2011年01月29日
商品券(プリペイドカード)の払い戻し。(沖縄でも)
「前払式支払手段」 なんのことかわかりますか。
商品券、プリペイドカード など 現金の代わりに、買い物の代金決済ができるものです。
前もって商品券等をお金を払って買っているので、買い物してから支払いが始まるクレジットとは
異なります。
払ったお金は、商品券等の発行会社がすでにこれを預かっており、預かったお金で買い物をするたびに
決済して行くということになります。
ところが、お金を預かっている会社が、商品券等の事業をやめてしまうと、商品券等は使えなくなって しまいます。
有効期間は残っているのに、使えないということが起こってしまいます。
そのために、支払ったお金を払い戻す制度も整備されました。
2010(平成22)年4月に「資金決済に関するに法律」が施工され、払戻し手続きによる精算が簡易になったことから、事業廃止等により使えなくなる商品券などが増えています。
払い戻しは、業者の指定した期間に届け出をしなければ、払い戻し手続きでの、払い戻しをしてもらえ なくなります。届け出期間は短く、みんなに知らせる手段も不十分であり、知らないで返還を受けられなくなる人も出てしまうのではないかと思います。
沖縄でも、以下のように、旧BOOK BOX等のプリペイドカードの払い戻し取り扱いが開始されています。
( 以下 引用)
旧BOOK BOX壺川店・西原グリーンセンター・西原センター
サービスステーション表記のプリペイドカードの使用終了に伴う払
戻しについてのお知らせです。
前払式支払手段保有者各位
弊社は資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)第二〇条第一項
に基づき、前払式支払手段保有者へ未使用残高の払戻しを行うことになりましたので、お知
らせいたします。概要は以下の通りです。
一 資金決済に関する法律第二〇条第一項に則り、前払式支払手段保有者へ未使用残高の払
戻しを致します。
二 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
拓南産業株式会社
三 払戻しにかかる前払式支払手段の種類は、次の四券種です。
「プリペイドカード」
3,000円券 5,000円券 7,000円券 10,000円券
四 払戻しに係る前払式支払手段の申し出方法及び払戻しの方法
「プリペイドカード」保有者は平成23年3月31日(当日消印有効)までにご住所・
お名前・お電話番号を明記したメモを同封の上、「プリペイドカード」現物を弊社へ簡
易書留郵便にてご郵送いただく方法でお申し出下さいますようお願い致します。対象と
なる「プリペイドカード」の残額の同額にご負担いただいた郵送代金を加えた金額を現
金書留にてお客様に郵送する方法で払戻し致します。
五 前項の期限までに申し出をされない前払式支払手段の保有者は、本公告による払戻しの
手続きより除斥されます。
六 払戻しに関するお問い合わせ先は次の通りです。
098-853-2577(受付時間 月曜から金曜の午前8時
より午後5時まで)
七 前払式支払手段の送付先は次の通りです。
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3丁目2番地4
拓南産業株式会社
※ いただいた個人情報はこの払戻金の発送のみに使用します。
(以上引用)
平成23年3月31日までに届け出をしなければ、払い戻しが受けられなくなります。
本棚を、確認してみてください。
商品券、プリペイドカードは、便利なようでも、リスクを伴う商品にもなりうることも、知って
利用しましょう。
大浦湾 ジュゴンのえさ場 です(クリックすると、大きくなります)

ジュゴンの はみあと を確認しています。 干潮時には、こんな浅場になるところまで、
食事に来ています。

商品券、プリペイドカード など 現金の代わりに、買い物の代金決済ができるものです。
前もって商品券等をお金を払って買っているので、買い物してから支払いが始まるクレジットとは
異なります。
払ったお金は、商品券等の発行会社がすでにこれを預かっており、預かったお金で買い物をするたびに
決済して行くということになります。
ところが、お金を預かっている会社が、商品券等の事業をやめてしまうと、商品券等は使えなくなって しまいます。
有効期間は残っているのに、使えないということが起こってしまいます。
そのために、支払ったお金を払い戻す制度も整備されました。
2010(平成22)年4月に「資金決済に関するに法律」が施工され、払戻し手続きによる精算が簡易になったことから、事業廃止等により使えなくなる商品券などが増えています。
払い戻しは、業者の指定した期間に届け出をしなければ、払い戻し手続きでの、払い戻しをしてもらえ なくなります。届け出期間は短く、みんなに知らせる手段も不十分であり、知らないで返還を受けられなくなる人も出てしまうのではないかと思います。
沖縄でも、以下のように、旧BOOK BOX等のプリペイドカードの払い戻し取り扱いが開始されています。
( 以下 引用)
旧BOOK BOX壺川店・西原グリーンセンター・西原センター
サービスステーション表記のプリペイドカードの使用終了に伴う払
戻しについてのお知らせです。
前払式支払手段保有者各位
弊社は資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)第二〇条第一項
に基づき、前払式支払手段保有者へ未使用残高の払戻しを行うことになりましたので、お知
らせいたします。概要は以下の通りです。
一 資金決済に関する法律第二〇条第一項に則り、前払式支払手段保有者へ未使用残高の払
戻しを致します。
二 払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号
拓南産業株式会社
三 払戻しにかかる前払式支払手段の種類は、次の四券種です。
「プリペイドカード」
3,000円券 5,000円券 7,000円券 10,000円券
四 払戻しに係る前払式支払手段の申し出方法及び払戻しの方法
「プリペイドカード」保有者は平成23年3月31日(当日消印有効)までにご住所・
お名前・お電話番号を明記したメモを同封の上、「プリペイドカード」現物を弊社へ簡
易書留郵便にてご郵送いただく方法でお申し出下さいますようお願い致します。対象と
なる「プリペイドカード」の残額の同額にご負担いただいた郵送代金を加えた金額を現
金書留にてお客様に郵送する方法で払戻し致します。
五 前項の期限までに申し出をされない前払式支払手段の保有者は、本公告による払戻しの
手続きより除斥されます。
六 払戻しに関するお問い合わせ先は次の通りです。
098-853-2577(受付時間 月曜から金曜の午前8時
より午後5時まで)
七 前払式支払手段の送付先は次の通りです。
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3丁目2番地4
拓南産業株式会社
※ いただいた個人情報はこの払戻金の発送のみに使用します。
(以上引用)
平成23年3月31日までに届け出をしなければ、払い戻しが受けられなくなります。
本棚を、確認してみてください。
商品券、プリペイドカードは、便利なようでも、リスクを伴う商品にもなりうることも、知って
利用しましょう。
大浦湾 ジュゴンのえさ場 です(クリックすると、大きくなります)
ジュゴンの はみあと を確認しています。 干潮時には、こんな浅場になるところまで、
食事に来ています。
Posted by しゅんさん at 03:59│Comments(0)
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