に反して河川の付け替えも工事もできない。
③ 河川の付け替えは、埋立承認によって、当然に認められるものではなく、
河川の付け替えに関する新たな手続きが必要となる。
④ 新たに河川となる土地は、「個人」の所有権を失うことになるのであって、単 なる「使用」の限度を超え、「所有権」を取り上げなければならなくなる。
新たな付替河川用地は、 名護市の管理する河川のための用地だから、名護市 が 買い取るか、強制収容しなければ、新たな河川の設置はできない。
⑤ 結局、名護市が新基地建設に協力しなければ、河川の付け替えもできない。
辺野古川の堤防工事もできない。
4 廃棄物処理法による制限
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行 うのが原則である。(法6条、6条の2)
① 第六条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以 下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない
② 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環 境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物について は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物に ついては、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管 する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。 ③ 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる 土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当 該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示す ることができる
5 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
補助事業で取得した財産を、交付目的外で使用処分してはならない。
補助金事業で行った堤防等の形状変化はできない。
第二十二条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政 令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的 に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第十四条 法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる 場合とする。
一 補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全 部に相当する金額を国に納付した場合
二 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の 長が定める期間を経過した場合
2 第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合 について準用する。
Posted by しゅんさん at 03:12│Comments(0)