
2015年03月29日
岩礁破砕の禁止に対する国の不当な対応①
久々のブログ更新です。
公有水面埋立承認以後、辺野古の海は、破壊が繰り返されています。
翁長県知事は、岩礁破砕の停止を命じましたが、国は、行政不服審査法を根拠として、
破砕停止命令の停止を求め、農林水産大臣はその停止を命ずる方向を示しています。
本来、国民の権利を護るための法制を悪用し、防衛局も国民と同じ、事業者だと主張して、
執行停止を求めています。
しかし、公有水面埋立承認取消訴訟において、仲井間前知事に言わせてきた、国の権限と
まったく矛盾する主張を行うものです。
かなり長いですが。
行政不服審査法に基づく、審査請求及び執行停止申立
(問題点)
1 大前提として、そもそも、国に行政不服審査法に基づく申立権限があるかが問題
とされるべきだと思います。
自作自演を認めるのか が 最大の焦点であり、争点であると考えます。
行政不服審査法 目的からしても、到底行政機関が申請人になることは考えられな
思います。
本来、地方自治法第245条の8による対応を行うべきです。
一般の国民と同一であるということになれば、県知事の承認、承認取消は、
処分行為新たな行政行為ということになり、岩礁破砕と同様に、埋立承認取消も、
新たな処分行為であると見なければならず、行政の内部事務などとの主張は成り立
たないことになるはずです。
2 そもそも、行政不服審査法の申立が不可能と考えていたことから、国は、地方分権
一括化法による介入手続きを新設したものと考えますが、
3 地方自治法第二百四十五条の九 は、法定受諾事務に関して、
「各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託
事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき
基準を定めることができる。」
と定めています。
3 本件条例の根拠となった水産資源保護法は 1号受諾事務に入っています。
○9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理する
こととされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国に
おいてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれ
に基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされ
る事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県
においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに
基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
水産資源法で、1号法定受諾事務の対象とされているのは、
① 第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都
道府県が処理することとされている事務 のみです。
4 総行行第68号 平成24年5月1日
総務省自治行政局行政課長
「地方自治法第96条第2項に基づき法定受託事務を議決事件と
する場合の考え方について(通知)」
は、法定受諾事務の解釈について、概ね、次の通り通知している。
① 1号法定事務は、「法律又はこれに基づく政令により地方公共 団体に執行が
義務付けられている事務であって、その執行につい て改めて団体としての判断
の余地がなく、いわば機械的に行わなければならないもの」とされている。
② 2号法定事務は、1の事務以外の事務であって、法令によって 長その他の執
行機関の権限に属することとされているものや、事 務の性質等から、当然に長
その他の執行機関の権限に専ら属する と解されるものとされている。
③ 1号法定事務に関して、1号類型に該当する事務であっても、 事務の執行に
ついて改めて団体としての判断の余地があり、機械 的に行うものとまでは言え
ないもの等は上記Ⅰの事務から除かれ ると考えられる。
とし、1号法定事務の典型的な業務内容としては、「 公示 公告 表示 掲示 縦覧 情報開示 公表 通報 送付 送達、届出、経由 事務、 受理、帳簿作成、調製、記入、記録、登録、抹消、交付、 保管、保存」といって、極めて形式的事務的業務を1号法定事務 として例示 している。
④ これに対して、2号法定事務では、
(1)長の権限に専属することが条文上明らかな事務
法令の条文から長の権限に専属する事項であることが明らかなもの
(2)専門性を有する職員が行うこととされている事務
(3)審査庁としての知事や仲裁委員等が行う事務
(4)多元的執行機関が排他的権限に基づき行う事務
(5)許認可等の処分
(6)現場において即時の対応を要する執行段階の事務
(7)公物管理者の具体的な管理事務
(8)財務関係の事務
(9)人事関係の事務
を例示している。
5 従って、岩礁破砕許可に関する条例が、1号法定受諾事務であったとしても、県知事
の判断の権限が拘束されることはないと考えます。
また、許可に当たって条件を付している場合には、解除権が留保されていると考
えるべきですから、知事の解除権行使は可能であると考えます・
6 地方自治法は、(代執行等)を定めており、
「第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令
に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当
該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは
執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方
法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著
しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対
して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託
事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。」
としており、本来国が行うべき手段は同法に因るもの考えます。
① これによれば、同法8条によって代執行するか、
② その前提として、「当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しく
は執行を改めるべきことを勧告」して、これに対する、国地方係争処理委員会による審査
の申し立てを沖縄県が行っていく、 という流れになると思います。
。
7 行政不服審査法に基づく本請求は、結果が見えた、できレースにすぎません。
まさに、法令の恣意的運用による、議会制ファシズムとでもいえる状態です。
本来、議会制とファシズムとは相反する概念ですが、議会多数派を握った安部
政権は、法令をその場、その場で、恣意的に自己に有利に解釈し、利用しています。
法の支配の死滅であり、選挙で選ばれた、ファシズムである。
憲法解釈改憲とも相まって、まさに、ナチ誕生前夜が現実味を帯びてきます。

公有水面埋立承認以後、辺野古の海は、破壊が繰り返されています。
翁長県知事は、岩礁破砕の停止を命じましたが、国は、行政不服審査法を根拠として、
破砕停止命令の停止を求め、農林水産大臣はその停止を命ずる方向を示しています。
本来、国民の権利を護るための法制を悪用し、防衛局も国民と同じ、事業者だと主張して、
執行停止を求めています。
しかし、公有水面埋立承認取消訴訟において、仲井間前知事に言わせてきた、国の権限と
まったく矛盾する主張を行うものです。
かなり長いですが。
行政不服審査法に基づく、審査請求及び執行停止申立
(問題点)
1 大前提として、そもそも、国に行政不服審査法に基づく申立権限があるかが問題
とされるべきだと思います。
自作自演を認めるのか が 最大の焦点であり、争点であると考えます。
行政不服審査法 目的からしても、到底行政機関が申請人になることは考えられな
思います。
本来、地方自治法第245条の8による対応を行うべきです。
一般の国民と同一であるということになれば、県知事の承認、承認取消は、
処分行為新たな行政行為ということになり、岩礁破砕と同様に、埋立承認取消も、
新たな処分行為であると見なければならず、行政の内部事務などとの主張は成り立
たないことになるはずです。
2 そもそも、行政不服審査法の申立が不可能と考えていたことから、国は、地方分権
一括化法による介入手続きを新設したものと考えますが、
3 地方自治法第二百四十五条の九 は、法定受諾事務に関して、
「各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託
事務の処理について、都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき
基準を定めることができる。」
と定めています。
3 本件条例の根拠となった水産資源保護法は 1号受諾事務に入っています。
○9 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理する
こととされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国に
おいてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれ
に基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされ
る事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県
においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに
基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
水産資源法で、1号法定受諾事務の対象とされているのは、
① 第四条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都
道府県が処理することとされている事務 のみです。
4 総行行第68号 平成24年5月1日
総務省自治行政局行政課長
「地方自治法第96条第2項に基づき法定受託事務を議決事件と
する場合の考え方について(通知)」
は、法定受諾事務の解釈について、概ね、次の通り通知している。
① 1号法定事務は、「法律又はこれに基づく政令により地方公共 団体に執行が
義務付けられている事務であって、その執行につい て改めて団体としての判断
の余地がなく、いわば機械的に行わなければならないもの」とされている。
② 2号法定事務は、1の事務以外の事務であって、法令によって 長その他の執
行機関の権限に属することとされているものや、事 務の性質等から、当然に長
その他の執行機関の権限に専ら属する と解されるものとされている。
③ 1号法定事務に関して、1号類型に該当する事務であっても、 事務の執行に
ついて改めて団体としての判断の余地があり、機械 的に行うものとまでは言え
ないもの等は上記Ⅰの事務から除かれ ると考えられる。
とし、1号法定事務の典型的な業務内容としては、「 公示 公告 表示 掲示 縦覧 情報開示 公表 通報 送付 送達、届出、経由 事務、 受理、帳簿作成、調製、記入、記録、登録、抹消、交付、 保管、保存」といって、極めて形式的事務的業務を1号法定事務 として例示 している。
④ これに対して、2号法定事務では、
(1)長の権限に専属することが条文上明らかな事務
法令の条文から長の権限に専属する事項であることが明らかなもの
(2)専門性を有する職員が行うこととされている事務
(3)審査庁としての知事や仲裁委員等が行う事務
(4)多元的執行機関が排他的権限に基づき行う事務
(5)許認可等の処分
(6)現場において即時の対応を要する執行段階の事務
(7)公物管理者の具体的な管理事務
(8)財務関係の事務
(9)人事関係の事務
を例示している。
5 従って、岩礁破砕許可に関する条例が、1号法定受諾事務であったとしても、県知事
の判断の権限が拘束されることはないと考えます。
また、許可に当たって条件を付している場合には、解除権が留保されていると考
えるべきですから、知事の解除権行使は可能であると考えます・
6 地方自治法は、(代執行等)を定めており、
「第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令
に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当
該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは
執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方
法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著
しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対
して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託
事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。」
としており、本来国が行うべき手段は同法に因るもの考えます。
① これによれば、同法8条によって代執行するか、
② その前提として、「当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しく
は執行を改めるべきことを勧告」して、これに対する、国地方係争処理委員会による審査
の申し立てを沖縄県が行っていく、 という流れになると思います。
。
7 行政不服審査法に基づく本請求は、結果が見えた、できレースにすぎません。
まさに、法令の恣意的運用による、議会制ファシズムとでもいえる状態です。
本来、議会制とファシズムとは相反する概念ですが、議会多数派を握った安部
政権は、法令をその場、その場で、恣意的に自己に有利に解釈し、利用しています。
法の支配の死滅であり、選挙で選ばれた、ファシズムである。
憲法解釈改憲とも相まって、まさに、ナチ誕生前夜が現実味を帯びてきます。

Posted by しゅんさん at 17:03│Comments(1)
この記事へのコメント
ヒトコトだけ言わせていただきます。
「悪法なれども法は法。」
仮に政府が法律を恣意的に解釈し、行使したとしてもそれは国民過半数の同意で得られた法律ではないのですか?
もし、法律が政権に恣意的に解釈されるのがイヤならば、あなた方の意見を広めて「あなた方が」法律を変えればいい。
もちろんその際、「恣意的に法律を変えた」との謗りは免れませんが。
「悪法なれども法は法。」
仮に政府が法律を恣意的に解釈し、行使したとしてもそれは国民過半数の同意で得られた法律ではないのですか?
もし、法律が政権に恣意的に解釈されるのがイヤならば、あなた方の意見を広めて「あなた方が」法律を変えればいい。
もちろんその際、「恣意的に法律を変えた」との謗りは免れませんが。
Posted by チバラギ県民 at 2015年04月10日 21:27