2011年01月03日
年頭にあたって。海外先物取引被害 にご用心。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年は、賢いだけではなく、
強い消費者を育てる手助けができるよう、がんばりたいと思います。
商品先物取引にご用心。
海外商品先物取引規制に関連して。
「商品取引所法及び商品投資にかかる事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」、(商品先物取引」)が2011年1月1日から完全施行され、これまで商品先物取引所法とは別に、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(海先法)」で規制されていた、海外先物取引も、同一の法令で規制されることになります。
商品先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引で、国内の公設取引所でその取引が行われます。
大半の取引が、実際に約定の時日に商品の受渡しをするのではなく、期日までに決済して差額を授受することを目的とする、投機取引です。
先物取引は、取引のために出した証拠金の何十倍もの取引ができることから、少額で、多額の取引ができ、少ない値段の動きで、大きな利益を上げられると説明されます。
むつかしい説明ですが、
要するに、目の前にある 商品の売買ではなく、たとえば、3ヶ月後に、商品を売買するよ という契約です。100個の売買でも、10個分のお金を支払っておけば取引ができます。途中で、売買して、精算してしまうことができます。通常は、途中で決済して損益を確定します。
しかしその逆に損が出たときには、何十倍もの大きな損失を生じます。
証拠金以上の損失が出たときには、さらに、清算金の支払いを請求されます。
一方、海外先物取引は、同じ先物取引ですが、米国、英国、シンガポールなどの、海外にある取引所において上場されている商品等を対象とする先物取引です。
国内公設も、高リスクの取引ですが、海外先物は、外国での相場変動を確認するのが困難であることや、商品相場だけではなく、為替相場の変動も考慮に入れなければ損益の判断ができないことから、一般の人には理解できない取引であり、結局、海外先物取引業者の言いなりに取引をおこなうことになってしまいます。
今回新たに施行された規制は、
① 商品先物取引業者が許可制にり、主務大臣の許可がなければ事業ができなくなった ことです。
これまでにも、
② 不当な勧誘行為の禁止すること
・ 絶対儲かるなどの断定的判断を提供してはいけない。
・③ ウソの説明を禁止すること
・④ 断わっている消費者に対しての再勧誘を禁止すること。
・⑤ 消費者に迷惑を感じさせるような勧誘を禁止すること。
・⑥ 事前に商品先物取引などの勧誘であることを告げに、勧誘を受けてもいいかを確認 しないで勧誘することを禁止すること。
⑦ 勧誘の要請をしていない消費者を勧誘することを禁止すること。
⑧ 消費者の知識や経験、財産の状況、契約する目的などに照らしてその消費者に適合 しない勧誘をすることを禁止すること。
が規制されていました。
しかし、このような規制をクリアーしているからといって、取引の危険性がなくなったわけではありません。
これから、自分の会社は、主務大臣の認可を受けているから大丈夫といった勧誘が行われるかのしれませんが、海外商品先物取引が、きわめハイリスクの取引であることは変わりません。
商品先物取引は、丁半博打と基本的にはかわりありません。
通常の社会生活を送っている人ができる取引ではありません。
貯蓄から運用へ との 政策転換から、様々な金融商品が発生しています。
取引をする意思のない場合は、きちんと断る勇気を持ちましょう。
博打で儲かった人なんていません。
賭博で儲かるのは、胴元 だけです。
必ず儲かる。自分たちは、プロだから、任せておけば大丈夫。今買わないと損をする。
だめなら、ほかの人に回す。銀行金利よりずっと高い。といった甘言と脅しのような勧誘行為が、執拗に行われ、根負けして取引に入ってしまう場ありもあります。
いったん取引を始めると、止めさせてくれません。止めますといっても、あれこれ言われてうやむやにされ、結局取引が続けられてしまいます。裁判になると、やめると、確実には言っていない。自分たちの説明を理解して続けてもらった、と平然と述べます。
(1)知識も経験もない取引に、手を出さないこと
(2)はっきり断る勇気を持つこと。
(3)基本契約だけでは、取引は発生しません。
しまったと思ったら、具体的注文を断って、消費生活センターか、弁護士に相談し ましょう。
(4)一人で悩まないこ、消費生活センターなり、弁護士なりに相談しましょう。
必ず、解決します。
これから、商品先物取引のほか、 沖縄でも被害が発生している
未公開株・投資
為替証拠金取引
ロコロンドン 取引
投資組合
などについても、少しずつ、記載していきたいと思います。
しまった と思ったら、一人で悩まないこと、です。
あまり堅いので、最後は、大浦湾 のアオサンゴ (クリックすると大きくなります)


大浦湾のジュゴンのえさ場(クリックすると大きくなります)

この自然を守り抜きたい。
今年もよろしくお願いします。
今年は、賢いだけではなく、
強い消費者を育てる手助けができるよう、がんばりたいと思います。
商品先物取引にご用心。
海外商品先物取引規制に関連して。
「商品取引所法及び商品投資にかかる事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」、(商品先物取引」)が2011年1月1日から完全施行され、これまで商品先物取引所法とは別に、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(海先法)」で規制されていた、海外先物取引も、同一の法令で規制されることになります。
商品先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引で、国内の公設取引所でその取引が行われます。
大半の取引が、実際に約定の時日に商品の受渡しをするのではなく、期日までに決済して差額を授受することを目的とする、投機取引です。
先物取引は、取引のために出した証拠金の何十倍もの取引ができることから、少額で、多額の取引ができ、少ない値段の動きで、大きな利益を上げられると説明されます。
むつかしい説明ですが、
要するに、目の前にある 商品の売買ではなく、たとえば、3ヶ月後に、商品を売買するよ という契約です。100個の売買でも、10個分のお金を支払っておけば取引ができます。途中で、売買して、精算してしまうことができます。通常は、途中で決済して損益を確定します。
しかしその逆に損が出たときには、何十倍もの大きな損失を生じます。
証拠金以上の損失が出たときには、さらに、清算金の支払いを請求されます。
一方、海外先物取引は、同じ先物取引ですが、米国、英国、シンガポールなどの、海外にある取引所において上場されている商品等を対象とする先物取引です。
国内公設も、高リスクの取引ですが、海外先物は、外国での相場変動を確認するのが困難であることや、商品相場だけではなく、為替相場の変動も考慮に入れなければ損益の判断ができないことから、一般の人には理解できない取引であり、結局、海外先物取引業者の言いなりに取引をおこなうことになってしまいます。
今回新たに施行された規制は、
① 商品先物取引業者が許可制にり、主務大臣の許可がなければ事業ができなくなった ことです。
これまでにも、
② 不当な勧誘行為の禁止すること
・ 絶対儲かるなどの断定的判断を提供してはいけない。
・③ ウソの説明を禁止すること
・④ 断わっている消費者に対しての再勧誘を禁止すること。
・⑤ 消費者に迷惑を感じさせるような勧誘を禁止すること。
・⑥ 事前に商品先物取引などの勧誘であることを告げに、勧誘を受けてもいいかを確認 しないで勧誘することを禁止すること。
⑦ 勧誘の要請をしていない消費者を勧誘することを禁止すること。
⑧ 消費者の知識や経験、財産の状況、契約する目的などに照らしてその消費者に適合 しない勧誘をすることを禁止すること。
が規制されていました。
しかし、このような規制をクリアーしているからといって、取引の危険性がなくなったわけではありません。
これから、自分の会社は、主務大臣の認可を受けているから大丈夫といった勧誘が行われるかのしれませんが、海外商品先物取引が、きわめハイリスクの取引であることは変わりません。
商品先物取引は、丁半博打と基本的にはかわりありません。
通常の社会生活を送っている人ができる取引ではありません。
貯蓄から運用へ との 政策転換から、様々な金融商品が発生しています。
取引をする意思のない場合は、きちんと断る勇気を持ちましょう。
博打で儲かった人なんていません。
賭博で儲かるのは、胴元 だけです。
必ず儲かる。自分たちは、プロだから、任せておけば大丈夫。今買わないと損をする。
だめなら、ほかの人に回す。銀行金利よりずっと高い。といった甘言と脅しのような勧誘行為が、執拗に行われ、根負けして取引に入ってしまう場ありもあります。
いったん取引を始めると、止めさせてくれません。止めますといっても、あれこれ言われてうやむやにされ、結局取引が続けられてしまいます。裁判になると、やめると、確実には言っていない。自分たちの説明を理解して続けてもらった、と平然と述べます。
(1)知識も経験もない取引に、手を出さないこと
(2)はっきり断る勇気を持つこと。
(3)基本契約だけでは、取引は発生しません。
しまったと思ったら、具体的注文を断って、消費生活センターか、弁護士に相談し ましょう。
(4)一人で悩まないこ、消費生活センターなり、弁護士なりに相談しましょう。
必ず、解決します。
これから、商品先物取引のほか、 沖縄でも被害が発生している
未公開株・投資
為替証拠金取引
ロコロンドン 取引
投資組合
などについても、少しずつ、記載していきたいと思います。
しまった と思ったら、一人で悩まないこと、です。
あまり堅いので、最後は、大浦湾 のアオサンゴ (クリックすると大きくなります)
大浦湾のジュゴンのえさ場(クリックすると大きくなります)
この自然を守り抜きたい。
Posted by しゅんさん at 21:41│Comments(0)
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