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2016年06月28日

自民党憲法草案

自民党は、どのような国にしようとするのか。
 緊急事態条項だけではない、草案の危険性

1 前文 天皇制国家であることを宣言します。

1 1条  天皇を元首とします。

2 国旗国歌を憲法で定め、国民に尊重義務を課します

3 自衛隊を国防軍とします。
裁判所とは別に、軍事裁判(旧軍法会議)をおきます。

4 国民の自由および権利は、義務を伴い、公益および公共の秩序に反すると判断され  れば、保障されません。 基準は、国の判断になってしまいます。

5 幸福追求権は、公益および公の秩序に反しない限り、国によって尊重されます。

6 選挙権は、日本国籍を有するものに限定します。

7 国は、特定の宗教のための行為をしてはならないとしますが、
社会的儀礼、習俗的行為を越えない行為は可能とします。靖国参拝への道を開きます。

8 表現の自由は認めますが、公益および公の秩序に反する行為、団体の結成は禁止しま す。 何が反するのかは、国が判断することにないます。

9 家族を社会の自然かつ基礎的単位とし、家族は互いに違いに助け合う義務を課します。
家族の価値観を国が強要します。

10 教育の目的を、国の未来を切り開くことのできない、欠くことの出来ないものである  と定めます。 教育への介入の道を広げます。

11 公務員については、団結権、団体交渉権、団体として行動する権利の全部または一部 を禁止することになります。
  世界の趨勢にも反し、公務員の労働者性を否定します。

12 逮捕に際して、理由を直ちに告げられ、且つ 弁護士を選任する権利を与えられなけ れば、拘留できないとされていたものを、
  理由を直ちにつげるか、または、弁護士に依頼する権利 が与えられるかしなけれ ば、拘留できないとされ、弁護人に依頼する権利を与えなくとも、理由さえつげれば、 拘留ができることになっています。
弁護人選任権は、瓦解します。

13 政党が憲法で定められます。国は、「活動の公正および健全な発展 にと止めなければ ならない」とさだめ、政党に対する国の介入の可能性を認めます。
政党に関する事項は、法律で定めるということになっています。与党により恣意的な
 政党規制も可能になります。

14 国務大臣は、現役の軍人であってはならないとしていますから、軍人が、一旦 退任 すれば、国務大臣になることになります。陸軍大臣、海軍大臣の復活もありうるのかも しれません。

15 法律の規定があれば、政令で、国民の権利を制限し、義務を課す事が可能とされます。  現行では、罰則を定められるだけです。

16 最高裁判所に規則制定権をみとめますが、その範囲は、弁護士に関する規則までさだ めることが可能となります。弁護士は、最高裁の規則に従わなければならないと定めま す。 弁護士は、最高裁の規制の下に置かれ、弁護士の独立はなくなります。

17 最高裁判所裁判官国民審査は、法律で定め、憲法上の要件ではなくなります。

18 公金の支出制限について、宗教だけではなく、国の監督の及ばない、慈善、教育、博  愛の事業に支出することを禁止します。 教育統制等の手段に利用されることにな  ります。

19 地方自治体と国との協力義務を課し、法律でさだめるとします。
  地方自治に対する国の介入が、可能となります。

20 地方自治体の選挙権も、日本国籍を有することに限定します。

21 緊急事態法を新設します。
外部からの武力介入、内乱、地震、その他、法律で定める事態が発生した場合、緊急 事態の宣言を発することになります。
その場合、内閣は、法律と同一の効果をもつ政令を制定することができ、
内閣総理大臣は、財政上必要な支出、その他の処分ができ、
自治体の長に必要な指示(命令)が出来ることになります。
緊急事態の宣言が発せられたときは、国その他の公共団体の指示に従わなければならない。
 内閣が作る政令で、国民のあらゆる自由、権利を制限することが可能になります。
  国民は、これに従う義務が課せられます
  戦争反対等の表現活動の自由、活動の自由も政令で規制されます。
  財産の拠出も強制されることになります。

22 改正の要件は、衆参それぞれの議員の過半数の賛成で国会が決議し、法律の定める 国民投票の有効投票の過半数によって決すると、改正要件は緩和されます。

自民党の改正憲法草案。の頁(現行憲法との対比が掲載されています)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf#search='%E8%87%AA%E6%B0%91%E5%85%9A%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88'

自民党憲法草案





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