
2014年10月13日
CO2排出権取引に手を出してはいけない。
沖縄には、CO2排出権取引を行うといって取引勧誘を行っている会社が2社あります。
いずれも、倒産した、海外先物取引会社の残党が中心となっている会社です。
CO2取引に手を出してはいけません。
那覇地裁で、平成26年6月27日に判決がありました。
以下は、日弁連ニュースに掲載した文書の元原稿 です。
「CO2排出権取引商法」は、業者が提示するCO2排出権(二酸化炭素排出権)の価格を差金決済指標とする差金決済取引又は海外の取引所における取引を仲介すると称するものであり,実態は先物取引と同じです。しかし、CO2排出権取引は,商品先物取引法上の「商品」に該当せず,金融商品取引法上の「金融商品」にも該当しないため,法令による取引規制がなされないため、不当な勧誘行為が多発してます。
今回の被告会社は、元海外先物取引会社が破産したのち、その残党が集まって、CO2取引会社を設立したものです。被害者は、建設業を営む60代の男性と、事業団体理事の70代の男性であり、ロンドンICE欧州気候取引所でのCO2排出権取引の勧誘を受け、損失を被ったことから、会社、代表取締役、勧誘行為を行った従業員に対して、不法行為責任を追及したものです。
裁判での争点は、①現実に取引をつないでおらず、呑み行為であり、賭博行為として違法ではないか。②仲介会社と説明するロンドン所在の会社は、ICE会員資格がなく、自ら取引のできない会社です。訴訟では、さらに、他の会員を介して取引を成立させていたと主張しましたが、同時に、その会員に関する名称も所在も明らかに出来ないと説明しています。従業員らが、再仲介の事実を説明せず、仲介会社が直接、欧州気候取引所に取引をつなぐかのような説明をして勧誘したことが、取引の重要な事項に関する虚偽説明であり、消費者契約法4条、特商法6条反し、説明義務違反であって違法ではないか。が主要には争われました。
裁判所は、ロンドン所在の仲介会社と被告会社との間で、FAXで取引指示を行っていることから、ICEに確かに取引を繫いでいるとまでは認められないからといって、直ちに呑み行為とはいえないとしましたが、説明義務違反については、勧誘時に、仲介会社から、さらに他業者に取り次がれていることを説明しなかったことは、説明義務違反に当たり、従業員,代表取締役、会社を含めて、賠償義務を認めました。
ロンドン所在の仲介会社は、他の詐欺的海外取引でも仲介業を行っており、かなり危険な存在であると思われます。
被害を未然に防ぐためにも、CO2排出権取引に関する適切な規制が早急に必要であると考えます。
いずれも、倒産した、海外先物取引会社の残党が中心となっている会社です。
CO2取引に手を出してはいけません。
那覇地裁で、平成26年6月27日に判決がありました。
以下は、日弁連ニュースに掲載した文書の元原稿 です。
「CO2排出権取引商法」は、業者が提示するCO2排出権(二酸化炭素排出権)の価格を差金決済指標とする差金決済取引又は海外の取引所における取引を仲介すると称するものであり,実態は先物取引と同じです。しかし、CO2排出権取引は,商品先物取引法上の「商品」に該当せず,金融商品取引法上の「金融商品」にも該当しないため,法令による取引規制がなされないため、不当な勧誘行為が多発してます。
今回の被告会社は、元海外先物取引会社が破産したのち、その残党が集まって、CO2取引会社を設立したものです。被害者は、建設業を営む60代の男性と、事業団体理事の70代の男性であり、ロンドンICE欧州気候取引所でのCO2排出権取引の勧誘を受け、損失を被ったことから、会社、代表取締役、勧誘行為を行った従業員に対して、不法行為責任を追及したものです。
裁判での争点は、①現実に取引をつないでおらず、呑み行為であり、賭博行為として違法ではないか。②仲介会社と説明するロンドン所在の会社は、ICE会員資格がなく、自ら取引のできない会社です。訴訟では、さらに、他の会員を介して取引を成立させていたと主張しましたが、同時に、その会員に関する名称も所在も明らかに出来ないと説明しています。従業員らが、再仲介の事実を説明せず、仲介会社が直接、欧州気候取引所に取引をつなぐかのような説明をして勧誘したことが、取引の重要な事項に関する虚偽説明であり、消費者契約法4条、特商法6条反し、説明義務違反であって違法ではないか。が主要には争われました。
裁判所は、ロンドン所在の仲介会社と被告会社との間で、FAXで取引指示を行っていることから、ICEに確かに取引を繫いでいるとまでは認められないからといって、直ちに呑み行為とはいえないとしましたが、説明義務違反については、勧誘時に、仲介会社から、さらに他業者に取り次がれていることを説明しなかったことは、説明義務違反に当たり、従業員,代表取締役、会社を含めて、賠償義務を認めました。
ロンドン所在の仲介会社は、他の詐欺的海外取引でも仲介業を行っており、かなり危険な存在であると思われます。
被害を未然に防ぐためにも、CO2排出権取引に関する適切な規制が早急に必要であると考えます。
Posted by しゅんさん at 21:18│Comments(0)