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2012年01月27日

知事は、方法書からのやり直しを求めなければならない。

 沖縄県は、辺野古アセスについて、方法書からやり直しを求めることはできないと言っています。

しかし、これは誤りであり、県の責任を放棄するものです。

 県は、評価書における滑走路の変更を「諸元」の変更にあたらず、
 方法書からの手直しを求めることのできない、軽微な変更であると主張しています。
 しかし、このような解釈は、条例の解釈としても誤りであり、その対応は、条例の執行者として無責任です。

 沖縄県環境影響評価条例は、手戻りを必要としない、「軽微な修正」の基準として、
   ア 滑走路の長さが、20パーセント以上増加しないこと。

 をあげています。

しかし、その範囲であれば、諸元の変更にあたらず、手戻りを要しないというものではなく、
 「環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると 認めるべき特別の事情がある」場合には

 軽微な変更であっても、 方法書からのやり直し(手戻り)を求めています。

 準備書までは、滑走路を1600メートル としていたのを、 評価書では、1200メートルと変更しています。

 千葉大学の倉阪秀史教授は、評価書段階で滑走路の本体部分の長さが1600mから1200mに変更されたこと、つまり施設の形態が変わったことがやり直しの条件にあてはまると指摘しています。
(RBCニュース)で、説明されています。
  
    http://www.rbc.co.jp/rnews.php?itemid=37336  



  前回のブログでもかきましたが、 評価書では、単に滑走路を短くしたのではなく、
 
  滑走路本体を、1600メートルから1200メートルに短縮しながら、オーバーラン部分を前後600メートルのばし、しかも
オーバーラン部分を滑走路と同じ仕様にして恒常的に滑走路として仕様できるようにし、結局、滑走路を1800メートルにしてしまったのです。
 
 ホント に 子供だましの 偽装 です。

 ウソ に ウソ を重ねて、ごまかしを繰り返しているのです。

 県の誘導は、まるで、「騙してください、怒りながら 騙されます。」  といっているようなものです。

 条例解釈として「手直し」ができないという方向への誘導は、県の責任を放棄するものです。
 
  県民のオスプレイ配備への怒りをきちんと条例アセスに取り込むためには、単に、アセスの内容の問題点を指摘するだけではなく、県の責任において、 手続きをきちんと守らせるべきです。

「 オスプレイの被害は許せ得ません。最初からわかっていた問題を秘匿し、後出しで、不当です、
 でも、方法書からやり直させる根拠がありません、」     
                                 
 といった対応は、条例解釈として、誤りです。

 県は、県(知事)の責任として、やり直しを求めるべきです。

 辺野古のことを考えるとき、浮かんでくる歌があります。

 http://www.youtube.com/watch?v=Mg3CPXqVkDs&feature=related

 もう一つは、ひろしまの歌ですが、

 http://www.youtube.com/watch?v=Ck9cawv__1w&feature=related


知事は、方法書からのやり直しを求めなければならない。


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Posted by しゅんさん at 23:08│Comments(2)法律情報
この記事へのコメント
「辺野古のことを考えるとき、浮かんでくる歌があります」の後の歌、あっ!との感動でした。方法書からのやり直し論理は納得できるものです。
Posted by 川満昭広 at 2012年01月31日 23:53
ありがとう、ございます。
理論より、情緒的人間ですので、
  ホントは、歌の方が、すきです。
Posted by しゅん at 2012年01月31日 23:57
 
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