てぃーだブログ › しゅんさんブログ › 法律情報 › 離婚に伴う 年金分割 について。

2011年01月27日

離婚に伴う 年金分割 について。

離婚に伴う年金分割

 離婚後の生活には、大きな不安があります。
 特に、専業主婦では、新たな収入の道を見いだすことも困難です。

  夫は、婚姻期間中 厚生年金の支払いを継続してきたのですから、給付される年金は、預金などと同じ ように、婚姻中に築いた夫婦財産と実質的には同一で、夫だけが独占するのは、不相当です。
 
  婚姻中に築いた財産を離婚にともなって分割する「離婚に伴う財産分与」と同じように、
  年金について もこれを、夫に独占させないで、離婚した妻にもこれを分割して支給させるという制度 が 年金分割の制度です。
 
  なお、年金分割は、年金受給年齢に達してから、支給が開始されるもので、分割により、直ちに支給さ れるものではありません。

 年金分割には、2種類の制度があります。

 1 婚姻中の厚生年金、共済年金について、婚姻期間に応じた標準報酬分を、分割するという制度です。
   平成19年4月1日以後に離婚した人に、適用されます。
   誤解されそうですが、一般に、「合意分割」と言われています。
   
   離婚後2年以内に請求しないと、請求する権利は失われます。記憶しておいてください。
   離調停、裁判とともの請求することができます。
   
   裁判をしないでも、公正証書で、分割を定めることができます。
   分割割合は、話し合いで決まらなければ、裁判で決められます。
   決めただけではだめで、社会保険事務所に、その届け出をしなければいけません。

   長期の婚姻期間のある場合、年金分割は、その後の生活のためにも、大変重要です。
   分割割合は、当然2分の1ではありません、話し合いがつかなければ、裁判所に申し立てて
   きめてもらうことができます。

 2 3号分割
    平成20年5月1日以後の離婚について、3号保険者であったものから、厚生年金保険者に請求し   ます。
  
    婚姻期間中のうち、平成20年4月1日以降の年金分について、分割することになります。
    被扶養配偶者で、3号保険者であった場合に認められる請求で、当然に2分の1の請求ができま    す。
    裁判できめなくとも、当然に2分の1に分割されます。
    
    平成成20年4月以後に婚姻した人で要件に該当する場合には効果が大きいですが、
   すでに長期間婚姻している場合や、ともに厚生年金であるような場合には、3号分割では問題は解決   しません。
   1 の手続きをとらなければなりませんので、注意してください。
  
 3 3号分割は、平成20年4月1日以後の年金分ですから、それ以前の婚姻期間に伴う年金分割は
  「合意分割制度」を利用しなければいけませんし、
   離婚成立後、2年以内におこなわなければ、権利を失ってしまいます。

 4 どのくらいの年金分割が可能なのかの情報は、社会保険事務所に、情報提供請求を行うと、情報を提  供してくれます。
 
  離婚に至る場合には、相手に対する不信、怒りが 大きく、相手の責任を追及し、慰謝料請求に
 関心が集中してしまいますが、
 
  夫婦で作った財産については、退職金も配分の対象になります。、
   財産分割 とともに 年金分割 も 冷静 に見ておく必要があります。
  
(クリックすると、大きくなります)
       
 離婚に伴う 年金分割 について。

離婚に伴う 年金分割 について。
  

    
   
 
 
  
  
   






 


同じカテゴリー(法律情報)の記事

Posted by しゅんさん at 00:11│Comments(0)法律情報
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 10人
プロフィール
しゅんさん