
2017年03月27日
刑事裁判について思うこと。
刑事裁判に対して思うこと。
山城さんたちの裁判、検察官の申請したビデオの成立に多くの疑問があり、裁判を中断して、裁判所会議室に移り、協議に入った。
協議の場に、山城さんたちを入れようとしたら、裁判官はこれを遮り、検察官と弁護士のみの立ち会いをもとめ、山城さんたちは、外で待つようにと指示した。
主任弁護人としては、このような指示は、到底受け入れられない。
当事者自身が、自分がどのような方法で裁かれようとしているのかわからないまま手続きが進められるなどといったことは、許されないし、あってはならない。
何度かの抗議のうえ、やっと、山城さんたち当事者が、協議に参加することができた。但し、発言はしないという条件付きで。
しかし、当事者の裁判を受ける権利は保障されなければならないのであり、自分の裁判に関する協議を自分の耳で確かめ、自分の意見を述べる機会が与えられなければ、正当に裁判を受ける権利が保障されているとはいえない。
裁判員裁判以後、裁判が技術化し、弁護士と検察官と裁判所の三者の裁判になっているようで、本来、裁かれるべき被告人が当事者としての地位を奪われているように思えててならない。
今回の手続きも、イベントのような、公判前整理手続きには当事者が出頭するが、その前の準備手続きには、当事者被告人は参加しない。
裁かれるべき当事者である被告人が、排除されてしまうような刑事手続きがあって良いはずはない。
弁護士は被告人と独立して弁護権を行使するとされているが、被告人の利益であると称して、被告人に対立する弁護人がついた場合、被告人自らの防御権行使は、どうなってしまうのだろう。
私の修習時代、被告人のための弁護士か、国民のための弁護士かといった議論がなされたことがある。
私は、弁護士は、被告人のための弁護士でなければならないし、被告人が自らの弁護権を行使する機会を奪ってはならないと考える。いかなる被告人であろうとも、そうであり、弁護人がこれを代替することはできないはずである。

Posted by しゅんさん at 21:55│Comments(0)