
2017年03月23日
防衛局職員の証言に遮へいを行う事に対する意見
証人尋問における遮へい申立に対する弁護人意見
(証人防衛局職員について)
2017年3月21日
那覇地方裁判所刑事部 御中
弁護人
第1 弁護人の意見
1 遮へいは不当であり、裁判所は、遮へいの措置をとる決定を すべきではない。
第2 理由
1 刑事訴訟法第157条の3 1項、同2項は、検察官から遮 へい措置の申立があれば、裁判所は、当然に遮へいの処分を行 うべきことを定めたものではない。
遮へいの処分は、裁判所の処分として行われるものであり、
裁判所は、その必要性を慎重に判断することが不可欠である。
2 今回の検察官の請求は、被告人、傍聴席いずれからも遮へい を求めるというものであり、「証人が、被告人から威迫をうけ、 精神の平穏を著しく害されるおそれがある。」ことから、被告 人との間に遮へいの措置を求め、「名誉に対する影響等の事情 があるから」傍聴席との間に遮へいの措置を求めるというもの であると考えられる。
3 しかし、そもそも遮へいの措置は、裁判公開の原則や、被告 人の弁護権行使に対して重大な影響を及ぼすのみならず、裁判 官、傍聴人に対して、被告人の悪意性を強く印象付ける効果を 生じることになり、被告人に対する予断と偏見を助長するもの であって、その扱いは、極めて慎重であるべきである。
証人保護の観点から、裁判所は容易に遮へいの措置をとる傾 向がみられ、今回の検察官の遮へい申立についても、検察官が 申し立てれば、裁判所は、当然にこれを採用するとでもいうよ うな、何ら具体的な必要性も主張しない、極めて横柄で、いい 加減で、無内容な申請書を作成して提出している。
4 本件申請書には、具体的に防衛局職員である溝口征治が、防 衛庁職員として職務上知り得た知見を公開の法廷で証言するこ とにより、「被告人から、如何なる威迫を受け」、如何に、「精 神の平穏を著しく害されるおそれがある」のかについては、全 くその記載がない。また、傍聴人から、いかなる「名誉を侵害 される等」の恐れがあるのかすらも何らの記載がない。
5 そもそも、検察官の申立では、弁護人の反論の余地すらない、 極めて教条的な、刑訴法第157条の3 1項、同2項をその まま、コピーして記載したにすぎない、不正義で、異常な申立 書であるといわざるを得ない。。
6 防衛局職員は、証人申請においても住所を「防衛局」と記載 するのみであり、証拠申請された供述証書甲第9号においても、 「私ども防衛局」との書き出しで始まるのみであり、「防衛局 における所属も、業務内容も全く明らかにしていない。
その一方で、証人申請を予定した一般市民については、住所 を詳細に、「何丁目何番地・会社名」まで記載して、その所在 も所属も明確にしている。
公務員に対する過剰な保護の一方で、一般市民については何 らの配慮もしないという、まさに、辺野古新基地建設を推進す る公務員に対する、異常なまでの手厚い保護が図られていると 言わざるを得ない。
公務員に対する証拠申請における過剰な保護は、本件事件を 通じて一環しており、検察官の証拠申請書にもそのの異常さを 示している。
本件申立は、本件事件が、沖縄県の民意を背景に継続する反 対運動を弾圧する目的から生じた事件であり、これに関わる警 察官、沖縄防衛局職員は、市民から攻撃の対象となるという、 検察官の「妄想」に基づく請求にすぎない。
7 開示された甲第9号証には、職員と被告人の対峙状況につい て、職員自らが供述しているが、その中には、被告人に脅迫さ れ、恐怖を感じたなどといった状況は全く存在していない。
そもそも、本件申請には、刑訴法第157条の3 1項に記 載される条件が、どこに存在するのかも何ら明らかにされてい ないのであり、前記調書にも、被告人からの脅迫を推認させる ような事情は一切存在しない。
また、現場の市民の対応にしても、現場で、抗議の声はあっ たとしても、職員に対して、脅迫し、畏怖したといった事実は なく、供述書にもそのような記載もない。
職員が法廷に立つと、何をもって、「被告人から、如何なる 威迫を受け」、如何に、「精神の平穏を著しく害されるおそれ がある」のか、傍聴人から、いかなる「名誉を侵害される等」 の恐れがあるのかすら、全く明らかではないのであり、逆に開 示された供述書によれば、そのような事実があり得ないことを すら推認させるものである。
8 検察官の「妄想」に従えば、県民を敵に回し、◎◎の悪性を 証言することによって、◎◎や、傍聴人に付きまとわれ、仕返 しを喰らうとでもいいたいのであろうか。
そもそも、職員が、日常的に如何なる業務を行っているのか、 日常的に現場に出向いて、市民の抵抗運動を防衛庁職員として 監視し続けているのかすらも不明であるが、彼が現場で抗議を 受けることがあったとしても、脅迫されたとの事実すらない。
9 検察官による遮へい措置の申立は、沖縄県民の民意に反して 新基地建設を押し付けるために「市民に対する弾圧行為を繰り 返す防衛局職員」には、刑事訴訟法上の要件がなくとも、裁判 所は守ってやってください、隠れて証言させてやってください というに等しい異常な主張であり、刑訴法第157条の3の趣 旨を逸脱する主張である。
10 公務員が公務として知り得た知見を、公開の法廷で、公開の 場で証言できないというのであれば、到底、その信用性は担保 されないというべきである。
11 本件は、裁判所の司法としての独立性が問われている、極め て重要な分岐点であるといわなければならない。
12 公務員が公務として経験した知見を公判廷において証言する ことが、遮へいによって守られるという事態は、日本の刑事司 法の崩壊を意味する重大な事態であるというべきであり、この ような請求をする検察官の行為は、まさに、日本の民主主義を 崩壊させる極めて危険な事態であるといわなければならない。


(証人防衛局職員について)
2017年3月21日
那覇地方裁判所刑事部 御中
弁護人
第1 弁護人の意見
1 遮へいは不当であり、裁判所は、遮へいの措置をとる決定を すべきではない。
第2 理由
1 刑事訴訟法第157条の3 1項、同2項は、検察官から遮 へい措置の申立があれば、裁判所は、当然に遮へいの処分を行 うべきことを定めたものではない。
遮へいの処分は、裁判所の処分として行われるものであり、
裁判所は、その必要性を慎重に判断することが不可欠である。
2 今回の検察官の請求は、被告人、傍聴席いずれからも遮へい を求めるというものであり、「証人が、被告人から威迫をうけ、 精神の平穏を著しく害されるおそれがある。」ことから、被告 人との間に遮へいの措置を求め、「名誉に対する影響等の事情 があるから」傍聴席との間に遮へいの措置を求めるというもの であると考えられる。
3 しかし、そもそも遮へいの措置は、裁判公開の原則や、被告 人の弁護権行使に対して重大な影響を及ぼすのみならず、裁判 官、傍聴人に対して、被告人の悪意性を強く印象付ける効果を 生じることになり、被告人に対する予断と偏見を助長するもの であって、その扱いは、極めて慎重であるべきである。
証人保護の観点から、裁判所は容易に遮へいの措置をとる傾 向がみられ、今回の検察官の遮へい申立についても、検察官が 申し立てれば、裁判所は、当然にこれを採用するとでもいうよ うな、何ら具体的な必要性も主張しない、極めて横柄で、いい 加減で、無内容な申請書を作成して提出している。
4 本件申請書には、具体的に防衛局職員である溝口征治が、防 衛庁職員として職務上知り得た知見を公開の法廷で証言するこ とにより、「被告人から、如何なる威迫を受け」、如何に、「精 神の平穏を著しく害されるおそれがある」のかについては、全 くその記載がない。また、傍聴人から、いかなる「名誉を侵害 される等」の恐れがあるのかすらも何らの記載がない。
5 そもそも、検察官の申立では、弁護人の反論の余地すらない、 極めて教条的な、刑訴法第157条の3 1項、同2項をその まま、コピーして記載したにすぎない、不正義で、異常な申立 書であるといわざるを得ない。。
6 防衛局職員は、証人申請においても住所を「防衛局」と記載 するのみであり、証拠申請された供述証書甲第9号においても、 「私ども防衛局」との書き出しで始まるのみであり、「防衛局 における所属も、業務内容も全く明らかにしていない。
その一方で、証人申請を予定した一般市民については、住所 を詳細に、「何丁目何番地・会社名」まで記載して、その所在 も所属も明確にしている。
公務員に対する過剰な保護の一方で、一般市民については何 らの配慮もしないという、まさに、辺野古新基地建設を推進す る公務員に対する、異常なまでの手厚い保護が図られていると 言わざるを得ない。
公務員に対する証拠申請における過剰な保護は、本件事件を 通じて一環しており、検察官の証拠申請書にもそのの異常さを 示している。
本件申立は、本件事件が、沖縄県の民意を背景に継続する反 対運動を弾圧する目的から生じた事件であり、これに関わる警 察官、沖縄防衛局職員は、市民から攻撃の対象となるという、 検察官の「妄想」に基づく請求にすぎない。
7 開示された甲第9号証には、職員と被告人の対峙状況につい て、職員自らが供述しているが、その中には、被告人に脅迫さ れ、恐怖を感じたなどといった状況は全く存在していない。
そもそも、本件申請には、刑訴法第157条の3 1項に記 載される条件が、どこに存在するのかも何ら明らかにされてい ないのであり、前記調書にも、被告人からの脅迫を推認させる ような事情は一切存在しない。
また、現場の市民の対応にしても、現場で、抗議の声はあっ たとしても、職員に対して、脅迫し、畏怖したといった事実は なく、供述書にもそのような記載もない。
職員が法廷に立つと、何をもって、「被告人から、如何なる 威迫を受け」、如何に、「精神の平穏を著しく害されるおそれ がある」のか、傍聴人から、いかなる「名誉を侵害される等」 の恐れがあるのかすら、全く明らかではないのであり、逆に開 示された供述書によれば、そのような事実があり得ないことを すら推認させるものである。
8 検察官の「妄想」に従えば、県民を敵に回し、◎◎の悪性を 証言することによって、◎◎や、傍聴人に付きまとわれ、仕返 しを喰らうとでもいいたいのであろうか。
そもそも、職員が、日常的に如何なる業務を行っているのか、 日常的に現場に出向いて、市民の抵抗運動を防衛庁職員として 監視し続けているのかすらも不明であるが、彼が現場で抗議を 受けることがあったとしても、脅迫されたとの事実すらない。
9 検察官による遮へい措置の申立は、沖縄県民の民意に反して 新基地建設を押し付けるために「市民に対する弾圧行為を繰り 返す防衛局職員」には、刑事訴訟法上の要件がなくとも、裁判 所は守ってやってください、隠れて証言させてやってください というに等しい異常な主張であり、刑訴法第157条の3の趣 旨を逸脱する主張である。
10 公務員が公務として知り得た知見を、公開の法廷で、公開の 場で証言できないというのであれば、到底、その信用性は担保 されないというべきである。
11 本件は、裁判所の司法としての独立性が問われている、極め て重要な分岐点であるといわなければならない。
12 公務員が公務として経験した知見を公判廷において証言する ことが、遮へいによって守られるという事態は、日本の刑事司 法の崩壊を意味する重大な事態であるというべきであり、この ような請求をする検察官の行為は、まさに、日本の民主主義を 崩壊させる極めて危険な事態であるといわなければならない。


Posted by しゅんさん at 19:25│Comments(0)