
2014年02月13日
沖防、が、またやっている「悪あがき」
キーワードは、2014年(平成26年)11月30日!!!!!
沖縄防衛局は、2014年(平成26年)1月6日 、辺野古基地建設のための3つの業務の広告を出した。
これは、「ナカイマ死体県知事」の存命期間に何が何でも押し込んでしまおうとする、異常な環境破壊計画 である。
沖防が、1月6日に広告した業務は、次の3つ。
① 水域生物調査検討 その1
サンゴ類の分布状況及び保全措置に関する調査検討を行う。
名護市キャンプ・シュワブ沿岸域のみ
② 水域生物調査検討 その2
底生動物等の移植検討及びジュゴン監視装置に関する調査検討を行う
名護市キャンプ・シュワブ沿岸域のみ。
③ シュワーブ埋立設計
基本検討及び実施設計を実施する。
① 設計条件等設定 一式
② 護岸 一式
③ 埋立 一式
④ 仮設ヤード等 一式
以上 3つの業務に関する手続日程は、 いずれも同じで、
ⅰ 広告 掲載日 平成26年1月6日
ⅱ 業者からの、参加表明書の提出期間、
平成2 6 年1 月2 1 日から同1月3 1 日まで
ⅲ 沖防から業者への説明書の交付期間
平成2 6 年1 月2 1 日から同年3月1 4 日まで
ⅳ 参加業者からの技術提案書の提出期間
平成2 6 年2 月4 日から同年3月1 7 日まで
ⅴ 沖防による、業者決定(改札予定日)
平成26年3月24日
ⅵ 落札業者による成果物の提出・ 履行期限
平成2 6 年1 1 月3 0 日まで
というのである。
本来なら、
① 水域生物調査検討 その1
サンゴ類の分布状況及び保全措置に関する調査検討を行う。
名護市キャンプ・シュワブ沿岸域のみ
② 水域生物調査検討 その2
底生動物等の移植検討及びジュゴン監視装置に関する調査検討を行う
名護市キャンプ・シュワブ沿岸域のみ。
の業務が終わってから、環境保全措置がきまり、これを受けて、環境に負荷のない、
③ シュワーブ埋立設計
基本検討及び実施設計を実施する。
① 設計条件等設定 一式
② 護岸 一式
③ 埋立 一式
④ 仮設ヤード等 一式
が行われるはずである。
ところが、3つの業務は、同時に進行し、同時に成果物を提出しろと要求している。
環境保全措置の調査も、埋立の実施設計も、同時に完成させ、提出しろというのである。
しかし、そもそも、こんなことはあり得ない。保全措置も明らかにならないままで、埋立設計を行え というのである。
しかも、3つの業務は、業者の選定から、わずか8ヶ月で業務を完了し、その成果物を提出しろというのである。
そんなことができるはずがない。
沖縄県は、埋立承認に際して、実施設計に際しては、環境保全のため、県と協議することが承認の条件であるとしているが、
県は、何を協議し、何を求め、何を実行させることができるというのか。
沖防が業者に交付した説明書に、沖縄県とはどのような協議をするように指示しているというのか。
県自ら、多数の疑問、懸念、意見がのべてきたが、それにどう対応するというのか。
わずか8ヶ月 で しかも、保全措置も明らかでないままに実施設計を行って、何ができるというのか。
11月30日を成果物の提出期限とした理由は、ただ一つである。
死体 県知事ナカイマの任期のある間に、すべての準備を終えてしまえというきわめてアクドイ 悪あがきにすぎない。
ナカイマの任期のある内に、環境保全措置も、埋立のための実施設計も、すべて終えてしまい、新知事に、「承認取り消しができない」かのような 騙し を行おうとするかのようである。
しかし、違法な埋立承認は、これを取り消すことができるのは、当然であり、県民を真に代表する新知事による 「埋立承認取消」を 阻止する根拠も手段もない。
そもそも 公有水面埋立法は、違法な埋立に対して、原状回復をまで 要求している。
ナカイマ死体知事と、戦争小僧内閣がどのような画策をしようと、どのような強弁を使おうと、その魂胆は、見え見え で、
やればやるほど、県民を騙そうとする 浅知恵が露呈する。
憲法解釈は、私が決める と 言ってのける、立憲主義もわからない、暴走アベ戦争小僧内閣に、辺野古の海の破壊をさせてはならない。
2014年11月30日 は、沖防、アベ戦争小僧内閣、死体ナカイマ「知事」 の 浅知恵 の成果物 である。
沖防入札公告
http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/01nyusatsu/kensetsu/koukoku/koubopro.html
Posted by しゅんさん at 23:54│Comments(0)