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2011年01月16日

離婚に伴う財産分与請求権の保全

 離婚に伴う財産分与とその保全について、

 離婚に伴い、夫婦で形成した財産の分与を求める権利を有する。
 財産分与請求は、離婚成立後2年以内に行わなければならず、不法行為を原因とする慰謝料請求の消滅時効が3年であるのとは異なり、請求できる期間が短い。
 離婚に至る多くの場合、遊興、飲酒等で、生活を省みないことを原因とする場合が多く、夫名義の資産は、そのために散逸してしまう場合も多い。
 退職金についても、退職金支払いの蓋然性の高い場合には、支給前でも財産分割の対象となり、特殊の事情のない限り、原則として配偶者である妻は、その2分の1の分与を求める権利を有する。
 ところで、離婚には時間を要し、調停、裁判を時間を重ねると、相当長期を有することになる。その間に
退職金の支払いがなされ、配分されないまま浪費によって費消されるることになりかねない。
 そのため、審判前の保全処分が認められる。
 しかし、離婚は、調停前置主義がとられまず離婚調停を行い、不調となった場合に、裁判に移行する。  保全処分制度には、いくつかの問題があり、
  審判前の保全は権利として認められ、決定には強制力があるが、調停を前提とする保全には、強制力が みとめられていない。

 退職間近の熟年離婚では、退職金支払いが直近に迫っている場合があり、退職金の保全方法についても十分な対応を考えておかなければならない。

 最近、妻側からの離婚相談を受ける機会が多い、婚姻費用の負担もされず、子どもの養育にも困難を来している方がほとんどで、弁護士をつけることをはじめからあきらめている人も多い。
 そのような場合でも扶助制度を利用すれば、きちんと、弁護士を頼んで、法的手続きをとり、権利を守ることができる。
 いきなり弁護士に相談することに抵抗のある人は、各市町村の女性相談室に行って相談されたら、親身になって相談に乗ってもらえる。

ニコニコ 何事も一人で悩まないこと。
 かならず、解決の道があること、
 これは、どんな問題でも同じで、解決できない問題はない。ニコニコ

今日は、週一 ダイビング で大浦湾に行く予定でしたが、仕事と寒さで来週に変更。
亡くなられた先輩の土田先生が気にし続けていた、辺野古基地建設作業用仮ヤード建設が計画されている泥場は、生物の宝庫です。泥場と、北限のトカゲハゼを探すこと、をこの一年で実現したいと思います。

今日は、海に行けなくて、過去の写真をみていました。
正面顔をすこしアップします。

さかなの顔にも個性があると思いませんか。(クリックすると大きくなります)


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Posted by しゅんさん at 00:02│Comments(0)法律情報
 
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