
2015年05月29日
名護市有地からの土砂窃盗はできない。
1 辺野古ダムに近接する、名護市有地からの土砂採取について、[米軍の自由使用権] を根拠に、
土砂採取をすることはできない。
国は、土砂採取のための権限を取得しなければならない。
2 防衛局と、名護市との間に、米軍用地として提供する旨の賃貸借契約が存しているとしても
自由使用、形質 の変更が可能であるのは、米軍であり、日本政府に権限はない。
辺野古埋立事業は日本政府が行うものである。日本政府が、地位協定に基づく、基地提供義務の履行とし
て行うものであり、米軍の権限行使ではない。従って、名護市有地からの土砂採取につ
いて、地位協定を根拠とすることはできない。
3 土地収用法は、土地に属する「土石砂れき」を採取する行為は、土地使用の一形態の
範囲を超え、独自の収用対象となる旨定めているのであり、名護市有地から、土砂を採
取するには、名護市の同意を得るか、土地収用法7条による収用手続きをとらなければ、
これを使用することは出来ない。
① 土地収用法7条は、
土地に属する土石砂れきを、第3条各号の一に規程する事業の用に供することが必
要かつ相当である婆居において、この法律の定めるところにより、これらの物を収用
することが出来る。
と定めている。
② 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使
用等に関する特別措置法」3条 は、
ア 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留
軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところによ
り、これを使用し、又は収用することができる。
と定め、 土地収用法 3条に定める事業に準じるとして、強制収用事業とな
りうることを定めている。
③ 土石砂れきは、民法上は、「土地の構成部分」であるから、」 土石砂れきは、土
地の一部と評価でき、土地の使用の一形態として構成することも不可能ではないが、
土地収用法は、土地とは独自に、土石砂れきを、別に収用対象としている。
「土地収用または使用」 とは 別に、「土石砂れきの収用」が定められている。
④ その理由については。
土石砂れきの取得のみを目的とした土地の使用は、土地の構成物の一部を収去してし
まい、土地の形状に大きな改変を加える結果となることが多い等、一般の使用とは利用
熨し方を著しく異にしているから、これに関する収用要件、手続き、効果を一般の土地
の使用と分離して明確に規定することが望ましいとの観点から、定められた。
と解されている。
4 名護市有地からの土砂採取は、名護市の同意が無い限り、土地収用法7条による
土地に属する土石砂れきの強制収用手続きをおこなわなければ、これを実行できない。

土砂採取をすることはできない。
国は、土砂採取のための権限を取得しなければならない。
2 防衛局と、名護市との間に、米軍用地として提供する旨の賃貸借契約が存しているとしても
自由使用、形質 の変更が可能であるのは、米軍であり、日本政府に権限はない。
辺野古埋立事業は日本政府が行うものである。日本政府が、地位協定に基づく、基地提供義務の履行とし
て行うものであり、米軍の権限行使ではない。従って、名護市有地からの土砂採取につ
いて、地位協定を根拠とすることはできない。
3 土地収用法は、土地に属する「土石砂れき」を採取する行為は、土地使用の一形態の
範囲を超え、独自の収用対象となる旨定めているのであり、名護市有地から、土砂を採
取するには、名護市の同意を得るか、土地収用法7条による収用手続きをとらなければ、
これを使用することは出来ない。
① 土地収用法7条は、
土地に属する土石砂れきを、第3条各号の一に規程する事業の用に供することが必
要かつ相当である婆居において、この法律の定めるところにより、これらの物を収用
することが出来る。
と定めている。
② 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び
区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使
用等に関する特別措置法」3条 は、
ア 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留
軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところによ
り、これを使用し、又は収用することができる。
と定め、 土地収用法 3条に定める事業に準じるとして、強制収用事業とな
りうることを定めている。
③ 土石砂れきは、民法上は、「土地の構成部分」であるから、」 土石砂れきは、土
地の一部と評価でき、土地の使用の一形態として構成することも不可能ではないが、
土地収用法は、土地とは独自に、土石砂れきを、別に収用対象としている。
「土地収用または使用」 とは 別に、「土石砂れきの収用」が定められている。
④ その理由については。
土石砂れきの取得のみを目的とした土地の使用は、土地の構成物の一部を収去してし
まい、土地の形状に大きな改変を加える結果となることが多い等、一般の使用とは利用
熨し方を著しく異にしているから、これに関する収用要件、手続き、効果を一般の土地
の使用と分離して明確に規定することが望ましいとの観点から、定められた。
と解されている。
4 名護市有地からの土砂採取は、名護市の同意が無い限り、土地収用法7条による
土地に属する土石砂れきの強制収用手続きをおこなわなければ、これを実行できない。

Posted by しゅんさん at 21:54│Comments(0)