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2011年09月17日

石垣地区 教科書選定問題

八重山地区中学校公民科教科書採択に関して、「つくる会系」教科書採択を強行しようとする動きは、
 極めて政治的であり、国民の教育権を脅かす、危険な動きである。

 民主党政府が、この問題に関して、「つくる会系」教科書採択
を後押しするかのような動きを行なっていることは、
 国家権力による教育介入として、絶対に許してはならない。
 「自虐史観」と称して、日本の歴史を「靖国史観」で塗り替えようとする、
 危険な動きであることを直視しなければならない。

  歴史ではなく、公民だからとの安易な認識はて危険である。
 公民こそが、国民意識形成に極めて重大な影響を与える教科である。個人の尊厳自由よりも、国家のため に犠牲なることを教える教育は、戦前の皇民化教育の再来といえる。


 そもそも、教科書の選定件は、教育委員会に存するのである。
  (地方教育行政の組織及び運営に関する法律)

 問題となっている、「八重山採択地区協議会」は、
 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)によって、
 無償対象となる教科書を選択するという、技術的な審議会にすぎない。

また、無償措置に関する法律は、
  都道府県の教育委員会に選択に関する指導、助言、援助を行なうことを求めており、
 
 当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、
 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならないと している。

また、その指導、助言、援助には、
 あらかじめ教科用図書選定審議会の意見をきかなければならないとされている。

審議委員会の委員は、
 ①義務教育諸学校の校長及び教員
 ②都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市  町村の教育委員会の委員、教育長及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する  職員
 ③ 教育に関し学識経験を有する者とされ、

 義務教育諸学校の校長及び教員の委員が概ね3分の1であることも定められている。

教科書選定において、教育専門家の意見を聞き、政治的中立性を確保する趣旨である。

教育的観点からの教科書選定は、市町村教育委員会にあるのであり、
 教科書無償のため一定地域で同一教科書を選択させるという、極めて行政的、技術的な意味における選定方式が
 「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって、教科書採択地区協議会に委ねられているにすぎない。
 このような機能にしかすぎない協議会が、「教科書無償」を手段として、
 教育の中身にまで介入してくることを許してはならない。

日本の教育は、次第に、独立性を失い、管理教育と、国家管理教育に突き進もうとしている。
 
 民主党、松下政経塾政治は、戦争に対する反省を失い、国民に個人の尊厳や基本的人権よりも、義務を自覚させることを強制して、何とも思わない人たちだったのではないかと考えざるを得ない。
民主党政権に対する幻想は次々と打ち砕かれていく。
 
「教育委員会法」(昭和31年 廃案)は、
 教育委員会の目的を、
 第1条 この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民 
   全体に対し直接に責任を負つて行われるべきであるという  
   自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教 
   育行政を行うために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする。
と定めている。
 

 また、改悪前の「教育基本法」は、崇高な理想を掲げてきた。

 前文
   我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるととも   に、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
   我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、  豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を    目指す教育を推進する。
   ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、そ   の振興を図るため、この法律を制定する。
 第1条(目的)
   教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた    心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない

  侵略の歴史を、自虐史観と称して、アジア解放に置き換え、
  個人の尊厳と基本的人権の尊重を、
  国家に対する義務に置き換えるような教育を許してはならない。

  教育委員会の独立をこそ追及すべきであるが、
  教育委員会を廃止し、行政による教育支配をすすめようとする動きもある。
 
石垣地区 教科書選定問題は、
  教育の独立と国民の教育権に対して、極めて重大な問題を投げかけている。

  なお、教育委員会委員長と、教育長は、紛らわしいが、別のもの。
   教科書の選択権を持つ教育委員会の長が教育委員会委員長。
  教育長は、教育委員会委員の一人ではあるが、役所の専従の職員で、いわば、事務屋さんにすぎない。

 石垣地区 教科書選定問題


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Posted by しゅんさん at 18:04│Comments(0)その他
 
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