
2015年10月14日
幻の求釈明書
国は、仲井間県政時代、県の代理人として指定代理人を送り出し、沖縄県の提出する書面を作成していた。
ところが、翁長県政に変わると、県との対立関係を生じ、参加人とし訴訟にかかわることになった。
その訴訟において、従前、「承認」は、「免許」と異なり、公有水面は国のものだから、承認によって埋立権を付与されるものではない
と主張してきた。
ところが、参加人となったとたんに、「処分性を認める」とシラット 言ってのけた。
承認も免許も同じく、埋立権を付与されるものだと主張するものであり、
行政不服審査法の適用を見据えて、「事業者」と同じだとの主張が可能であるように、主張を変更したのである。
求釈明は、国の立場を明確にさせて追い詰める予定で作成したものであるが、裁判が延期される等して、
結局提出することができず、「まぼろし」に終わってしまった「求釈明」である。
もう、提出することはないので、ブログで。
平成26年(行ウ)第1号,4号,14号
公有水面埋立承認処分取消等請求事件
原 告 安次富浩 外686名
被 告 沖縄県
参加人 国
求 釈 明 申 立 書
2015(平成27)年4月 日
那覇地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人
原告らは、参加人国に対して、参加に当たって次ぎの点につい
て釈明を求めるものである。
1 求釈明事項
1 参加人国は、従前の沖縄県の主張を援用するのか。
2 埋立承認の法的性格及び、埋立承認に関する抗争手段につい
て沖縄県の主張を援用するのか。
3 そうでなければ、具体的にいかなる権利を主張するのか。
第2 釈明の必要性
1 行政事件訴訟法22条1項所定の「訴訟の結果により害され
る権利」の内容が明確にされていない。
(1)原告らは、被告沖縄県は、埋立承認の可否に関してその再検
討を進めており、あらゆる手段をもって埋立の実行を許さない
旨を明確に示しており、本件訴訟提起当時の沖縄県の基本的立
場とは大きく異なっていると認識している。
従前沖縄県が提出した答弁書その他の書面は、国との同意乃
至協議の上で作成された成果物であると思慮するが、未だ国は、
埋立承認手続きに関する法的評価について、何らの応答もして
いない。
国は、訴訟参加申立に当たって「公有水面埋立法42条1項
は、国が埋立をするときは都道府県知事の承認をうけるべき旨
規定しており、仮に同訴訟により上記承認が取り消すされれば、
同条項に基づく承認を受けて、上記工事を行う参加人の権利な
いし法律上の利益が害されることは明らかである。」と主張し、
裁判所も「行政事件訴訟法22条1項所定の「訴訟の結果によ
り権利を害される第三者」に該当するものというべきである」
として、訴訟参加を是認している。
(2)しかし、「具体的」に「害される権利」が何であるのかに
ついては、全く明確にされていない。
2 沖縄県が従前主張している埋立承認の効力について。
(1)沖縄県は、国と共同歩調をとっていた当初訴訟において、埋
立承認の効力に対して以下の通りの主張を展開している。
① 公有水面は国の直接の公法的支配権に服するものであるか
ら、これを埋め立てるに当たって、都道府県知事の免許を必
要としない。
ⅰ 国以外の者がなす埋立の場合と異なって、埋立を為すた
めに、特に「埋立を為す権利」を取得する必要はない。
ⅱ 公有水面は、公共用物であり、国の直接の法的支配管理
に服するものであるから、公有水面を埋め立てるかどうか
は、本来国の判断にゆだねられるべきものである。
それゆえ、国が公有水面を埋め立てる場合には、公有水
」 面の管理支配を有しない国以外の者がこれを埋め立てる場
合とは異なり、免許により埋立権の設定を受けることを要
しない。
② 法42条1項の承認は行政機関相互の内部関係である。
ⅰ 公有水面埋立法第42条1項が国において公有水面を
埋め立てる場合に、都道府県知事の承認を要件とした趣
旨は、「公有水面埋立法51条1項、地方自治法2条9
項1号により第1号法定受諾事務として都道府県がこれ
を管理するものであり、法は、国が公有水面埋立を行う
場合であっても当該埋立によって公有水面の管理上何ら
かの支障を生じるものであるか否かを、現に公有水面の
管理を行っている都道府県の判断を尊重し、その承認を
経させることとした趣旨である。」
③ 承認を行わない場合、国は、公益の調整という観点から都
道府県知事との話し合いによってこれを解決することになる
が、話会いによる解決が出来ず、都道府県知事が法令に違反
して不承認をしようとする場合には、
a 地方自治法245条の7に基づく国の都道府県知事に対
する是正の指示
b 地方自治法250条の13以下の国地方係争処理委員会
による審査。
または、
c 地方自治法第247条の8に基づく国による代執行など
の紛争解決手段が予定されている。
d 法及び地方自治法が都道府県知事の不承認を抗告訴訟に
よって争わせるとの立法政策をとっていない。
④ 埋立承認は、外部に対する効力を有しない。
ⅰ 国は本来公有水面に対する支配権を有しており、この支
配権について埋立を行う権利を有しているのであり、県知
事の承認は、国による埋立について、都道府県知事との管
理上の調整の観点から行われるにすぎず、国の行う埋立に
よって、漁業権者等の権利利益が侵害されるのは、国がそ
もそも有している埋立を行う権限の行使によるものであっ
て、同項に基づく、承認の効力によるものではない。
(2)以上の主張は、原告らの埋立承認取消請求を排斥する根拠
として主張されるものであるが、埋立承認がもつ法的効力、
従って、埋立承認の取消,撤回に関する法的効力についても
極めて重要な主張事項であると考える。
3 埋立承認の法的効力評価の重要性
(1)埋立承認が法定受諾事務であったとしても、沖縄県が、そ
の承認を、自庁取消、自庁撤回を為した場合、前記承認に関
する法的効力に関する評価は、当然に取消、撤回を争う際の
効力、手続きに反映されることになる。
沖縄県の前記主張に基づけば、沖縄県が自庁取消、撤回を
行った際にも、国は、これに対して、一事業者と同様に、抗
告訴訟ないし、行政不服審査法に基づく審査請求はできない
のであって、地方分権一括化法に基づいて改変された地方自
治法245条の7以下の各条項に基づいて、その取消の効力
を争わなければならないということになる。
(2)ところが、本件訴訟参加において、国は自ら得ている「埋
立承認」の効力を明確にしないまま、単に、「同条項に基づ
く承認を受けて、上記工事を行う参加人の権利ないし法律上
の利益が害される」と主張し、国が埋立承認によって得た権
利の法的性質、法的効力に対して、全く言及せず、あたかも
土砂を搬入して埋立行為「裸の埋立行為」が出来なくなると
の主張をしているにすぎないかのような仮装を行っている。
(3)国は、訴訟参加に当たって、埋立承認の効力及び、埋立承
認によって得た国の権限について明確にすべきである。
上記の通りの、沖縄県の主張を援用するのか明確にすべき
である。
独自の主張をするのであれば、埋立承認の効力及び、それ
を争う手段についての沖縄県の見解と異なるとする見解を園
根拠を含めて、早急に明確に主張すべきである。
4 国は当事者参加する以上、自らの権利を法的に明確にすべき
であり、その整理がなされなければ、原告らは明確な訴訟対象
を特定することができず、国は単に、訴訟遅延を図る目的っで
本件訴訟に参加したにすぎないと言わざるを得ない。
第3 国の主張の欺瞞性
1 国は、公有水面埋立承認に関して、沖縄県をして、前述の通
りの主張をさせておきながら、その一方で、埋立行為の前提と
して行われる「沖縄県漁業調整規則」に基づく前県知事の岩礁
破砕許可に対して、許可条件違反があるとして、現県知事が求
めた「作業停止指示」及び、「岩礁破砕許可取消」に関して、
国の行う破砕行為も、「一事業者としての行為」と同一であっ
て、「国民」と同質の行為であり、救済の対象となるとして、
「行政不服審査法」に基づく審査請求および執行停止申立を行
った。
これを受けた農水大臣は、間髪をいれず、作業停止指示の、
執行停止決定をおこなった。
2 行政不服審査法は、明文をもって明確に、審査請求者を「国
民」と限定しているにもかかわらず、「国も一事業者」である
との詭弁を用いて、マッチポンプさながらに執行停止決定を行
い、大浦湾の自然環境に対する破壊的なボーリング調査を継続
させている。
3 沖縄県は、前述のとおり、埋立承認が、一般国民が行う際の
「埋立同意」と国が行う際の「承認」が異質のものであると明
確に主張し、その抗争手段についても明確にこれを示している。
原告らは、その主張を是認するものではないが、少なくとも
沖縄県の見解からすれば、埋立承認の効力を国と県とが争う手
段は、地方自治法245条の7以下の手続きに基づくものとな
るのであって、抗告訴訟あるいは行政不服審査法に基づく申立
は不可能であるということになる。
3 しかし国は、公有水面埋立の前提としての岩礁破砕行為につ
いて、「国も一事業者」であるとの主張をもって、行政不服審
査法にもとづく前記申立をおこなっている。
4 このような主張がまかり通るのであれば、公有水面埋立行為
そのものも、「一事業者」として行政不服審査法に基づく、審
査請求あるいは、執行停止申立が可能となるということになる
のであって、埋立承認あるいは、埋立承認取消の効果を,国自
らの機関によって容易にこれを取消、あるいは執行停止が可能
ということになってしまう。
5 国の立場について、「一事業者」であるとの立場と、「許可
を要しない公法的権利者」であるとのとの立場を都合よく使い
分けることは、法的統一性、法的安定性も無視するものであり、
自己に有利な法解釈にもって法を悪用濫用し、自らの不当な権
利を推し進めるものであり、裁判の否定である。
かような法解釈は、国家権力による法の支配の否定である。
6 本件訴訟において、国が主張する「参加人の権利ないし法律
上の利益」がいかなる権利であるのかを明確にすることは、参
加人の主張の前提としても、不可欠である。
7 前記、岩礁破砕行為の停止を求める県知事の行為に対して行
われた行政不服審査法に基づく執行停止及び審査請求に関して、
国は、一事業者として行為であり、国民と同一の申請適格があ
ると強弁しており、かような異常な国の対応から、公有水面埋
立承認に基づく、埋立行為についても「一事業者」として、行
政不服審査法にもとづき、国民と同一の申請適格があるとの主
張を国がおこなうのではないかとの疑念をもつ行政法学者すら
存在事態が生じているのである。
7 しかし、かような対応は、明らかに、国が県をして言わしめ
た前述の「承認」に関する主張とは矛盾する主張である。
国は、明確に、自らの主張する権利の権利性、権利の法的性
格を明確にすべきであり、沖縄県の前述の援用する趣旨か否か
、援用しないのであれば、国の主張する埋立承認に基づく権利
の権利性等について明確にする必要がある。
8 ご都合主義的な主張をもって、場当り的に権利の性格を変更
して主張することは、決して許されないというべきであって、
訴訟進行のための不可欠な前提として、前記釈明に明確に応答
すべきである。

ところが、翁長県政に変わると、県との対立関係を生じ、参加人とし訴訟にかかわることになった。
その訴訟において、従前、「承認」は、「免許」と異なり、公有水面は国のものだから、承認によって埋立権を付与されるものではない
と主張してきた。
ところが、参加人となったとたんに、「処分性を認める」とシラット 言ってのけた。
承認も免許も同じく、埋立権を付与されるものだと主張するものであり、
行政不服審査法の適用を見据えて、「事業者」と同じだとの主張が可能であるように、主張を変更したのである。
求釈明は、国の立場を明確にさせて追い詰める予定で作成したものであるが、裁判が延期される等して、
結局提出することができず、「まぼろし」に終わってしまった「求釈明」である。
もう、提出することはないので、ブログで。
平成26年(行ウ)第1号,4号,14号
公有水面埋立承認処分取消等請求事件
原 告 安次富浩 外686名
被 告 沖縄県
参加人 国
求 釈 明 申 立 書
2015(平成27)年4月 日
那覇地方裁判所民事部 御中
原告ら訴訟代理人
原告らは、参加人国に対して、参加に当たって次ぎの点につい
て釈明を求めるものである。
1 求釈明事項
1 参加人国は、従前の沖縄県の主張を援用するのか。
2 埋立承認の法的性格及び、埋立承認に関する抗争手段につい
て沖縄県の主張を援用するのか。
3 そうでなければ、具体的にいかなる権利を主張するのか。
第2 釈明の必要性
1 行政事件訴訟法22条1項所定の「訴訟の結果により害され
る権利」の内容が明確にされていない。
(1)原告らは、被告沖縄県は、埋立承認の可否に関してその再検
討を進めており、あらゆる手段をもって埋立の実行を許さない
旨を明確に示しており、本件訴訟提起当時の沖縄県の基本的立
場とは大きく異なっていると認識している。
従前沖縄県が提出した答弁書その他の書面は、国との同意乃
至協議の上で作成された成果物であると思慮するが、未だ国は、
埋立承認手続きに関する法的評価について、何らの応答もして
いない。
国は、訴訟参加申立に当たって「公有水面埋立法42条1項
は、国が埋立をするときは都道府県知事の承認をうけるべき旨
規定しており、仮に同訴訟により上記承認が取り消すされれば、
同条項に基づく承認を受けて、上記工事を行う参加人の権利な
いし法律上の利益が害されることは明らかである。」と主張し、
裁判所も「行政事件訴訟法22条1項所定の「訴訟の結果によ
り権利を害される第三者」に該当するものというべきである」
として、訴訟参加を是認している。
(2)しかし、「具体的」に「害される権利」が何であるのかに
ついては、全く明確にされていない。
2 沖縄県が従前主張している埋立承認の効力について。
(1)沖縄県は、国と共同歩調をとっていた当初訴訟において、埋
立承認の効力に対して以下の通りの主張を展開している。
① 公有水面は国の直接の公法的支配権に服するものであるか
ら、これを埋め立てるに当たって、都道府県知事の免許を必
要としない。
ⅰ 国以外の者がなす埋立の場合と異なって、埋立を為すた
めに、特に「埋立を為す権利」を取得する必要はない。
ⅱ 公有水面は、公共用物であり、国の直接の法的支配管理
に服するものであるから、公有水面を埋め立てるかどうか
は、本来国の判断にゆだねられるべきものである。
それゆえ、国が公有水面を埋め立てる場合には、公有水
」 面の管理支配を有しない国以外の者がこれを埋め立てる場
合とは異なり、免許により埋立権の設定を受けることを要
しない。
② 法42条1項の承認は行政機関相互の内部関係である。
ⅰ 公有水面埋立法第42条1項が国において公有水面を
埋め立てる場合に、都道府県知事の承認を要件とした趣
旨は、「公有水面埋立法51条1項、地方自治法2条9
項1号により第1号法定受諾事務として都道府県がこれ
を管理するものであり、法は、国が公有水面埋立を行う
場合であっても当該埋立によって公有水面の管理上何ら
かの支障を生じるものであるか否かを、現に公有水面の
管理を行っている都道府県の判断を尊重し、その承認を
経させることとした趣旨である。」
③ 承認を行わない場合、国は、公益の調整という観点から都
道府県知事との話し合いによってこれを解決することになる
が、話会いによる解決が出来ず、都道府県知事が法令に違反
して不承認をしようとする場合には、
a 地方自治法245条の7に基づく国の都道府県知事に対
する是正の指示
b 地方自治法250条の13以下の国地方係争処理委員会
による審査。
または、
c 地方自治法第247条の8に基づく国による代執行など
の紛争解決手段が予定されている。
d 法及び地方自治法が都道府県知事の不承認を抗告訴訟に
よって争わせるとの立法政策をとっていない。
④ 埋立承認は、外部に対する効力を有しない。
ⅰ 国は本来公有水面に対する支配権を有しており、この支
配権について埋立を行う権利を有しているのであり、県知
事の承認は、国による埋立について、都道府県知事との管
理上の調整の観点から行われるにすぎず、国の行う埋立に
よって、漁業権者等の権利利益が侵害されるのは、国がそ
もそも有している埋立を行う権限の行使によるものであっ
て、同項に基づく、承認の効力によるものではない。
(2)以上の主張は、原告らの埋立承認取消請求を排斥する根拠
として主張されるものであるが、埋立承認がもつ法的効力、
従って、埋立承認の取消,撤回に関する法的効力についても
極めて重要な主張事項であると考える。
3 埋立承認の法的効力評価の重要性
(1)埋立承認が法定受諾事務であったとしても、沖縄県が、そ
の承認を、自庁取消、自庁撤回を為した場合、前記承認に関
する法的効力に関する評価は、当然に取消、撤回を争う際の
効力、手続きに反映されることになる。
沖縄県の前記主張に基づけば、沖縄県が自庁取消、撤回を
行った際にも、国は、これに対して、一事業者と同様に、抗
告訴訟ないし、行政不服審査法に基づく審査請求はできない
のであって、地方分権一括化法に基づいて改変された地方自
治法245条の7以下の各条項に基づいて、その取消の効力
を争わなければならないということになる。
(2)ところが、本件訴訟参加において、国は自ら得ている「埋
立承認」の効力を明確にしないまま、単に、「同条項に基づ
く承認を受けて、上記工事を行う参加人の権利ないし法律上
の利益が害される」と主張し、国が埋立承認によって得た権
利の法的性質、法的効力に対して、全く言及せず、あたかも
土砂を搬入して埋立行為「裸の埋立行為」が出来なくなると
の主張をしているにすぎないかのような仮装を行っている。
(3)国は、訴訟参加に当たって、埋立承認の効力及び、埋立承
認によって得た国の権限について明確にすべきである。
上記の通りの、沖縄県の主張を援用するのか明確にすべき
である。
独自の主張をするのであれば、埋立承認の効力及び、それ
を争う手段についての沖縄県の見解と異なるとする見解を園
根拠を含めて、早急に明確に主張すべきである。
4 国は当事者参加する以上、自らの権利を法的に明確にすべき
であり、その整理がなされなければ、原告らは明確な訴訟対象
を特定することができず、国は単に、訴訟遅延を図る目的っで
本件訴訟に参加したにすぎないと言わざるを得ない。
第3 国の主張の欺瞞性
1 国は、公有水面埋立承認に関して、沖縄県をして、前述の通
りの主張をさせておきながら、その一方で、埋立行為の前提と
して行われる「沖縄県漁業調整規則」に基づく前県知事の岩礁
破砕許可に対して、許可条件違反があるとして、現県知事が求
めた「作業停止指示」及び、「岩礁破砕許可取消」に関して、
国の行う破砕行為も、「一事業者としての行為」と同一であっ
て、「国民」と同質の行為であり、救済の対象となるとして、
「行政不服審査法」に基づく審査請求および執行停止申立を行
った。
これを受けた農水大臣は、間髪をいれず、作業停止指示の、
執行停止決定をおこなった。
2 行政不服審査法は、明文をもって明確に、審査請求者を「国
民」と限定しているにもかかわらず、「国も一事業者」である
との詭弁を用いて、マッチポンプさながらに執行停止決定を行
い、大浦湾の自然環境に対する破壊的なボーリング調査を継続
させている。
3 沖縄県は、前述のとおり、埋立承認が、一般国民が行う際の
「埋立同意」と国が行う際の「承認」が異質のものであると明
確に主張し、その抗争手段についても明確にこれを示している。
原告らは、その主張を是認するものではないが、少なくとも
沖縄県の見解からすれば、埋立承認の効力を国と県とが争う手
段は、地方自治法245条の7以下の手続きに基づくものとな
るのであって、抗告訴訟あるいは行政不服審査法に基づく申立
は不可能であるということになる。
3 しかし国は、公有水面埋立の前提としての岩礁破砕行為につ
いて、「国も一事業者」であるとの主張をもって、行政不服審
査法にもとづく前記申立をおこなっている。
4 このような主張がまかり通るのであれば、公有水面埋立行為
そのものも、「一事業者」として行政不服審査法に基づく、審
査請求あるいは、執行停止申立が可能となるということになる
のであって、埋立承認あるいは、埋立承認取消の効果を,国自
らの機関によって容易にこれを取消、あるいは執行停止が可能
ということになってしまう。
5 国の立場について、「一事業者」であるとの立場と、「許可
を要しない公法的権利者」であるとのとの立場を都合よく使い
分けることは、法的統一性、法的安定性も無視するものであり、
自己に有利な法解釈にもって法を悪用濫用し、自らの不当な権
利を推し進めるものであり、裁判の否定である。
かような法解釈は、国家権力による法の支配の否定である。
6 本件訴訟において、国が主張する「参加人の権利ないし法律
上の利益」がいかなる権利であるのかを明確にすることは、参
加人の主張の前提としても、不可欠である。
7 前記、岩礁破砕行為の停止を求める県知事の行為に対して行
われた行政不服審査法に基づく執行停止及び審査請求に関して、
国は、一事業者として行為であり、国民と同一の申請適格があ
ると強弁しており、かような異常な国の対応から、公有水面埋
立承認に基づく、埋立行為についても「一事業者」として、行
政不服審査法にもとづき、国民と同一の申請適格があるとの主
張を国がおこなうのではないかとの疑念をもつ行政法学者すら
存在事態が生じているのである。
7 しかし、かような対応は、明らかに、国が県をして言わしめ
た前述の「承認」に関する主張とは矛盾する主張である。
国は、明確に、自らの主張する権利の権利性、権利の法的性
格を明確にすべきであり、沖縄県の前述の援用する趣旨か否か
、援用しないのであれば、国の主張する埋立承認に基づく権利
の権利性等について明確にする必要がある。
8 ご都合主義的な主張をもって、場当り的に権利の性格を変更
して主張することは、決して許されないというべきであって、
訴訟進行のための不可欠な前提として、前記釈明に明確に応答
すべきである。

Posted by しゅんさん at 19:40│Comments(0)