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2017年03月20日

沖縄県は、差し止め請求訴訟ではなく、1日も早く、埋立承認の撤回を。

私達市民派弁護士は、白保でも辺野古でも、高江でも、様々な場面で、差し止め訴訟を提起したが、いずれも敗訴した。
 しかし、敗訴したから意味がないとは考えていない。
 私達の考える差し止め訴訟は、現場で闘う市民と一体となって裁判を提起し、裁判で論理的な主張をし、相手方にその反論を求め、証拠を提出させ、それをまた、現場の闘いに還元していくという闘いであり、弁護士を柱とする訴訟と、現場の市民の闘いは、車の両輪であり、負けても、負けても、不退転の決意で繰り返す闘いであると考えている。
 差し止め請求は、提訴から第1回目の裁判まで、2ヶ月以上、その後も同様な間隔ですすみ、結論がでるまで、2年も3年もかかってしまう。
 その間、工事はとまらない。仮処分も結局本訴に合わせて進行し、早期の停止決定など、ありえないことは、これまでの経験からも周知の事実である。
 沖縄県は、如何なる勝算で、差し止め請求を検討しているのであろうか。一審、控訴審、上告審と、どのような進め方をかんがえているのであろうか。
 差し止め請求訴訟で、工事が止まるなどということは、ありえないことは、差し止め請求訴訟を繰り返してきた市民派弁護士には、周知の事実である。
 それとも、沖縄県は、差し止め訴訟によって、迅速にしかも勝訴判決をえて、工事を止める理論構成を、持っているというのであろうか。
 
 埋立承認取消訴訟でも明らかなように、沖縄県がどのような手段を用いようとも、これ行政、司法一体となって排除する体勢をとることは、明らかである。
 訴訟は、解釈法理の実験場ではない。
 埋立を阻止するための手段であり、市民の運動と連動してはじめて意味をもつものである。

 沖縄県は、なによりも、1日も早く、埋立承認の撤回をすべきである。事前協議の放棄、岩礁破砕の違法など、埋立承認を撤回する新たな理由は、次々と発生している。
 撤回しても、埋立承認取消と同様、行政不服審査法に基づく執行停止が行われ、埋立承認取消と同様な状況が繰り返されるであろう。
 しかし、そのような事態を恐れてはならないし、違法な埋立行為に対し、埋立承認撤回を行う県に、国が次々と法を曲解し、濫用していく状況は、沖縄県の意思と、これを潰そうとする国の明確な対立軸を世界に明らかにする大きな力となる。

山城事件は、国が市民の反対運動弾圧のために長期拘束をし、運動の息の根を止めようとしたが、その弾圧は、逆に世界中にその理不尽さを伝えていった。
 
 県が法にのっとって、埋立承認の撤回を繰り返す中で、国が理不尽にもこれを押しつぶす行為が繰り返される状況を明らかにすることは、世界に支持を広げ、共感をえることになる。
 埋立承認の撤回は、県にしかできない行為であり、有効な反撃手段である。
 
 国が司法をまで動員して弾圧体勢をとる中で、県は、お上品に、勝てる裁判しかしないなどという姿勢をとる意味が理解できない。
 太田知事の署名代行訴訟の当時、沖縄弁護士会に所属する保守革新を問わず、多数の弁護士が県の代理人となり、反戦地主弁護団は、補助参加する反戦地主の代理人にたち、法廷には、20名を超える弁護士が立ち会った。

 県民を上げて、英知を結集して、あらゆる手段をもって埋立を阻止するため、埋立承認撤回を早急に行うべきである。
 撤回が執行停止されれば、さらに新たな撤回を行うべきである。
 県が子供じみた反対はできないとの意見もある。しかし、国が、法令に反して、違法な工事継続を繰り返す状態にあって、一つ一つの違法に、原則的に対応し、国の弾圧を受けてたつことは、当たり前の反撃である。

 弾圧されても、国の理不尽さをあぶり出すことが、世界に支持を広げ、共感を広げることは、山城事件でも明らかにされている。
沖縄県は、差し止め請求訴訟ではなく、1日も早く、埋立承認の撤回を。



Posted by しゅんさん at 18:58│Comments(0)
 
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