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2011年12月29日

辺野古違法アセス訴訟弁護団声明 

 沖縄防衛局は、姑息にも、日の出前に、辺野古アセス、環境影響評価書を沖縄県庁の守衛室に持ち込み、
環境影響評価書の提出を終わったと うそぶいて います。
 
 防衛大臣は、「日本は法治国家だ」などと、搬入反対行動をおこなった市民を批判しましたが、姑息にも夜陰に乗じて違法アセス評価書 を持ち込んだ責任者が、何をヌカすか。
  「ヌスット タケダケシイ」 あんたの事です。

 ドジョウかナマズか知らないが、品格も人格もない総理をもった国民は、本当に不幸です。
 
 政治不信に乗じて、劇場型権力主義者がマスコミにもてはやされています。こんな ヤカラ が、潰すだけツブして、生活を破壊していくことは、小泉政権でみんな懲りたはずだととおもうのですが。

 私たち一人一人が、自立した,考える市民にならないと。


 
 
以下 抗議声明 です。




2011年12月28日

1 国による違法な環境影響評価書の提出を弾劾する。
2 沖縄県は、国に対して、環境影響評価手続きのやり直しを求めるべきである。

辺野古違法アセス訴訟弁護団
              弁護団長 三   宅   俊   司

1 国は、未明に沖縄県庁に運び込むという卑劣かつ姑息きわまりない方法により、環境影響評価書を提出  した。
  沖縄県民を愚弄しきった行為であり、到底許されるものではない。

2 国は、評価書提出直前になって、調査段階では全く隠蔽し、環境影響調査の対象となることを避け続け てきたオスプレイの配備を認めるに至っている。
 オスプレイは、騒音域、飛行経路、環境に対する負荷等、普天間基地において現に使用する航空機等と は全く異質な飛行機種であり、しかも、今後は、主力航空機として配備され、重大な環境破壊の発生が懸 念される。
 オスプレイ配備を前提とする環境アセスを実施することで、甚大な被害を発生させることが明らかにな ることを隠蔽するため、意図的にこれを秘匿してアセスを続けてきたのである。
 国は、オスプレイ配備は、単なる機種変更で再度の環境アセスの必要はないと強弁するが、沖縄県環境 影響評価条例からしても、これは、方法書の作成から、抜本的にやり直さなければならない重大な修正で あるというべきである。
 これまでの手法は、違法行為に違法を繰り返すものであった。
 環境アセスの基本である、方法書も作成しないまま、「環境現況調査」と称して、法的根拠もない、違 法な自然破壊を繰り返した。
 それは、環境現況調査に名を借りた、ジュゴン追い出しと、環境破壊の限りを尽くす、違法な行為であ った。
 しかも、国は、この違法行為に反対する住民を排除するため、海上自衛隊・掃海艇「ぶんご」まで投入 して、違法な環境現況調査を強行した。
 復帰前、沖縄の土地は、米軍の銃剣とブルドーザーによって強奪されたが、平和憲法で守られるべき辺 野古の海は、自衛隊の軍艦によって強奪されようとしているのである。
 その後、国が提出した方法書は、わずか7ページの事業計画案であり、沖縄県環境影響評価審査会か  ら、そもそも審査の対象にもなり得ないと指摘されるや、「後出し」の如く、「方法書に対する追加・修 正資料」「方法書に対する追加(修正版)」を提出した。
 法律が要求する、県知事意見も、住民の意見も、わずか7ページの方法書に対してであり、方法書の本 体となるべき部分を「後出し」することにより、その検証を回避しようとしたのである。後出しされた2 度に渡る追加、修正資料の提出は、環境影響評価法の定める手続きを脱法するものである。
 その後、準備書が提出されたが、準備書には、ヘリポートの設置箇所を4カ所とすること、船を係留で きる護岸を設置すること、機体洗浄にともなう汚水処理浄化槽を設置することなど、方法書段階では明ら かにされていなかった重大な改変を追加したのである。
 さらに、評価書提出直前になって、これまで秘匿し続けてきた、オスプレイ配備を認める発言をおこな ってきたのである。
 重大な事実の秘匿を繰り返して作成された「環境影響評価書」は、環境影響評価法にも沖縄県環境影響 評価条例にも違反し、違法の上に違法を重ねた、違法行為の集大成にすぎず、到底環境影響評価書の体を なしていないものである。

3 空港設置事業は、沖縄県環境影響評価条例に従って、アセス手続きをおこなわなければならない。条例 によれば、対象事業の内容の修正がある場合、規則で定める「軽微な修正」の外は、修正後の事業につい て、アセス手続きをやり直す「手戻り」を義務づけている。同規則によると、軽微な修正となるのは、 「あらたにヘリポートの区域となる部分が10ヘクタール未満」の場合とされているが、「環境影響が相当 な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき」は、10ヘクタール未満で  も、軽微な修正から除外し、「手戻り」を要求している。
 辺野古基地建設にあたって、国は、「ヘリポート」が4カ所設置されることを準備書ではじめて公表  し、環境影響評価書提出直前に、こんどは、オスプレイ配備を認めるに至っている。
 準備書段階において、「ヘリポートの設置」が明らかとなり、評価書提出段階で「オスプレイ配備」が 明らかとなっているのであるから、条例が「手戻り」を要求する、「ヘリポートの区域の拡大」と、「環 境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき」に該当すること は明らかである。
 沖縄県は、国に対して、これらの事実を前提として、法令を遵守したアセス手続きを方法書からやり直 すよう、強く求めるべきである。
以 上


辺野古違法アセス訴訟弁護団声明 



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Posted by しゅんさん at 14:53│Comments(2)法律情報
この記事へのコメント
いつもブログみています。評価書が提出されたこと、沖縄県全体、いや、日本全国でもっと問題意識を共有できたらなと思います。

どうぞお体には気を付けて良いお年をお迎えください。
Posted by はるさー at 2011年12月31日 00:48
はるさー さま


 ありがとうございます。
 
 痛みを、自分の問題として受け止めるのは、難しいんでしょうかね。
 
  痛みを共有する想像性がないと、
 非戦は貫けないとおもいます。
 
 
Posted by しゅん at 2011年12月31日 17:55
 
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